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問題一覧
1
買主A が、 B の代理人 C との間で B 所有の甲地の売買契約を締結する場合、 C が B の代理人であることを A に告げていなくても、 A がその旨を知っていれば、当該売買契約により A は甲地を取得することができる。
〇
2
Aは、 B の代理人として、 B の所有地を C に売却した。 A に代理権がないにもかかわらず、 A が Bの代理人と偽って売買契約を締結した場合、 B の追認により契約は有効となるが、その追認は C に対して直接行うことを要し、 A に対して行ったときは、 C がその事実を知ったとしても、契約の効力を生じない。
×
3
A所有の甲土地につき、 A から売却に関する代理権を与えられていない B が、 A の代理人として、C との間で売買契約を締結した。 A の死亡により、B が A の唯一の相続人として相続した場合、 B は、A の追認拒絶権を相続するので、自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
×
4
A所有の甲土地につき、 A から売却に関する代理権を与えられていない B が、 A の代理人として、C との間で売買契約を締結した。 A の死亡により、B が D とともに A を相続した場合、 D が B の無権代理行為を追認しな い限り、 B の相続分に相当する部分においても、 AC 間の売買契約が当然に有効となるわけではない。
〇
5
B所有の土地を A が B の代理人として、 C との間で売買契約を締結した。 A が無権代理人であって、A の死亡により B が単独で A を相続した場合には、 B は追認を拒絶できるが、 C が A の無権代理につき善意無過失であれば、 C は B に対して損害賠償を請求することができる。
〇
6
Aが、 A 所有の 1 棟の賃貸マンションについて Bに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ 、 B が、そのマンションの 1 戸を A に無断で、 A の代理人として賃借人 C に売却した。 C は 、直接 A に対して追認するかどうか相当の期間内に返事をくれるよう催告をすることができるが、 C がこの催告をするには、代金を用意しておく必要がある。
×
7
Aの子 B が A の代理人と偽って、 A の所有地について C と売買契約を締結した。 A が売買契約を追認するまでの間は、 C は、 B の無権代理について悪意であっても、当該契約を取り消すことができる。
×
8
Aは B の代理人として、 B 所有の甲土地を C に売り渡す売買契約を C と締結した。しかし、 A は甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 B が本件売買契約を追認しない場合、 A は、 C の選択に従い、 C に対して契約履行又は損害賠償の責任を負う。ただし、 C が契約の時において、 A に甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを知っていた場合は責任を負わない。
〇
9
Aの子 B が A の代理人と偽って、 A の所有地について C と売買契約を締結した。 A が売買契約を追認しないときは、 C は、 B の無権代理について悪意であって も B に対し履行の請求をすることができる。
×
10
Aは B の代理人として、 B 所有の甲土地を C に売り渡す売買契約を C と締結した。しかし、 A は甲土地を売り渡す代理権は有していなかった。 B が Cに対し、 A は甲土地の売却に関する代理人であると表示していた場合、 A に甲土地を売り渡す具体的な代理権はないことを C が過失により知らなかったときは、 BC 間の本件売買契約は有効となる。
×
11
Aが B の代理人として、 C との間で B 所有の土地の売買契約を締結した。 A が B から抵当権設定の代理権を与えられ、士地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、 C が BC 間の売買契約について A に代理権ありと過失なく 信じ たとき、 C は、 B に対して土地の引渡しを求めることができる 。
〇
12
買主A が、 B の代理人 C との間で B 所有の甲地の売買契約を締結する場合、 B が従前 C に与えていた代理権が消滅した後であっても、 A が代理権の消滅について善意無過失であれば、当該売買契約により A は甲地を取得することができる。
〇
13
Aが、 B の代理人として、 C との間で B 所有の土地の売買契約を締結した。 A が、 B から土地売買の委任状を受領した 後、破産手続開始決定を受けたのに、 C に当該委任状を示して売買契約を締結した場合、 C は、 A が破産手続開始決定を受けたことを知っていたとき でも、 B に対して土地の引渡しを求めることができる。
×
14
Aが、 A 所有の 1 棟の賃貸マンションについて Bに賃料の徴収と小修繕の契約の代理をさせていたところ、 B が、そのマンションの 1 戸を A に無断で、 A の代理人として賃借人 C に売却した。 C は、B の行為が表見代理に該当する場合であっても、 Aに対し所有権移転登記の請求をしないで、 B に対し C の受けた損害の賠償を請求できる場合がある。
〇
15
Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権を Bに授与し、 B が C と の間で、 A を売主、 C を買主とする甲土地の売買契約を締結した。 B が売買代金を 着服 する意図で本件契約を締結し、 C が本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果は A に帰属する。
×
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