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問題一覧
1
A を注文者、B を請負人とする請負契約が締結された。本件契約の目的が建物の増築である場合、Aの失火により当該建物が焼失し増築できなくなったときは、B は本件契約に基づく未履行部分の仕事完成債務を免れる。
〇
2
請負契約により注文者 A が請負人 B に建物(木造 一戸建て)を建築させた。A は、B が建物の建築を完了していない間にB に代えてD に請け負わせ当該建物を完成させることとする場合、損害を賠償して B との請負契約を解除することができる。
〇
3
A が B に対して建物の建築工事を代金 3,000 万円で注文し、B がこれを完成させた。この請負契約の目的物たる建物の種類又は品質が契約の内容に適合しない場合、履行の追完が可能であれば、A は Bに対して損害賠償請求を行う前に、履行の追完を請求しなければならない。
×
4
請負契約により注文者 A が請負人 B に建物(木造 一戸建て)を建築させた。A が B から完成した建物の引渡しを受けた後、C に対して建物を譲渡したときは、C は、その建物の種類又は品質に関する契約不適合について、B に対し履行の追完又は損害賠償の請求をすることができる。
×
5
A が B に対して建物の建築工事を代金 3,000 万円で注文し、B がこれを完成させた。請負契約の目的物たる建物の種類又は品質が契約の内容に適合しないためにこれを建て替えざるをえない場合には、A は当該建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
〇
6
A を注文者、B を請負人とする請負契約が締結された。本件契約が、事務所の用に供するコンクリート造の建物の建築を目的とする場合、B の契約不適合責任の存続期間は 20 年となる。
×
7
A が B に対して建物の建築工事を代金 3,000 万円で注文し、B がこれを完成させた。請負契約の目的物の種類又は品質に関する契約不適合について、Bが責任を負わない旨の特約をした場合には、A は当該建物の契約不適合について B の責任を一切追及することができなくなる。
×
8
請負契約により注文者 A が請負人 B に建物(木造一戸建て)を建築させた。B が建物の材料の主要部分を自ら提供した場合は、A が請負代金の全額を建物の完成前に支払ったときでも、特別の事情のない限り、B は、自己の名義で所有権の保存登記をすることができる。
×
9
A は、生活の面倒をみてくれている甥の B に、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。A から B に対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、A はその履行前であれば贈与を解除することができる。
×
10
A は、B から建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだB から A に対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者 C に対して本件建物を売却する契約を締結した後は、B は、本件贈与を解除することができない。
×
11
A は、生活の面倒をみてくれている甥の B に、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。A が、B に対し、A の生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の契約不適合については、A はその負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
〇
12
A は、生活の面倒をみてくれている甥の B に、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。A が、B に対し、A の生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、B がその負担をその本旨に従って履行しないときでも、A はその贈与契約を解除することはできない。
×
13
A は、B から建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだB からA に対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与を撤回することができる。
〇
14
A の B に対する貸金に関して、AB 間で返済時期について別段の定めがないときは、A は、相当の期間を定めて、返済を催告することができる。
〇
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