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問題一覧
1
賃借地上の建物が抵当権の目的となっているときは、一定の場合を除き、敷地の賃借権にも抵当権の効力が及ぶ。
〇
2
Aの抵当権設定登記がある B 所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、 A は、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
〇
3
Aは、 A 所有の甲土地に B から借り入れた 3,000万円の担保として抵当権を設定した。甲土地上の建物が火 災によって焼失してしまったが、当該建物に火災保険が付されていた場合、 B は、甲土地の抵当権に基づき、この火災保険契約に甚づく損害保険金を請求することができる。
×
4
Aが B に対する債務の担保のために A 所有建物に抵当権を設定し、登記をした。 第三者の不法行為により建物が焼失したので A がその損害賠償金を受領した場合、 B は、 A の受領した損害賠償金に対して物上代位をすることができる。
×
5
Aの抵当権設定登記がある B 所有の建物について、C が B と賃貸借契約を締結した上で D に転貸していた場合、 A は、 C の D に対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。
〇
6
Aの抵当権設定登記がある B 所有の建物の賃料債権について、 A が当該建物に 対する 抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、 A は当該賃料債権に物上代位することができる。
〇
7
Aの抵当権設定登記がある B 所有の建物の賃料債権について、 B の一般債権者が差押えをした場合には、 A は当該賃料債権に物上代位することができない。
×
8
Aが B に対する債務の担保のために A 所有建物に抵当権を設定し、登記をした。抵当権の登記に債務の利息に関する定めがあり、他に後順位抵当権者その他の利害関係者がいない場合でも、 B は、 A に対し、満期のきた最後の 2 年分を超える利息については抵当権を 実行する ことはできない。
×
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