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04_錯誤・詐欺・脅迫
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 10 • 5/8/2024

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  • 1

    A を売主、B を買主として、甲土地の売買契約が締結されたが、当該契約が A の錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、A は当該契約の無効を主張することができる。

    ×

  • 2

    A 所有の甲土地につき、A と B との間で売買契約が締結された。B は、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、相手方に表示していなくとも、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 3

    A が B に甲土地を売却し、B が所有権移転登記を備えた。A の売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、A に重大な過失があったとしても、A は B に対して、錯誤による意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。

    ×

  • 4

    A が B に甲土地を売却し、B が所有権移転登記を備えた。A の売却の意思表示に対応する意思を欠く錯誤があり、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合、A に重大な過失がなければ、A は、B から甲土地を買い受けた C に対して、錯誤による意思表示の取消しを主張して、甲土地の返還を請求することができる。

    ×

  • 5

    A 所有の甲土地につき、A と B との間で売買契約が締結された。B は、第三者である C から甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合、A が C による詐欺の事実を知っていたとしても、B は本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。

    ×

  • 6

    A が第三者の詐欺によって B に甲土地を売却し、その後 B が D に甲土地を転売した場合、B が第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとしても、D が第三者の詐欺の事実を知っていれば、A は詐欺を理由に AB 間の売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 7

    A が A 所有の甲土地を B に売却した。A が B の詐欺を理由に甲士地の売却の意思表示を取り消しても、取消しより前に B が甲土地を D に売却し、Dが所有権移転登記を備えた場合には、D が B の詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、A はD に対して甲土地の所有権を主張することができない。

    ×

  • 8

    A 所有の甲土地につき、A と B との間で売買契約が締結された。A が B にだまされたとして詐欺を理由に AB 間の売買契約を取り消した後、B が甲土地を A に返還せずに D に転売して D が所有権移転登記を備えても、A は D から甲土地を取り戻すことができる。

    ×

  • 9

    A 所有の甲土地につき、A と B との間で売買契約が締結された。B が E に甲土地を転売した後に、A が B の強迫を理由に AB 間の売買契約を取り消した場合には、E が B による強迫につき過失なく知らなかったときであっても、A は E から甲士地を取り戻すことができる。

  • 10

    AB間で甲土地の売買契約が締結され、AからBへの所有権移転登記がなされた。FはBとの間で売買契約を締結して所有権移転登記をしたが、その後AはBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合、FがBによる強迫を知っていたとき又は知ることができたときに限り、Aは所有者であることをFに対して主張できる。

    ×

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