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問題一覧
1
賃借権の設定の登記をする場合において、敷金があるときであっても、その旨は登記事項とならない。
×
2
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
〇
3
表題登記がない建物(区分建物を除く。)の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 月以内に、表題登記を申請しなければならない。
〇
4
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から 1 月以内に、所有権の保存の登記を申請しなければならない。
×
5
土地の地目について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その変更があった日から 1 月以内に、当該地目に関する変更の登記を申請しなければならない。
〇
6
所有権の登記名義人は、建物の床面積に変更があったときは、当該変更のあった日から1 月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
〇
7
表題部所有者について住所の変更があったときは、当該表題部所有者は、その変更があった日から1 月以内に、当該住所についての変更の登記を申請しなければならない。
×
8
所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から 1 月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
×
9
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から 1 月以内に、当該建物の減失の登記を申請しなければならない。
〇
10
登記は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。
〇
11
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
〇
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