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問題一覧
1
Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結された。A所有の甲土地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであることをAが知らなかった場合は、かかる不適合がBの責めに帰すべき事由によるものでないときであっても、Aは契約不適合責任を負う必要がない。
×
2
A を売主、B を買主とする甲土地の売買契約が締結された。甲土地について、抵当権がないことが契約内容になっていたにもかかわらず、抵当権が設定されており、またBが抵当権の存在について知りながら本件契約を締結した場合でも、当該抵当権の実行によって B が甲土地の所有権を失ったときは、B は、本件契約を解除することができる。
〇
3
Aは、中古自動車を売却するため、Bに売買の媒介を依頼し、報酬として売買代金の 3%を支払うことを約した。Bの媒介によりAは当該自動車をCに100 万円で売却した。当該自動車の品質が契約内容に適合しない場合には、CはAに対しても、Bに対しても、契約不適合責任を追及することができる。
×
4
B は住宅建設用に A から土地を購入したが、売買契約の内容と異なり都市計画法上の制約により当該土地に住宅を建設することができない場合には、A に対し契約不適合責任を追及することができない。
×
5
B が敷地賃借権付建物を A から購入したところ、敷地の欠陥により擁壁に亀裂が生じて建物に危険が生じた場合、B は敷地の欠陥を知らなかったとしても、A に対し目的物の種類又は品質が契約内容に適合しないとして、契約不適合責任を追及することはできない。
〇
6
Aが、Bに建物を売却し、代金受領と引換えに建物を引き渡した後に、Bが、この建物が品質に関して契約の内容に適合しないものであることを発見した。Bは、この契約不適合がAの責めに帰すべき事由により生じたものであることを証明した場合に限り、この契約不適合に基づき履行の追完請求及び代金減額請求をすることができる。
×
7
Aが、BからB所有の土地付中古建物を買い受けて引渡しを受けたが、建物の主要な構造部分が品質に関して契約内容に適合しないものであった。Aが、この契約不適合を知らないまま契約を締結した場合、契約締結から 1 年以内に売主に通知しなければ、原則として、A は B に対して契約不適合責任を追及することができなくなる。
×
8
宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者でないBに売却した。Bが契約不適合責任を追及する場合には、甲土地の契約不適合の存在を知った時から 1 年以内にその契約不適合の事実をAに通知していればよく、1 年以内に訴訟を提起して契約不適合責任を追及するまでの必要はない。
〇
9
AB 間でA所有の甲土地の売買契約が成立し、Aは甲土地をBに引き渡した。甲土地の実際の面積が当該契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から1年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。
×
10
宅地建物取引業者でも事業者でもない AB 間の不動産売買契約において、売買契約に、種類又は品質に関する契約内容の不適合について責任を負わない旨の特約が規定されていても、売主 A が知りながら買主 B に告げなかった事実については、A は契約不適合責任を負わなければならない。
〇
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