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40_不法行為
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 15 • 5/19/2024

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  • 1

    不法行為によって名誉を毀損された者の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明していなかった場合でも、相続の対象となる。

  • 2

    Bが起こした交通事故により、 C が即死した場合、C には事故による精神的な損害が発生する余地がないので、 B は C の相続人に対して慰謝料についての損害賠償責任を負わない。

    ×

  • 3

    不法行為者A の損害賠償債務は、被害者 B から Aへ履行の請求があった時から履行遅滞となり、 Bは、その時以降の遅延損害金を請求することができる。

    ×

  • 4

    不法行為による損害賠償の支払債務は、催告を待たず、損害発生と同時に遅滞に陥るので、その時以降完済に至るまでの遅延損害金を支払わなければならない。

  • 5

    Aの不法行為に関し、被害者Bにも過失があった場合でも、Aから過失相殺の主張がなければ、裁判所は、賠償額の算定に当たって、賠償金額を減額することができない。

    ×

  • 6

    不法行為による損害賠償の請求権の消滅時効の期間は、権利を行使することができることとなった時から 10 年である。

    ×

  • 7

    不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から 10 年間行使しないことにより、時効によって消滅する。

    ×

  • 8

    不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。

    ×

  • 9

    不法行為がA の過失と C の過失による共同不法行為であった場合、 A の過失が C より軽微なときでも、被害者 B は、 A に対して損害の全額について賠償を請求することができる。

  • 10

    加害者数人が、共同不法行為として民法第719 条により各自連帯して損害賠償請求の責任を負う場合、その 1 人に対する履行の請求は、他の加害者に対してはその効力を有しない。

  • 11

    Aは、宅地建物取引業者 B に媒介を依頼して、土地を買ったが、 B の社員 C の虚偽の説明によって、損害を受けた。 A は、 C の不法行為責任が成立しなければ、 B に対して損害の賠償を求めることはできない。

  • 12

    事業者A が雇用している従業員 B が営業時間中にA 所有の自動車を運転して取引先に行く途中に前方不注意で人身事故を発生させても、 A に無断で自動車を運転していた場合、 A に使用者としての損害賠償責任は発生しない。

    ×

  • 13

    Aに雇用されている B が、勤務中に A 所有の乗用車を運転し、営業活動のため得意先に向かっている途中で交通事故を起こし、歩いていた C に危害を加えた場合、 B の C に対する損害賠償義務が消滅時効にかかったとしても、 A の C に対する損害賠償義務が当然に消滅するものではない。

  • 14

    Aが B から賃借する甲建物に、運送会社 C に雇用されている D が居眠り運転するトラックが突っ込んで甲建物の一部が破損した。 C は、使用者責任に基づき、 B に対して本件事故から生じた損害を賠償した場合、 D に対して求償することができるが、その範囲が信義則上相当と認められる限度に制限される場合がある。

  • 15

    Aが B との請負契約により B に建物を建築させてその所有者となり、その後 C に売却した。 C はこの建物を D に賃貸し、 D が建物を占有していたところ、この建物の建築の際における B の過失により生じた瑕疵により、その外壁の一部が剥離して落下し、通行人 E が重傷を負った。この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 ①A は、この建物の建築の際において注文又は指図に過失  がなく、かつ、その瑕疵を過失なくして知らなかったと  きでも、 E に対して不法行為責任を負うことがある。 ②B は、 A に対してこの建物の建築の請負契約に基づく債  務不履行責任を負うことがあっても、 Eに対して不法行  為責任を負うことはない。 ③D は、損害の発生を防止するため必要な注意をしていた  ときでも、瑕疵ある土地の工作物の占有者として、 E に  対して不法行為責任を負うことがある。 ④C は、損害の発生を防止するため必要な注意をしていた  ときでも、瑕疵ある土地の工作物の所有者として、 E に  対して不法行為責任を負うことがある。

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