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問題一覧
1
居住用建物を所有するAが死亡したが、Aに配偶者B、母G、兄Hがいる場合、Hは相続人とならず、BとGが相続人となり、Gの法定相続分は4分の1となる。
×
2
婚姻中に夫婦AB 間には嫡出子 C と D がいて、 Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成 25 年 10 月 1 日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間に嫡出子Fがいる。Aが平成 25 年 10 月 2 日に死亡した場合の法定相続分は、Bが 2 分の1、Cが 5 分の1、Eが 5 分の1、Fが 10 分の1である。
×
3
居住用建物を所有するA が死亡したが、 A に、配偶者 B 、 B との婚姻前に縁組した養子 C 、 B との間の実子 D A の死亡より前に死亡 )、 D の実子 E 及び F がいる場合、 B と C と E と F が相続人となり、 E と F の法定相続分はいずれも 8 分の 1 となる。
〇
4
1億 2,000 万円の財産を有する A が死亡した。 A には、配偶者はなく、子 B 、 C 、 D がおり、 B には子E が、 C には子 F がいる。 B は相続を放棄した。また、 C は生前の A を強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。 ①D が 4,000 万円、 E が 4,000 万円、 F が 4,000万円となる。 ②D が 1 億 2,000 万円となる。 ③D が 6,000 万円、Fが 6,000 万円となる。 ④Dが6,000 万円、Eが 6,000 万円となる。
③
5
Aが死亡し、相続人として、妻Bと嫡出子C・D・Eがいる。Cが相続を放棄した場合、DとEの相続分は増えるが、Bの相続分については変わらない。
〇
6
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの 2 名である。Bが自己のために相続の開始があったことを知らない場合であっても、相続開始から 3 か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
×
7
甲建物を所有するA が死亡し、相続人がそれぞれA の子である B 及び C の 2 名である。 C が甲建物の賃借人 E に対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、 C は単純承認をしたものとみなされる。
〇
8
甲建物を所有するA が死亡し、相続人がそれぞれA の子である B 及び C の 2 名である。 B が甲建物を不法占拠する D に対し明渡しを求めたとしても、 B は単純承認をしたものとはみなされない。
〇
9
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの 2 名である。Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をすることができない。
〇
10
相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
〇
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