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問題一覧
1
A が、所有する甲土地の売却に関する代理権を Bに授与し、B が C との間で、A を売主、C を買主とする甲土地の売買契約を締結した。A が B に代理権を授与するより前に B が補助開始の審判を受けていた場合、B は有効に代理権を取得することができない。
〇
2
A は、B の代理人として、B の所有地を C に売却した。A が未成年者であって、法定代理人の同意を得ないで売買契約を締結した場合、B は、A に代理権を与えていても、その売買契約を取り消すことができる。
×
3
A が B 所有の甲土地の売却を代理する権限を B から書面で与えられている場合、A 自らが買主となって売買契約を締結したときは、A は甲土地の所有権を当然に取得する。
×
4
A が A 所有の甲土地の売却に関する代理権を B に与えた。B が売主 A の代理人であると同時に買主Dの代理人としてAD間で売買契約を締結しても、あらかじめ、A 及び D の承諾を受けていれば、この売買契約は有効である。
〇
5
A が B の代理人として、C との間で B 所有の土地の売買契約を締結した。A が B から土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請について C の同意があったとき、A は、B 及び C 双方の代理人として登記の申請をすることができる。
〇
6
代理人の意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、本人の選択に従い、本人又は代理人のいずれかについて決する。
×
7
A は、B の代理人として、C 所有の土地について Cと売買契約を締結したが、C が A をだまして売買契約を締結させた場合は、A は当該契約を取り消すことができるが、B は取り消すことができない。
×
8
委任による代理人は、本人の許諾を得たときのほか、やむを得ない事由があるときにも、復代理人を選任することができる。
〇
9
代理人が復代理人を適法に選任したときは、復代理人は本人に対して代理人と同一の権利を有し、義務を負うため、代理人の代理権は消滅する。
×
10
A が A 所有の甲土地の売却に関する代理権を B に与えた。A が死亡した後であっても、B が A の死亡の事実を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない場合には、B は A の代理人として有効に甲土地を売却することができる。
×
11
A が A 所有の甲土地の売却に関する代理権を B に与えた。B が死亡しても、B の相続人は A の代理人として有効に甲土地を売却することができる。
×
12
A が所有する甲土地の売却に関する代理権を Bに授与し、B が C との間で、A を売主、C を買主とする甲土地の売買契約を締結した。A が B に代理権を授与した後に B が後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、B による本件契約の締結は無権代理行為となる。
〇
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11_保証協会①
12_保証協会②
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43_遺産分割
44_物権変動
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48_不動産登記法②