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16_債権譲渡
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 10 • 6/16/2024

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  • 1

    Aは、 B に対して貸付金債権を有しており、 A はこの貸付金債権を C に対して譲渡した。 B が債権譲渡を承諾しない場合、 C が B に対して債権譲渡を通知するだけでは、 C は B に対して自分が債権者であることを主張することができない。

  • 2

    Aが B に対して 1,000 万円の代金債権を有しており、 A がこの代金債権を C に譲渡した。 A が B に対して債権譲渡の通知をすれば、その譲渡通知が確定日付によるものでなくても、 C は B に対して自らに弁済するように主張することができる。

  • 3

    Aが、 B に対して有する金銭債権を C に譲渡した場合、 B が譲渡を承諾する相手方は、 A 又は C のいずれでも差し支えない。

  • 4

    Aは、 B に対して貸付金債権を有しており、 A はこの貸付金債権を C に対して譲渡した。 A が貸付金債権を D に対しても譲渡し、 C へは確定日付のない証書、 D へは確定日付のある証書によって B に通知した場合で、いずれの通知も B による弁済前に到達したとき、 B への通知の到達の先後にかかわらず、 D が C に優先して権利を行使することができる。

  • 5

    Aが B に対して 1,000 万円の代金債権を有しており、 A がこの代金債権を C に譲渡した。 A が B に対する代金債権を D に対しても譲渡し、 C に対する債権譲渡も D に対する債権譲渡も確定日付のある証書で B に通知した場合には、 C と D の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付のある通知が B に到着した日付の先後で決まる。

  • 6

    Aが、 B に対して有する金銭債権を、 C と D とに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、 C に係る通知の確定日付は D に係るものより早いが、 B に対しては、 D に係る通知が C に係る通知より先に到達したとき、 D への債権譲渡が優先する。

  • 7

    Aは、 B に対して貸付金債権を有しており、 A はこの貸付金債権を C に対して譲渡した。貸付金債権に譲渡禁止特約が付いている場合で、 C が譲渡禁止特約の存在を過失なく知らないとき、 B は C に対して債務の履行を拒むことはできない。

  • 8

    債権の譲受人が譲渡禁止特約の存在を知っていれば、さらにその債権を譲り受けた転得者がその特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失がなかったとしても、債務者はその転得者に対して、債務の履行を拒むことができる。

    ×

  • 9

    Aが、 B に対して有する金銭債権を C に譲渡した場合、 B が既に A に弁済をしていたのに、 A の Cに対する譲渡を A が通知した場合、 B は、弁済したことを C に主張することができない。

    ×

  • 10

    Aが B に対して 1,000 万円の代金債権を有しており、 A がこの代金債権を C に譲渡した。 B が A に対して期限が到来した 1,000 万円の貸金債権を有していても、 A が B に対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、 B は C に譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない。

    ×

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