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14_掲示・備付義務
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 20 • 6/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引業者は、販売予定の戸建て住宅の展示会を実施する際、会場で売買契約の締結や売買契約の申込みの受付を行わない場合であっても、当該会場内の公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。

  • 2

    宅地建物取引業者は、売主として一団の宅地建物の分譲を当該物件から約 500 m 離れた駅前に案内所を設置して行う場合、当該物件の所在する場所及び案内所のそれぞれに、免許証番号、主たる事務所の所在地等の所定の事項を記載した標識を掲示しなければならない。

  • 3

    宅地建物取引業者は、その事務所 ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

    ×

  • 4

    宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引士を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。

  • 5

    宅地建物取引業者が一団の宅地の分譲を行う案内所において 、 契約 の締結をし、又は契約の申し込みを受けること を行う場合、当該案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければなら ない。

    ×

  • 6

    宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明 書 の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。

    ×

  • 7

    宅地建物取引士は、取引の関係者から宅地建物取引士証の提示を求められたときは、宅地建物取引士証を提示しなければならないが、従業者証明書の提示を求められたときは、宅地建物取引業者の代表取締役である宅地建物取引士は、当該証明書がないので提示をしなくてよい。

    ×

  • 8

    宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が非常勤の役員や単に一時的に事務の補助をする者である場合には携帯させなくてもよい。

    ×

  • 9

    宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。

    ×

  • 10

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から 10 年間保存しなければならない。

  • 11

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え置かなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。

    ×

  • 12

    宅地建物取引業者がその事務所ごとに備える従業者名簿には、従業者の氏名、生年月日、当該事務所の従業者となった年月日及び当該事務所の従業者でなくなった年月日を記載することで足りる。

    ×

  • 13

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備え、取引の関係者から請求があったときは、当該名簿をその者の閲覧に供しなければならないが、当該名簿を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、ディスプレイの画面に表示する方法で閲覧に供することもできる。

  • 14

    宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあった都度、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。

    ×

  • 15

    宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿に報酬の額を記載することが義務付けられており、違反した場合は指示処分の対象となる。

  • 16

    宅地建物取引業者A は、宅地建物取引業法第 49 条に規定されている業務に関する帳簿について、業務上知り得た秘密が含まれているため、当該帳簿の閉鎖後、遅滞なく、専門業者に委託して廃棄した場合、宅地建物取引業法の規定に違反しない 。

    ×

  • 17

    宅地建物取引業者A は、宅地建物取引業法第 49 条の規定によりその事務所ごとに備える べ きこ と とされて いる業務に関する帳簿について、取引関係者から閲覧の請求を受けたが、閲覧に供さなかった場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。

    ×

  • 18

    宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

    ×

  • 19

    宅地建物取引業者A 社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者 B 社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション( 100 戸)に係る販売代理について、 A 社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば正しいものを 2 つ選べ。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。 ①A 社は、マンションの所在する場所に法第 50条第 1 項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、 B 社は、その必要がない。 ②A 社が設置した案内所について、売主である B社が法第 50 条第 2 項の規定に基づく届出を行う場合、 A 社は当該届出をする必要がないが、B 社による届出書については、 A 社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 ③A 社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、 B 社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。 ④A 社は、当該案内所に法第 50 条第 1 項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、 B 社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。

    ③, ④

  • 20

    宅地建物取引業者A (甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション( 100 戸)の販売について、宅地建物取引業者 B (国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者 C (甲県知事免許)に媒介を依頼し、 B が当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、 C が甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。 ①B は国土交通大臣及び乙県知事に、 C は甲県知事に、業務を開始する日の 10 日前までに法第50 条第 2 項に定める届出をしなければならない。 ②A は、法第 50 条第 2 項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第 50 条第 1 項で定める標識を掲示しなければならない。 ③B は、その設置した案内所の業務に従事する者の数 5 人に対して 1 人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。 ④A は、 C が設置した案内所において C と共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、 A が当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、 C は専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。

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