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問題一覧
1
A・ B ・ C が、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。 B が、その持分に基づいて単独でこの建物全部を使用している場合は、 A ・ C は、B に対して、理由を明らかにすることなく当然に、その明渡しを求めることができる。
×
2
A、 B 及び C が、建物を共有している 持分を各 3分の 1 とする 。 A は、 B と C の同意を得なければ、この建物に 関する A の共有持分権を売却することはできない。
×
3
A・ B ・ C の 3 人が建物を共有(持分均ー)しており、その建物の管理に関して A が B 及び C に債務を負っている場合、 B 及び C は、 A がその債務を支払わずに持 分を E に譲渡しても、 E に対し、その債務の支払を請求することができる。
〇
4
A・ B ・ C が、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。 A が、 B ・ C に無断で、この建物を自己の所有として D に売却した場合は、その売買契約は有効であるが、 B ・ C の持分については、他人の権利の売買となる。
〇
5
A・ B ・ C が、持分を6・2・2の割合とする建物の共有をしている。この建物を E が不法占有している場合には、 B ・ C は単独で E に明渡しを求めることはできないが、 A なら明渡しを求めることができる。
×
6
A、 B 及び C が、持分を各 3 分の 1 として甲土地を共有している。甲土地全体が E によって不法に占有されている場合、 A は単独で E に対して、 E の不法占有によって A 、 B 及び C に生じた損害全額の賠償を請求 で きる。
×
7
A、 B 及び C が、建物を共有している 持分を各 3分の 1 とする 。 A は、 B と C の同意を得なければ、この建物に 形状の著しい変更を伴う 物理的損傷及び改変などの変更を加えることはできない。
〇
8
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、 5 年を超えない範囲内であれば、分割しない旨の契約をすることができる。
〇
9
A、 B 及び C が、持分を各 3 分の 1 として甲土地を共有している。 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、甲土地全体を A の所有とし、 A からB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
〇
10
共有物である現物の分割請求が裁判所になされた場合において、分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は共有物の競売を命じることができる。
〇
11
A、 B 及び C が、建物を共有している 持分を各 3分の 1 とする 。 A が、その共有持分を放棄した場合、 この建物 は、 B と C の共有となり、共有持分は各 2 分の 1 となる。
〇
12
A、 B 及び C が、持分を各 3 分の 1 として甲土地を共有している。 A が死亡し、相続人の不存在が確定した場合、 A の持分は、民法第 958 条の 2 の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合は B 及び C に帰属する。
〇
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