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07_宅建士②
  • ootaka ooyuki

  • 問題数 16 • 6/9/2024

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    問題一覧

  • 1

    宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅地建物取引士は、その氏名が宅地建物取引業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。 

  • 2

     宅地建物取引士の登録を受けている者が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録をしている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。

  • 3

    登録を受けている者は、宅地建物取引士証の交付を受けていない場合は、その住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。 

    ×

  • 4

    宅地建物取引士 C が、宅地建物取引業者D 社を退職し、宅地建物取引業者 E 社に就職したが、C はD 社及び E 社においても専任の宅地建物取引士ではないので、宅地建物取引士資格登録簿の変更の登録は申請しなくてもよい。 

    ×

  • 5

    宅地建物取引士A が宅地建物取引業者B に勤務する場合において、B の事務所の所在地が変更になった場合、A は変更の登録の申請を、また、B は変更の届出をしなければならない。 

    ×

  • 6

    宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。 

    ×

  • 7

    甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士は、その住所を変更したときは、遅滞なく、変更の登録の申請をするとともに、 宅地建物取引士証の書換え交付の申請を甲県知事に対してしなければならない。 

  • 8

    宅地建物取引士は、勤務先を変更したとき、宅地建物取引士証の書換え交付の申請を行わなければならない。 

    ×

  • 9

    丁県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した宅地建物取引士証を発見したときは、速やかに、再交付された宅地建物取引士証をその交付を受けた丁県知事に返納しなければならない。 

    ×

  • 10

     甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士 Aが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をしたとして、乙県知事から事務禁止処分を受けたときは、A は、速やかに、宅地建物取引士証を乙県知事に提出しなければならない。 

    ×

  • 11

    宅地建物取引士 A は、甲県知事から事務の禁止の処分を受け、宅地建物取引士証を甲県知事に提出したが、禁止処分の期間が満了した場合は、返還の請求がなくても、甲県知事は、直ちに宅地建物取引士証をAに返還しなければならない。 

    ×

  • 12

    宅地建物取引士は、事務禁止の処分を受けたときは宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなくてよいが、登録消除の処分を受けたときは返納しなければならない。 

    ×

  • 13

     F は、宅地建物取引士として宅地の売買に係る法第37 条の書面の交付を買主に対して行い、その際、買主から宅地建物取引士証の提示を求められたが、法第 35 条の重要事項の説明を行う際に提示していたので、これを拒んだ場合、宅地建物取引業法の規定に違反しない。 

    ×

  • 14

     丙県知事から宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が、宅地建物取引士証の有効期間の更新を受けようとするときは、丙県知事に申請し、その申請前 6 月以内に行われる国土交通大臣の指定する講習を受講しなければならない。

    ×

  • 15

    宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から 1 年以内の者又は登録の移転に伴う者は除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の 90 日前から 30日前までに受講しなければならない。 

    ×

  • 16

    宅地建物取引士資格試験に合格した日から 1 年以内に宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事の指定する講習を受講する必要はない。 

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