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問題一覧
1
不動産質権は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、抵当権は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
〇
2
不動産質権も抵当権も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
〇
3
不動産質権は、10 年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は 10 年となるのに対し、抵当権は、存続期間に関する制限はない。
〇
4
不動産質権では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の 2 年分についてのみ担保されるが、抵当権では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
×
5
抵当権者も先取特権者も、その目的物 が火災により焼失して 債務者 が火災保険金請求権を取得した場合には、その火災保険 金 請求権に物上代位することができる。
〇
6
建物の賃借人が賃貸人の承諾を得て建物に付加した造作の買取請求をした場合、賃借人は、造作買取代金の支払を受けるまで、当該建物を留置することができる。
×
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01_宅建業とは
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