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問題一覧
1
買主A と売主 B との間で建物の売買契約を締結し、 A は B に手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。 B が本件約定に基づき売買契約を解除する場合は、 B は、 A に対して、単に口頭で手付の額の倍額を償還することを告げて受領を催告するだけでは足りず、これを現実に提供しなければならない。
〇
2
買主A と売主 B との間で建物の売買契約を締結し、 A は B に手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。 A が、売買代金の一部を支払う等売買契約の履行に着手した場合は、 B が履行に着手していないときでも、 A は、本件約定に基づき手付を放棄して売買契約を解除することができない。
×
3
Aがその所有する甲建物について、 B との間で、 Aを売主、 B を買主とする売買契約を締結した。 B が手付を交付し、履行期の到来後に代金支払の準備をして A に履行の催告をした場合、 A は、手付の倍額を現実に提供して契約の解除をすることができる。
×
4
買主A と売主 B との間で建物の売買契約を締結し、 A は B に手付を交付したが、その手付は解約手付である旨約定した。 A が本件約定に基づき売買契約を解除した場合で、 A に債務不履行はなかったが、 B が手付の額を超える額の損害を受けたことを立証できるとき、 B は、その損害全部の賠償を請求することができる。
×
5
売買契約締結時に、目的物が売主の所有物ではなく、売主の父親の所有物であったとしても、売主・買主間の売買契約は有効に成立する。
〇
6
Aを売主、 B を買主とする甲土地の売買契約が締結された。 B が、甲土地が C の所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、 A が甲土地の所有権を取得して B に移転することができないときであっても、BはAに対して、損害賠償を請求することができない。
×
7
Aを売主、 B を買主とする甲土地の売買契約が締結された。 B が、甲土地が C の所有物であることを知りながら本件契約を締結した場合、 A が甲土地の所有権を取得して B に移転することができないときは、 B は、本件契約を解除することができる。
〇
8
Bが A から購入した土地の一部を第三者 D が所有していた場合、 B がそのことを知っていたとしても、 B は A に対して代金減額請求をすることができる。
〇
9
買戻しの特約は、売買の登記後においても登記することができ、登記をすれば第三者に対しても効力を生ずる。
×
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03_心理留保 通謀虚偽表示
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