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問題一覧
1
保証協会は、一般財団法人でなければならない。
×
2
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により生じた債権を有する者(宅地建物取引業者を除く)は、弁済を受ける権利を実行しようとする場合、弁済を受けることができる額について保証協会の認証を受けなければならない。
〇
3
保証協会に加入することは宅地建物取引業者の任意であり、一の保証協会の社員となった後に、宅地建物取引業に関し取引をした者の保護を目的として、重ねて他の保証協会の社員となることができる。
×
4
保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
5
保証協会は、新たに宅地建物取引業者がその社員として加入しようとするときは、あらかじめ、その旨を当該宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
×
6
本店と3つの支店を有する宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとする場合、当該保証協会に、110 万円の弁済業務保証金分担金を納付しなければならない。
×
7
宅地建物取引業者(事務所数1 )が保証協会に加入した後、新たに支店を 1 カ所設置した場合、 A は、その日から 2 週間以内に、弁済業務保証金分担金30 万円を供託所に供託しなければならない。
×
8
保証協会は、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
〇
9
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、当該保証協会に弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。
×
10
宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から 2 週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
×
11
保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から 2 週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
×
12
宅地建物取引業者A が保証協会に加入する前に、A と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者を除く)は、弁済業務保証金について弁済を受けることができない。
×
13
宅地建物取引業者A は、保証協会の社員である宅地建物取引業者 B に手付金 500 万円を支払い、宅地の売買契約を締結した。宅地の引渡しの前に Bが失踪し、宅地の引渡しを受けることができなくなったときは、 A は、手付金について、弁済業務保証金から弁済を受けることができる。
×
14
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者でないものとする。 は、その取引により生じた債権に関し、 6,000 万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。
×
15
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
〇
16
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。
×
17
保証協会から還付充当金を納付すべきことの通知を受けた社員は、その通知を受けた日から 1 月以内に、その通知された額の還付充当金を当該保証協会に納付しなければならない。
×
18
宅地建物取引業者が、保証協会から弁済業務保証金の還付に係る還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から 2 週間以内に、通知された額の還付充当金を保証協会に納付しない場合、保証協会は納付をすべき旨の催告をしなければならず、催告が到達した日から 1 月以内に A が納付しない場合は、 A は社員としての地位を失う。
×
19
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から 2 週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
×
20
宅地建物取引業者A は、保証協会の社員の地位を失った場合において、保証協会に弁済業務保証金分担金として 150 万円の納付をしていたときは、全ての事務所で営業を継続するためには、 1 週間以内に主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金として 1,500 万円を供託しなければならない。
×
21
保証協会は、弁済業務保証金から生ずる利息又は配当金、及び、弁済業務保証金準備金を弁済業務保証金の供託に充てた後に社員から納付された還付充当金は、いずれも弁済業務保証金準備金に繰り入れなければならない。
〇
22
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から 1 か月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。
〇
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