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問題一覧
1
A が、B 所有の建物を代金 8,000 万円で買い受け、即日 3,000 万円を支払った場合で、残金は 3 カ月後所有権移転登記及び引渡しと引換えに支払う旨の約定があるとき、A が、履行期に残金を提供し、相当の期間を定めて建物の引渡しを請求したにもかかわらず、B が建物の引渡しをしないので、A がC の建物を賃借せざるを得なかった場合、A は、売買契約の解除のほかに、損害賠償を B に請求することができる。
〇
2
Aがその所有する土地建物を B に売却する契約をB と締結したが、その後 B が資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、B が残代金の支払いをしなかった。Aが B に対し履行を催告した場合において、その催告期間が不相当に短いときでも、催告の時より起算して客観的に相当の期間を経過して、B の履行がないときは、A は、改めて催告しなくても、その契約を解除することができる。
〇
3
A がその所有する土地建物を B に売却する契約をB と締結したが、その後 B が資金計画に支障を来し、A が履行の提供をしても、B が代金の支払いをしなかった。A が B に対し相当期間を定めて履行を催告した際、あわせて「催告期間内に履行がないときは、改めて解除の意思表示をしなくても、契約を解除する」との意思表示をし、かつ、その期間内にBの履行がない場合でも、A がその契約を解除するには、改めて解除の意思表示をする必要がある。
×
4
Aがその所有する土地建物を B に売却する契約をB と締結したが、その後 B が資金計画に支障を来し、Aが履行の提供をしても、B が残代金の支払いをしなかった。Aは、B に対して契約を解除したときは、その後これを撒回することはできない。
〇
5
A は、B から土地建物を購入する契約(代金 5,000万円、手付 300 万円、違約金 1,000 万円)を、B と締結し、手付を支払ったが、その後資金計画に支障を来し、残代金を支払うことができなくなった。Aの債務不履行を理由に契約が解除された場合、Aは、B に対し違約金を支払わなければならないが、手付の返還を求めることはできる。
〇
6
売主 A は、買主 B との間で甲土地の売買契約を締結し、代金の 3 分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、B が残代金を支払わないので、A は適法に甲土地の売買契約を解除した。B は、自らの債務不履行で解除されたので、B の原状回復義務を先に履行しなければならず、A の受領済み代金返還義務との同時履行の抗弁権を主張することはできない。
×
7
売主 A は、買主 B との間で甲土地の売買契約を締結し、代金の 3 分の2の支払と引換えに所有権移転登記手続と引渡しを行った。その後、B が残代金を支払わないので、A は適法に甲土地の売買契約を解除した。B は甲土地を現状有姿の状態で A に返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、A に対してその利益を返還すべき義務はない。
×
8
A 所有の土地について、A が B に、B が C に売り渡し、A から B へ、B から C へそれぞれ所有権移転登記がなされた場合、C が移転登記を受ける際に、AB 間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後に A により AB間の売買契約が解除されたとき、C は、A に対して土地の所有権の取得を対抗できない。
×
9
A は B に甲建物を売却し、A から B に対する所有権移転登記がなされた。B が B の債権者 C との間で甲建物につき抵当権設定契約を締結し、その設定登記をした後、A が AB 間の売買契約を適法に解除した場合、A はその抵当権の消滅を C に主張できない。
〇
10
A は B に甲建物を売却し、A から B に対する所有権移転登記がなされた。B が甲建物を D に賃貸し引渡しも終えた後、A が AB 間の売買契約を適法に解除した場合、A はこの賃借権の消滅を D に主張できる。
×
11
A 所有の土地について、A が B に、B が C に売り渡し、A から B へ、B から C へそれぞれ所有権移転登記がなされた場合、C が移転登記を受ける際に、既に A により AB 間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、C は、A に対して土地の所有権の取得を対抗できない。
×
12
A は B に甲建物を売却し、A から B に対する所有権移転登記がなされた。A が AB 間の売買契約を適法に解除したが、A から B に対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、B が甲建物を F に賃貸し引渡しも終えた場合、A は、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅を F に主張できる。
×
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