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企業活動に関する法規制③

企業活動に関する法規制③
25問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならないが、取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と無関係に、任意にその利用目的を変更することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器と腕時計を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧客情報を取得する際に、利用目的を購入した商品のアフターサービスのためと明示していた。A社は、当該顧客情報を利用して、プリンターを購入した顧客に対し、腕時計のパンフレットを発送した。A社の行為は個人情報保護法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 3

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧容情報を取得する際に、利用目的を購入した商品のアフターサービスのためと明示していた。この場合であっても、A社は、その利用目的を顧客に、速やかに通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者に提供される個人データの項目や提供の方法等、一定の事項について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りうる状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、要配慮個人情報を含む個人データや不正取得した個人データでも、あらかじめ本人の同意を得ずに、その個人データを第三者に提供することができる。

    ‪✕‬

  • 5

    個人情報取扱事業者が吸収合併や事業の譲渡に伴って存続会社や譲受会社に当該事業に関する個人データを提供しようとする場合でも、個人情報取扱事業者は、当該個人データにより識別される個人から事前に同意を得なければ、当該個人データを提供することができない。

    ‪✕‬

  • 6

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧容情報を取得していた。A社が、個人情報を取得する際に、A社の子会社であるB社と共同利用する旨や共同利用される個人データの項目等、一定の事項について、あらかじめ本人が容易に知り得る状態に置いた場合、A社は、顧客の同意を得なくとも、A社が取得した個人情報をB社に提供できる。

  • 7

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する願客情報を取得していた。A社は顧客から、当該顧客が識別される保有個人データの内容が事実でないとの理由によってその訂正を求められた。この場合、A社は当該顧客の申し出た訂正内容について調査をすることなく、直ちに、当該顧客の申し出た通りに当該個人データの訂正を行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときであっても、当該個人情報の管理を理由として、本人からの開示請求を拒否することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    他人のIDやパスワードをそれらの利用権者およびアクセス管理者以外の者に無断で提供する行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)とは別の法律で禁止されており、同法では禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 10

    とある情報の流通に使用される特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する者(プロバイダ)の電子掲示板での書き込みにより他人の名誉が毀損された。しかし、当該プロバイダが、当該情報の送信を防止する措置を講ずることは技術的に不可能であった。この場合でも、プロバイダ責任制限法上、当該プロバイダは、常に、電子掲示板に書き込みをした者と連帯して損害賠償責任を負うとされている。

    ‪✕‬

  • 11

    ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害を受けた者は、一定の要件を満たす場合には、その権利侵害を行った発信者の情報の開示をプロバイダ等に請求することができる。

  • 12

    プロバイダ責任制限法の「特定電気通信役務提供者」に含まれるのは、いわゆるプロバイダ(ISP)だけなので、たとえインターネット上の電子掲示板に、個人のプライバシーを侵害する書き込みがあった場合でも、当該掲示板の管理者が責任を問われる可能性はない。

    ‪✕‬

  • 13

    「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(迷惑メール防止法)上、特定電子メールの送信者は、あらかじめ特定電子メールを送信することに同意した者に限らず、誰に対しても、広告・宣伝を行うための手段として特定電子メールを送信することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    会社の部課長など営業秘密に該当する文書を保管する権限を有する者が、当該文書を会社から無断で持ち出し、ライバル企業に売却すると、窃盗罪が成立する。

    ‪✕‬

  • 15

    会社の部課長など営業秘密に該当する文書を保管する権限を有する者が、当該文書を無断で携帯電話のカメラで写真にとり、そのデータをメールでライバル企業に送信し、金銭を得ると、窃盗罪が成立する。

    ‪✕‬

  • 16

    たとえば、企業がいわゆる総会屋に利益供与をした場合、当該総会屋は処罰されるが、当該企業が利益供与を拒み、当該総会屋は利益供与を要求したに過ぎない場合には、当該総会屋は処罰されない。

    ‪✕‬

  • 17

    著名表示使用行為とは、自己の商品または営業表示等として他人の著名な商品または営業表示と同一または類似する表示を用いる行為をいう。著名表示使用行為といえるためには、他人の商品名が商標登録されていることが必要である。

    ‪✕‬

  • 18

    単に自己の商品・営業等の表示を周知性のある他人の商品・営業等の表示と混同させるような行為をしただけでは不正競争には該当しない。

    ‪✕‬

  • 19

    親事業者が書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反した場合、当該違反行為をした代表者には刑罰が科されるが、その親事業者には刑罰は科されない。

    ‪✕‬

  • 20

    下請法上、親事業者は、下請事業者に対して、下請代金の支払いに代えて約束手形を交付することは認められている。そして、その手形について制限は設けられていない。

    ‪✕‬

  • 21

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、正当な理由があるか否かを問わず、下請事業者に対し、親事業者が指定する物の贈入を義務付けることができる。

    ‪✕‬

  • 22

    個人情報データベース等を事業の用に供している者は、原則として個人情報取扱事業者に該当するが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が極めて少ない場合には、例外的に個人情報取扱事業者に該当しない。

    ‪✕‬

  • 23

    生存する個人の情報であって個人識別符号が含まれるものは、個人情報保護法上の個人情報に該当するが、自動車運転免許証番号やパスポート番号は、その番号単体のみでは個人情報保護法上の個人識別符号に該当しない。

    ‪✕‬

  • 24

    問個人情報保護法上の個人情報には、死者に関する情報も然に含まれるが、外国人の情報は含まれない。

    ‪✕‬

  • 25

    金融商品取引法上、当該上場会社等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者もインサイダー取引の主体に含まれる。したがって、これらの者が、当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し知ったときは、それが未だ公表されていない段階で、その者がその会社の株式等の売買などを行うことはインサイダー取引に該当し、金融商品取引法に違反する。

    ‪✕‬

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  • 1

    個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならないが、取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と無関係に、任意にその利用目的を変更することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器と腕時計を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧客情報を取得する際に、利用目的を購入した商品のアフターサービスのためと明示していた。A社は、当該顧客情報を利用して、プリンターを購入した顧客に対し、腕時計のパンフレットを発送した。A社の行為は個人情報保護法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 3

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧容情報を取得する際に、利用目的を購入した商品のアフターサービスのためと明示していた。この場合であっても、A社は、その利用目的を顧客に、速やかに通知しなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    個人情報保護法上、個人情報取扱事業者は、本人の求めに応じて個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、第三者に提供される個人データの項目や提供の方法等、一定の事項について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りうる状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、要配慮個人情報を含む個人データや不正取得した個人データでも、あらかじめ本人の同意を得ずに、その個人データを第三者に提供することができる。

    ‪✕‬

  • 5

    個人情報取扱事業者が吸収合併や事業の譲渡に伴って存続会社や譲受会社に当該事業に関する個人データを提供しようとする場合でも、個人情報取扱事業者は、当該個人データにより識別される個人から事前に同意を得なければ、当該個人データを提供することができない。

    ‪✕‬

  • 6

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する顧容情報を取得していた。A社が、個人情報を取得する際に、A社の子会社であるB社と共同利用する旨や共同利用される個人データの項目等、一定の事項について、あらかじめ本人が容易に知り得る状態に置いた場合、A社は、顧客の同意を得なくとも、A社が取得した個人情報をB社に提供できる。

  • 7

    個人情報保護法上の個人情報取扱事業者に該当するA社は、プリンター等のPC周辺機器を製造販売していた。A社は、同社のプリンターを購入した顧客から個人情報保護法上の個人情報に該当する願客情報を取得していた。A社は顧客から、当該顧客が識別される保有個人データの内容が事実でないとの理由によってその訂正を求められた。この場合、A社は当該顧客の申し出た訂正内容について調査をすることなく、直ちに、当該顧客の申し出た通りに当該個人データの訂正を行わなければならない。

    ‪✕‬

  • 8

    個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときであっても、当該個人情報の管理を理由として、本人からの開示請求を拒否することができる。

    ‪✕‬

  • 9

    他人のIDやパスワードをそれらの利用権者およびアクセス管理者以外の者に無断で提供する行為は、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)とは別の法律で禁止されており、同法では禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 10

    とある情報の流通に使用される特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する者(プロバイダ)の電子掲示板での書き込みにより他人の名誉が毀損された。しかし、当該プロバイダが、当該情報の送信を防止する措置を講ずることは技術的に不可能であった。この場合でも、プロバイダ責任制限法上、当該プロバイダは、常に、電子掲示板に書き込みをした者と連帯して損害賠償責任を負うとされている。

    ‪✕‬

  • 11

    ウェブページや電子掲示板などでの情報の流通によって権利侵害を受けた者は、一定の要件を満たす場合には、その権利侵害を行った発信者の情報の開示をプロバイダ等に請求することができる。

  • 12

    プロバイダ責任制限法の「特定電気通信役務提供者」に含まれるのは、いわゆるプロバイダ(ISP)だけなので、たとえインターネット上の電子掲示板に、個人のプライバシーを侵害する書き込みがあった場合でも、当該掲示板の管理者が責任を問われる可能性はない。

    ‪✕‬

  • 13

    「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(迷惑メール防止法)上、特定電子メールの送信者は、あらかじめ特定電子メールを送信することに同意した者に限らず、誰に対しても、広告・宣伝を行うための手段として特定電子メールを送信することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    会社の部課長など営業秘密に該当する文書を保管する権限を有する者が、当該文書を会社から無断で持ち出し、ライバル企業に売却すると、窃盗罪が成立する。

    ‪✕‬

  • 15

    会社の部課長など営業秘密に該当する文書を保管する権限を有する者が、当該文書を無断で携帯電話のカメラで写真にとり、そのデータをメールでライバル企業に送信し、金銭を得ると、窃盗罪が成立する。

    ‪✕‬

  • 16

    たとえば、企業がいわゆる総会屋に利益供与をした場合、当該総会屋は処罰されるが、当該企業が利益供与を拒み、当該総会屋は利益供与を要求したに過ぎない場合には、当該総会屋は処罰されない。

    ‪✕‬

  • 17

    著名表示使用行為とは、自己の商品または営業表示等として他人の著名な商品または営業表示と同一または類似する表示を用いる行為をいう。著名表示使用行為といえるためには、他人の商品名が商標登録されていることが必要である。

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  • 18

    単に自己の商品・営業等の表示を周知性のある他人の商品・営業等の表示と混同させるような行為をしただけでは不正競争には該当しない。

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  • 19

    親事業者が書面の交付義務、書類の作成・保存義務に違反した場合、当該違反行為をした代表者には刑罰が科されるが、その親事業者には刑罰は科されない。

    ‪✕‬

  • 20

    下請法上、親事業者は、下請事業者に対して、下請代金の支払いに代えて約束手形を交付することは認められている。そして、その手形について制限は設けられていない。

    ‪✕‬

  • 21

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、正当な理由があるか否かを問わず、下請事業者に対し、親事業者が指定する物の贈入を義務付けることができる。

    ‪✕‬

  • 22

    個人情報データベース等を事業の用に供している者は、原則として個人情報取扱事業者に該当するが、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が極めて少ない場合には、例外的に個人情報取扱事業者に該当しない。

    ‪✕‬

  • 23

    生存する個人の情報であって個人識別符号が含まれるものは、個人情報保護法上の個人情報に該当するが、自動車運転免許証番号やパスポート番号は、その番号単体のみでは個人情報保護法上の個人識別符号に該当しない。

    ‪✕‬

  • 24

    問個人情報保護法上の個人情報には、死者に関する情報も然に含まれるが、外国人の情報は含まれない。

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  • 25

    金融商品取引法上、当該上場会社等と契約を締結している者または締結の交渉をしている者もインサイダー取引の主体に含まれる。したがって、これらの者が、当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を当該契約の締結もしくはその交渉または履行に関し知ったときは、それが未だ公表されていない段階で、その者がその会社の株式等の売買などを行うことはインサイダー取引に該当し、金融商品取引法に違反する。

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