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企業活動に関する法規制①

企業活動に関する法規制①
25問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    不当な取引制限の行為主体は独立した複数の事業者であるが、メーカーと卸売業者のように取引段階の異なる事業者同士の場合は行為主体とはならない。

    ‪✕‬

  • 2

    不当な取引制限の本質をなすものの1つとして、事業者が他の事業者と相互に事業活動を拘束することがあげられる。ここでいう拘束とは、複数の事業者間で協定した事項をお互いに守るように精神的な圧迫を加えることであり、必ずしも罰金や取引停止などの罰則を規定している必要はない。

  • 3

    A社は、ライバル企業であるB社と新型車の商品価格を全く同一に設定した。この場合には、行為の外形的な一致が認められる以上、常に「不当な取引制限」に該当し、独占禁止法に違反する。

    ‪✕‬

  • 4

    商品甲を販売するA社、B社、C社の3社は、商品甲の販売に関して最低販売価格を1個200円とする協定を締結した。当該最低販売価格についての協定は、「不当な取引制限」に該当しないので、3社の行為は独占禁止法に違反することはない。

    ‪✕‬

  • 5

    いわゆる価格協定は「不当な取引制限」に該当する可能性があるが、単に共倒れを防ぐため生産量・販売量等を制限するいわゆる生産制限協定や、技術の開発や利用などを制限するいわゆる技術制限協定が同業者間で行われても「不当な取引制限」には該当しない。

    ‪✕‬

  • 6

    A社、B社。C社はX市の実施する公共工事の入札において、C社を落札予定者とすることで合意した。ところが、当該合意には一切参加していないD社が落札した。この場合、A社、B社、C社は独占禁止法違反の責任を問われることはない。

    ‪✕‬

  • 7

    A社、B社らC社は✕市の実施する公共工事の入札において、C社を落札予定者とすることで合意した。この合意は、X市の担当職員Yの関与によるものであった。この場合、公正取引委員会は当該発注機関の長であるX市の市長に、改善措置を講ずるよう求めることができ、Yは✕市の懲戒処分の対象となる。

  • 8

    独占禁止法上、不公正な取引方法として禁止される行為の一つに不当売がある。そして、A社とB社との間で、A社製品甲を継続的にB社に供給する売買取引が開始され、一定期間における製品甲の販売数が一定以上となった場合に,A社がB社に対する製品甲の販売価格を採算の範囲内で値引きすることも独占禁止法が禁止する不当廉売に該当する。

    ‪✕‬

  • 9

    2以上の商品を組み合わせて販売する行為は、それによって別個の特徴を持つ商品になり、または顧客がそれぞれの商品を単独で購入することができる場合であるか否かを問わず、不公正な取引方法に該当する。

    ‪✕‬

  • 10

    自動車メーカーx社は、自動車部品の販売業者との取引に際し、X社の競合メーカーであるY社との取引を行わないことを自社との取引の条件とした。X社と当該販売業者との取引によって公正な競争を阻害するおそれが生じない場合であったとしても、当該取引は、独占禁止法違反行為となる。

    ‪✕‬

  • 11

    Aは食品メーカーBとの間で特約店契約を締結しており、AはBから買い取った商品を他に転売する形で取引を行っている。この場合、BがAに対して自社製品を1万円以下の価格では販売しないようにとの指示・拘束をすることは、独占禁止法に違反する。

  • 12

    製造業者と小売業者との間で、製造業者の製品を、小売業者が自己の名をもって本人である製造業者の計算において第三者に販売し、これに対して製造業者が小売業者に報酬を支払い、かつ売れ残った製品は製造業者が引き取ることを約する、いわゆる委託販売契約が締結された場合において、製造業者が、小売業者に自己の製品を無給するにあたり、その小売価格を定めて、当該価格で小売業者に当該製品を販売させたときは、当該製造業者の行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当し、原則として、独占禁止法に違反する。

    ‪✕‬

  • 13

    流通業者からメーカーに対する価格指定の要請に基づいて販売価格の指定が行われた場合は独占禁止法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 14

    X株式会社は、下請業者Y株式会社に対する優越的地位を利用して、Y社に従業員の無償派遣や協賛金の負担等を強要した。これは優越的地位の濫用に該当し、不公正な取引方法の一種であるが、課徴金の対象となることはない。

    ‪✕‬

  • 15

    公正取引委員会は、違反行為者に排除措置命令をしようとするときは、あらかじめ、予定される排除措置命令の内容その他所定の事項を書面により違反行為者に通知すれば足り、違反者から意見を聴取する等の手続を経る必要はない。

    ‪✕‬

  • 16

    公正取引委員会の調査開始日前に、公正取引委員会に情報を提供したすべての事業者は、申告をした順番にかかわらず、課徴金の全額を免除される。これに対して、公正取引委員会の調査開始後に公正取引委員会に情報を提供しても、課徴金が減額または免除されることはない。

    ‪✕‬

  • 17

    独占禁止法に違反するとして排除措置命令や課徴金納付命令を受けた事業者は、排除措置命令等に不服があるときは、裁判所に命令取消しの訴えを提起することができ、この訴訟は、東京地方裁判所の専属管轄である。

  • 18

    独占禁止法違反行為により損害を受けた者が違反行為者に対して、独占禁止法に基づき損害賠償請求する場合、当該加害者の行為が独占禁止法違反行為である旨が確定した後であっても。被害者は違反行為者の故意・過失を立証しなければならない。

    ‪✕‬

  • 19

    下請法に規定する内容の取引を行う事業者であれば、その主体が法人か個人か、また資本金の多寡にかかわらず、下請法上の親事業者と下請事業者に当たる。

    ‪✕‬

  • 20

    親事業者は、発注に際して、直ちに、親事業者・下請事業者の名称、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。もっとも、当該書面の交付方法については、親事業者の自由な判断が尊重され、下請事業者の承諾の有無にかかわらず、当該書面の交付を電子メールによる方法とすることもできる。

    ‪✕‬

  • 21

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請代金の支払いについては、物品等の給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内において、支払期日を定めなければならない。

  • 22

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請代金の支払期日を徒過した場合。遅延利息を支払う義務を負うが、遅延利息の利率は、親事業者と下請事業者との合意で任意に決定することができる。

    ‪✕‬

  • 23

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請事業者の責任がある場合であろうとない場合であろうと、下請事業者から納品される物品の受領を拒否することはできず、やり直し費用を負担することなく、受領後にやり直しをさせることはできない。

    ‪✕‬

  • 24

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請事業者に帰責事由があるか否かを問わず、あらかじめ定めた下請代金を減額してはならない。

    ‪✕‬

  • 25

    下請法の適用対象である取引の場合。親事業者は、受領した製品に不具合があり、その点について、明らかに下請事業者に責任がある場合でも、返品できないとされている。したがって、親事業者は下請事業者に対し損害賠償請求をするしかない。

    ‪✕‬

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  • 1

    不当な取引制限の行為主体は独立した複数の事業者であるが、メーカーと卸売業者のように取引段階の異なる事業者同士の場合は行為主体とはならない。

    ‪✕‬

  • 2

    不当な取引制限の本質をなすものの1つとして、事業者が他の事業者と相互に事業活動を拘束することがあげられる。ここでいう拘束とは、複数の事業者間で協定した事項をお互いに守るように精神的な圧迫を加えることであり、必ずしも罰金や取引停止などの罰則を規定している必要はない。

  • 3

    A社は、ライバル企業であるB社と新型車の商品価格を全く同一に設定した。この場合には、行為の外形的な一致が認められる以上、常に「不当な取引制限」に該当し、独占禁止法に違反する。

    ‪✕‬

  • 4

    商品甲を販売するA社、B社、C社の3社は、商品甲の販売に関して最低販売価格を1個200円とする協定を締結した。当該最低販売価格についての協定は、「不当な取引制限」に該当しないので、3社の行為は独占禁止法に違反することはない。

    ‪✕‬

  • 5

    いわゆる価格協定は「不当な取引制限」に該当する可能性があるが、単に共倒れを防ぐため生産量・販売量等を制限するいわゆる生産制限協定や、技術の開発や利用などを制限するいわゆる技術制限協定が同業者間で行われても「不当な取引制限」には該当しない。

    ‪✕‬

  • 6

    A社、B社。C社はX市の実施する公共工事の入札において、C社を落札予定者とすることで合意した。ところが、当該合意には一切参加していないD社が落札した。この場合、A社、B社、C社は独占禁止法違反の責任を問われることはない。

    ‪✕‬

  • 7

    A社、B社らC社は✕市の実施する公共工事の入札において、C社を落札予定者とすることで合意した。この合意は、X市の担当職員Yの関与によるものであった。この場合、公正取引委員会は当該発注機関の長であるX市の市長に、改善措置を講ずるよう求めることができ、Yは✕市の懲戒処分の対象となる。

  • 8

    独占禁止法上、不公正な取引方法として禁止される行為の一つに不当売がある。そして、A社とB社との間で、A社製品甲を継続的にB社に供給する売買取引が開始され、一定期間における製品甲の販売数が一定以上となった場合に,A社がB社に対する製品甲の販売価格を採算の範囲内で値引きすることも独占禁止法が禁止する不当廉売に該当する。

    ‪✕‬

  • 9

    2以上の商品を組み合わせて販売する行為は、それによって別個の特徴を持つ商品になり、または顧客がそれぞれの商品を単独で購入することができる場合であるか否かを問わず、不公正な取引方法に該当する。

    ‪✕‬

  • 10

    自動車メーカーx社は、自動車部品の販売業者との取引に際し、X社の競合メーカーであるY社との取引を行わないことを自社との取引の条件とした。X社と当該販売業者との取引によって公正な競争を阻害するおそれが生じない場合であったとしても、当該取引は、独占禁止法違反行為となる。

    ‪✕‬

  • 11

    Aは食品メーカーBとの間で特約店契約を締結しており、AはBから買い取った商品を他に転売する形で取引を行っている。この場合、BがAに対して自社製品を1万円以下の価格では販売しないようにとの指示・拘束をすることは、独占禁止法に違反する。

  • 12

    製造業者と小売業者との間で、製造業者の製品を、小売業者が自己の名をもって本人である製造業者の計算において第三者に販売し、これに対して製造業者が小売業者に報酬を支払い、かつ売れ残った製品は製造業者が引き取ることを約する、いわゆる委託販売契約が締結された場合において、製造業者が、小売業者に自己の製品を無給するにあたり、その小売価格を定めて、当該価格で小売業者に当該製品を販売させたときは、当該製造業者の行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当し、原則として、独占禁止法に違反する。

    ‪✕‬

  • 13

    流通業者からメーカーに対する価格指定の要請に基づいて販売価格の指定が行われた場合は独占禁止法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 14

    X株式会社は、下請業者Y株式会社に対する優越的地位を利用して、Y社に従業員の無償派遣や協賛金の負担等を強要した。これは優越的地位の濫用に該当し、不公正な取引方法の一種であるが、課徴金の対象となることはない。

    ‪✕‬

  • 15

    公正取引委員会は、違反行為者に排除措置命令をしようとするときは、あらかじめ、予定される排除措置命令の内容その他所定の事項を書面により違反行為者に通知すれば足り、違反者から意見を聴取する等の手続を経る必要はない。

    ‪✕‬

  • 16

    公正取引委員会の調査開始日前に、公正取引委員会に情報を提供したすべての事業者は、申告をした順番にかかわらず、課徴金の全額を免除される。これに対して、公正取引委員会の調査開始後に公正取引委員会に情報を提供しても、課徴金が減額または免除されることはない。

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  • 17

    独占禁止法に違反するとして排除措置命令や課徴金納付命令を受けた事業者は、排除措置命令等に不服があるときは、裁判所に命令取消しの訴えを提起することができ、この訴訟は、東京地方裁判所の専属管轄である。

  • 18

    独占禁止法違反行為により損害を受けた者が違反行為者に対して、独占禁止法に基づき損害賠償請求する場合、当該加害者の行為が独占禁止法違反行為である旨が確定した後であっても。被害者は違反行為者の故意・過失を立証しなければならない。

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  • 19

    下請法に規定する内容の取引を行う事業者であれば、その主体が法人か個人か、また資本金の多寡にかかわらず、下請法上の親事業者と下請事業者に当たる。

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  • 20

    親事業者は、発注に際して、直ちに、親事業者・下請事業者の名称、給付の内容、給付を受領する期日等を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。もっとも、当該書面の交付方法については、親事業者の自由な判断が尊重され、下請事業者の承諾の有無にかかわらず、当該書面の交付を電子メールによる方法とすることもできる。

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  • 21

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請代金の支払いについては、物品等の給付を受領した日から起算して60日以内のできるだけ短い期間内において、支払期日を定めなければならない。

  • 22

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請代金の支払期日を徒過した場合。遅延利息を支払う義務を負うが、遅延利息の利率は、親事業者と下請事業者との合意で任意に決定することができる。

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  • 23

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請事業者の責任がある場合であろうとない場合であろうと、下請事業者から納品される物品の受領を拒否することはできず、やり直し費用を負担することなく、受領後にやり直しをさせることはできない。

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  • 24

    下請法の適用対象である取引の場合、親事業者は、下請事業者に帰責事由があるか否かを問わず、あらかじめ定めた下請代金を減額してはならない。

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  • 25

    下請法の適用対象である取引の場合。親事業者は、受領した製品に不具合があり、その点について、明らかに下請事業者に責任がある場合でも、返品できないとされている。したがって、親事業者は下請事業者に対し損害賠償請求をするしかない。

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