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会社取引の法務③

会社取引の法務③
23問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    交通事故の事例において幼児が被害者の場合、幼児に対する監督義務違反等の親権者の過失があったとしても、幼児には事理弁識能力がないので、損害賠償額の算定にあたって親権者の過失を考慮することは許されない。

    ‪✕‬

  • 2

    債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合、債権者が債務者に帰責事由があったことを主張立証しなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    Xは、自転車で走行中にわき見をしていて、歩行中のYと衝突し、Yを負傷させた。YがXを被告として損害賠償請求訴訟を提起した場合、Yの損害賠償請求が認められるためには、Yが、Xにわき見運転などの過失があったことを主張・立証しなければならない。

  • 4

    A株式会社は、B株式会社との間で、商品XをB社に販売する旨の売買契約を締結した。A社が商品XをB社に引き渡したにもかかわらず、B社は、約定の期日に売買代金の支払債務を履行しなかった。 この場合、民法上、B社は不可抗力を理由としてA社に対する損害賠償責任を免れることができる。また。A社は代金支払いの遅延により被った損害を証明しなければ、B社に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。

    ‪✕‬

  • 5

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの行為により、生徒Cが負傷し、Cは治療費等20万円の損害を被った。この場合、民法上、Bの行為が不法行為責任の要件を充たすときは、A社は、Cに対して使用者責任を負うが、Bの行為が不法行為責任の要件を充たさないときは、A社は、Cに対して使用者責任を負わない。

  • 6

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷し、治療費等20万円の損害を被った。A社は、Bの選任および監督について相当の注意をしたことを証明しても、Cの負傷について使用者責任を免れることはできない。

    ‪✕‬

  • 7

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷し,治療費等20万円の損害を被った。A社は、Cに対して使用者責任に基づき損害を賠償したときは、Bに対して、求償権を行使することができる。

  • 8

    AとBが運転する自動車が衝突し、たまたま通りかかったCは当該交通事故に巻き込まれて負傷し、治療費等20万円の損害を被った。 CがA・Bに20万円の損害賠償を請求する場合、Cは当該交通事故について、A・B間に共謀や共同の認識があったこと等を主張立証しなければならない。

    ‪✕‬

  • 9

    AとBが運転する自動車が衝突し、たまたま通りかかったCは当該交通事故に巻き込まれて気能し、治療等20万円の損害を被った。 CがAに対して被った損害の全部を賠償請求した場合、AはBに弁済の資力があることを証明すれば、損害賠償責任を負わない。

    ‪✕‬

  • 10

    A社は、自己の所有する甲建物をBに賃貸し、Bはそこで飲食店を経営していたが、給湯施設の瑕疵により有害な細菌が繁殖し、Bの提供する料理に混入した。そのため、来客Cは食中毒に罹患し、治療費等20万円の損害を被った。当該給湯施設は、当該建物の一部を構成し容易に取り外すことのできないものであり、その瑕疵は、当該給湯器メーカーの設計ミスによるものであった。CがB・Aに対して土地工作物責任を追及するためには、当該給湯施設の設置・保存に現があることを立配する必要があるだけでなく、本件事故についてB・Aに故意または過失があったことを立証しなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    A社は、B社が所有するビル甲を賃借し、そこでスポーツクラブを経営していた。Cは、A社の会員となる施設利用契約をA社と締結し、ビル甲内のスポーツ施設を利用していたが、そのスポーツ施設内において照明灯が落下したために負傷した。 ア.照明灯が落下した原因は、照明灯の設置保存に瑕疵があることであった。この場合、A社やB社について、民法717条の土地工作物責任が問題となるが、A社もB社も、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば、土地工作物責任を免れる。

    ‪✕‬

  • 12

    A社は、B社が所有するビル甲を賃借し、そこでスポーツクラブを経営していた。Cは、A社の会員となる施設利用契約をA社と締結し、ビル甲内のスポーツ施設を利用していたが、そのスポーツ施設内において照明灯が落下したために負傷した。 A社は、Cとの間の施設利用契約に基づき、Cに本件スポーツ施設を利用させる義務を負うが、Cに本件スポーツ施設を利用させていた以上、Cに対して、土地工作物責任に基づく不法行為責任を負うことはあるが、債務不履行責任を負うことはない。

    ‪✕‬

  • 13

    自家用自動車の所有者は、運転しているか否かにかかわらず運行供用者責任を負う。この運行供用者責任は、対人事故のみならず、対物事故の場合にも生ずる。

    ‪✕‬

  • 14

    運行供用者が自動車を運行中に事故を起こして人を負傷させた場合であっても、当該運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったことのみを証明すれば、自動車損害賠償保障法上の運行供用者としての損害賠償責任を免れる。

    ‪✕‬

  • 15

    運行供用者が自動車を運行中に事故を起こして人を負傷させた場合であっても。当該運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったことのみを証明すれば、自動車損害賠償保障法上の運行供用者としての損害賠償責任を免れる。

    ‪✕‬

  • 16

    消費者が製造物の陥により拡大損害を被った場合,被害者は、当該製造物の製造業者等に故意または過失があったことや、当該損害と製造物の久陥との間の因果関係を証明しなければ、製造業者等に製造物責任法上の責任を追及することができない。

    ‪✕‬

  • 17

    製造物責任法の対象とされる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」である。したがって、これには、サービスや不動産は含まれない。

  • 18

    A株式会社が経営するスーパーマーケットで、消費者Bは、A社の提携農家Cが生産した白菜を購入した。当該白菜は「A社特選」との表示がなされ、未加工のままで販売されていた。Bは、当該白菜を購入当日に食べたところ。それに付着していた細菌が原因で食中毒を起こした。BはA・Cに対し。製造物責任法に基づき損害賠償を請求することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    製造物責任法上、製造物の陥には、取扱説明書や響告ラベルの貼付によって消費者に知らせることを怠った「指示・警告上の欠陥」は含まれない。

    ‪✕‬

  • 20

    製造物責任法上、製造業者等には、外国から輸入された製造物の輸入業者は含まれない。

    ‪✕‬

  • 21

    いわゆるOEM契約に基づき他社が製造した製品の供給を受け、自社の商号をその製造業者として表示していた場合には、当該製品の久陥によってその購入者が負傷したときは、購入者は、製造物責任法に基づき当該OEM契約の供給を受けた企業に損害賠償を請求することができる。

  • 22

    メーカーから製造物を購入し、消費者に販売する販売業者は、原則として、製造物責任法上の製造業者等に含まれない。

  • 23

    Aは家電販売店で家電品の製造メーカーであるB社が製造した電子レンジを購入して、通常の用法に従って、使用していたが、当該花子レンジの大陥が原因で出火した。製造物責任法に基づく損害賠償責任が成立するためには、製造物の階によって人の生命または身体に被害が生じる必要であるから、当該電子レンジ自体が使用不能になったが、他に抵当が生じなかった場合や当該電子レンジ自体が使用不能になり、それに加えて出設能子レンジ以外の物に指が送大しただけの場合は、Aは、B社の製造物責任を追及することはできない。

    ‪✕‬

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  • 1

    交通事故の事例において幼児が被害者の場合、幼児に対する監督義務違反等の親権者の過失があったとしても、幼児には事理弁識能力がないので、損害賠償額の算定にあたって親権者の過失を考慮することは許されない。

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  • 2

    債務不履行に基づく損害賠償請求を行う場合、債権者が債務者に帰責事由があったことを主張立証しなければならない。

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  • 3

    Xは、自転車で走行中にわき見をしていて、歩行中のYと衝突し、Yを負傷させた。YがXを被告として損害賠償請求訴訟を提起した場合、Yの損害賠償請求が認められるためには、Yが、Xにわき見運転などの過失があったことを主張・立証しなければならない。

  • 4

    A株式会社は、B株式会社との間で、商品XをB社に販売する旨の売買契約を締結した。A社が商品XをB社に引き渡したにもかかわらず、B社は、約定の期日に売買代金の支払債務を履行しなかった。 この場合、民法上、B社は不可抗力を理由としてA社に対する損害賠償責任を免れることができる。また。A社は代金支払いの遅延により被った損害を証明しなければ、B社に対し、債務不履行に基づく損害賠償を請求することができない。

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  • 5

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの行為により、生徒Cが負傷し、Cは治療費等20万円の損害を被った。この場合、民法上、Bの行為が不法行為責任の要件を充たすときは、A社は、Cに対して使用者責任を負うが、Bの行為が不法行為責任の要件を充たさないときは、A社は、Cに対して使用者責任を負わない。

  • 6

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷し、治療費等20万円の損害を被った。A社は、Bの選任および監督について相当の注意をしたことを証明しても、Cの負傷について使用者責任を免れることはできない。

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  • 7

    A株式会社の経営する体操教室での授業中、A社の従業員である担当インストラクターBの過失により、生徒Cが負傷し,治療費等20万円の損害を被った。A社は、Cに対して使用者責任に基づき損害を賠償したときは、Bに対して、求償権を行使することができる。

  • 8

    AとBが運転する自動車が衝突し、たまたま通りかかったCは当該交通事故に巻き込まれて負傷し、治療費等20万円の損害を被った。 CがA・Bに20万円の損害賠償を請求する場合、Cは当該交通事故について、A・B間に共謀や共同の認識があったこと等を主張立証しなければならない。

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  • 9

    AとBが運転する自動車が衝突し、たまたま通りかかったCは当該交通事故に巻き込まれて気能し、治療等20万円の損害を被った。 CがAに対して被った損害の全部を賠償請求した場合、AはBに弁済の資力があることを証明すれば、損害賠償責任を負わない。

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  • 10

    A社は、自己の所有する甲建物をBに賃貸し、Bはそこで飲食店を経営していたが、給湯施設の瑕疵により有害な細菌が繁殖し、Bの提供する料理に混入した。そのため、来客Cは食中毒に罹患し、治療費等20万円の損害を被った。当該給湯施設は、当該建物の一部を構成し容易に取り外すことのできないものであり、その瑕疵は、当該給湯器メーカーの設計ミスによるものであった。CがB・Aに対して土地工作物責任を追及するためには、当該給湯施設の設置・保存に現があることを立配する必要があるだけでなく、本件事故についてB・Aに故意または過失があったことを立証しなければならない。

    ‪✕‬

  • 11

    A社は、B社が所有するビル甲を賃借し、そこでスポーツクラブを経営していた。Cは、A社の会員となる施設利用契約をA社と締結し、ビル甲内のスポーツ施設を利用していたが、そのスポーツ施設内において照明灯が落下したために負傷した。 ア.照明灯が落下した原因は、照明灯の設置保存に瑕疵があることであった。この場合、A社やB社について、民法717条の土地工作物責任が問題となるが、A社もB社も、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明すれば、土地工作物責任を免れる。

    ‪✕‬

  • 12

    A社は、B社が所有するビル甲を賃借し、そこでスポーツクラブを経営していた。Cは、A社の会員となる施設利用契約をA社と締結し、ビル甲内のスポーツ施設を利用していたが、そのスポーツ施設内において照明灯が落下したために負傷した。 A社は、Cとの間の施設利用契約に基づき、Cに本件スポーツ施設を利用させる義務を負うが、Cに本件スポーツ施設を利用させていた以上、Cに対して、土地工作物責任に基づく不法行為責任を負うことはあるが、債務不履行責任を負うことはない。

    ‪✕‬

  • 13

    自家用自動車の所有者は、運転しているか否かにかかわらず運行供用者責任を負う。この運行供用者責任は、対人事故のみならず、対物事故の場合にも生ずる。

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  • 14

    運行供用者が自動車を運行中に事故を起こして人を負傷させた場合であっても、当該運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったことのみを証明すれば、自動車損害賠償保障法上の運行供用者としての損害賠償責任を免れる。

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  • 15

    運行供用者が自動車を運行中に事故を起こして人を負傷させた場合であっても。当該運行供用者が自動車の運行に関して注意を怠らなかったことのみを証明すれば、自動車損害賠償保障法上の運行供用者としての損害賠償責任を免れる。

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  • 16

    消費者が製造物の陥により拡大損害を被った場合,被害者は、当該製造物の製造業者等に故意または過失があったことや、当該損害と製造物の久陥との間の因果関係を証明しなければ、製造業者等に製造物責任法上の責任を追及することができない。

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  • 17

    製造物責任法の対象とされる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」である。したがって、これには、サービスや不動産は含まれない。

  • 18

    A株式会社が経営するスーパーマーケットで、消費者Bは、A社の提携農家Cが生産した白菜を購入した。当該白菜は「A社特選」との表示がなされ、未加工のままで販売されていた。Bは、当該白菜を購入当日に食べたところ。それに付着していた細菌が原因で食中毒を起こした。BはA・Cに対し。製造物責任法に基づき損害賠償を請求することができる。

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  • 19

    製造物責任法上、製造物の陥には、取扱説明書や響告ラベルの貼付によって消費者に知らせることを怠った「指示・警告上の欠陥」は含まれない。

    ‪✕‬

  • 20

    製造物責任法上、製造業者等には、外国から輸入された製造物の輸入業者は含まれない。

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  • 21

    いわゆるOEM契約に基づき他社が製造した製品の供給を受け、自社の商号をその製造業者として表示していた場合には、当該製品の久陥によってその購入者が負傷したときは、購入者は、製造物責任法に基づき当該OEM契約の供給を受けた企業に損害賠償を請求することができる。

  • 22

    メーカーから製造物を購入し、消費者に販売する販売業者は、原則として、製造物責任法上の製造業者等に含まれない。

  • 23

    Aは家電販売店で家電品の製造メーカーであるB社が製造した電子レンジを購入して、通常の用法に従って、使用していたが、当該花子レンジの大陥が原因で出火した。製造物責任法に基づく損害賠償責任が成立するためには、製造物の階によって人の生命または身体に被害が生じる必要であるから、当該電子レンジ自体が使用不能になったが、他に抵当が生じなかった場合や当該電子レンジ自体が使用不能になり、それに加えて出設能子レンジ以外の物に指が送大しただけの場合は、Aは、B社の製造物責任を追及することはできない。

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