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債権の管理と回収⑤

債権の管理と回収⑤
19問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    債権者代位権も詐害行為取消権も裁判所に訴訟を提起せずに裁判外で行使することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    AはBに対して貸金債権を有している。Bは、無資力であるにもかかわらず、その所有する不動産を時価よりもかなり安くCに売却し、移転登記を了した。Cは当該不動産をDに転売し、移転登記を了した。この場合、当該不動産の所有権はDに移転している以上、AはB・C間の売買契約を詐害行為として取り消すことはできない。

    ‪✕‬

  • 3

    債権者が詐害行為取消権を行使して、債務者の下から逸出した不動産を取り戻す場合。債権者は、当該不動産の登記名義人である第三者から自己への所有権移転登記を請求することができるが、債務者の下から逸出した金銭を取り戻す場合は、債権者は当該金銭を自己に引き渡すことを請求することはできない。

    ‪✕‬

  • 4

    債権者は、弁済期の到来していない債権を被保全債権として、債務者の財産につき仮差押えを申し立てることもできる。

  • 5

    A社は、B社に対して有する貸金債権を保全するため。B社が所有する不動産に対する仮差押えを行うことを検討している。A社が当該不動産について仮差押えの申立てをするには、当該貸金債権につき確定判決等の債務名義を取得することが必要である。

    ‪✕‬

  • 6

    仮差押えを行う場合、被保全債権は金銭債権である必要がある。

  • 7

    仮差押えの対象となるものは、不動産および動産に限られる。

    ‪✕‬

  • 8

    XはYに対して金銀貨権を有していたが、Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから、Yの不動産に対し有している売掛金償権に対して仮差押えを行った。 Xは、仮差押えに基づいての不動産について直ちに競売を申したてることができるのが原則である。

    ‪✕‬

  • 9

    XはYに対して金銭債権を有していたが、Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから。Yの不動産およびとがYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを行った。 XがYのZに対する債権を仮差押えする場合、Yはこの仮差押えによって現実に入金がストップし、損害を被るおそれがある場合、Xは保証金を納めなければならないが、Yの不動産を仮差押えする場合には、不動産登記簿に仮差押えの登記がなされるだけで Yはとくに経済的な不利益を被るわけではないので、Xは保証を納める必要はない。

    ‪✕‬

  • 10

    A社はB社に対する債権を被保全債権として、B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。その後、C社がB社に対して自己の債務を弁済した場合、C社はその旨をA社に対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 11

    A社はB社に対する債権を被保全債権として、B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。A社は、当該貸金債権から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 12

    債権者は、金銭債権を保全するために強制執行の目的物を現在の債務者のもとに留め、現状を維持し、処分または移転を禁止したい場合には、係争物に関する仮処分を利用することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    仮の地位を定める仮処分は、金銭債権や土地や建物の引渡請求権などに限らず、あらゆる紛争の解決で利用できるため、金銭債権を被保全権利として用いることもできるし、建築禁止処分のように、金銭債権以外の権利を被保全権利として用いることもできる。

  • 14

    当事者間に示談が成立し、その内容を公正証書にしても、その公正証書自体が債務名義となることはない。

    ‪‪‪✕‬

  • 15

    公正証書中に執行認諾文言が入った執行証書は債務名義になるので、金銭を貸し付ける場合のほか、特来、土地や建物の明渡しを確実に受けたい場合などに有効である。

    ‪✕‬

  • 16

    A社は、B社に対する貸金200万円の返済を求める民事訴訟を提起し、その請求を認めるとの内容の確定判決および執行文の付与を得た。A社は、B社の有する動産・不動産を目的物件として、強制執行をすることはできるが、B社が顧客に対して有する売掛金債権に対しては強制執行をすることはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    執行力のある債務名義の正本を有する一般債権者は、二重差押えにより、すでに他の債権者に差し押さえられた不動産から配当を受けることができるが、配当要求では当該不動産から配当を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 18

    債権者が、強制執行手続により、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を差し押さえた場合でも、債権者は当該金銭債権を自ら直接取り立てることはできない。

    ‪✕‬

  • 19

    A社は、B社に対して貸金債権を有していたが、弁済期が到来してもその返済がなされないため、B社所有の甲土地について仮差押えの申立てをした。A社の申立てにより甲土地について仮差押えの登記がなされた後、甲土地につき、B社の債権者であるC社の申立てによる差押えがなされ、強制執行により競売が行われた場合、A社がB社を相手方として提起した貸金返還請求訴訟に勝訴し、A社が賞者名義を取得すれば、A社は、C社の申し立てた強制執行手線において、配当要求によらず自動的に配当を受けることができる。

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    問題一覧

  • 1

    債権者代位権も詐害行為取消権も裁判所に訴訟を提起せずに裁判外で行使することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    AはBに対して貸金債権を有している。Bは、無資力であるにもかかわらず、その所有する不動産を時価よりもかなり安くCに売却し、移転登記を了した。Cは当該不動産をDに転売し、移転登記を了した。この場合、当該不動産の所有権はDに移転している以上、AはB・C間の売買契約を詐害行為として取り消すことはできない。

    ‪✕‬

  • 3

    債権者が詐害行為取消権を行使して、債務者の下から逸出した不動産を取り戻す場合。債権者は、当該不動産の登記名義人である第三者から自己への所有権移転登記を請求することができるが、債務者の下から逸出した金銭を取り戻す場合は、債権者は当該金銭を自己に引き渡すことを請求することはできない。

    ‪✕‬

  • 4

    債権者は、弁済期の到来していない債権を被保全債権として、債務者の財産につき仮差押えを申し立てることもできる。

  • 5

    A社は、B社に対して有する貸金債権を保全するため。B社が所有する不動産に対する仮差押えを行うことを検討している。A社が当該不動産について仮差押えの申立てをするには、当該貸金債権につき確定判決等の債務名義を取得することが必要である。

    ‪✕‬

  • 6

    仮差押えを行う場合、被保全債権は金銭債権である必要がある。

  • 7

    仮差押えの対象となるものは、不動産および動産に限られる。

    ‪✕‬

  • 8

    XはYに対して金銀貨権を有していたが、Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから、Yの不動産に対し有している売掛金償権に対して仮差押えを行った。 Xは、仮差押えに基づいての不動産について直ちに競売を申したてることができるのが原則である。

    ‪✕‬

  • 9

    XはYに対して金銭債権を有していたが、Yは弁済期を過ぎてもいっこうに支払いをしなかったことから。Yの不動産およびとがYがZに対し有している売掛金債権に対して仮差押えを行った。 XがYのZに対する債権を仮差押えする場合、Yはこの仮差押えによって現実に入金がストップし、損害を被るおそれがある場合、Xは保証金を納めなければならないが、Yの不動産を仮差押えする場合には、不動産登記簿に仮差押えの登記がなされるだけで Yはとくに経済的な不利益を被るわけではないので、Xは保証を納める必要はない。

    ‪✕‬

  • 10

    A社はB社に対する債権を被保全債権として、B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。その後、C社がB社に対して自己の債務を弁済した場合、C社はその旨をA社に対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 11

    A社はB社に対する債権を被保全債権として、B社のC社に対する貸金債権に対して仮差押えをした。A社は、当該貸金債権から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 12

    債権者は、金銭債権を保全するために強制執行の目的物を現在の債務者のもとに留め、現状を維持し、処分または移転を禁止したい場合には、係争物に関する仮処分を利用することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    仮の地位を定める仮処分は、金銭債権や土地や建物の引渡請求権などに限らず、あらゆる紛争の解決で利用できるため、金銭債権を被保全権利として用いることもできるし、建築禁止処分のように、金銭債権以外の権利を被保全権利として用いることもできる。

  • 14

    当事者間に示談が成立し、その内容を公正証書にしても、その公正証書自体が債務名義となることはない。

    ‪‪‪✕‬

  • 15

    公正証書中に執行認諾文言が入った執行証書は債務名義になるので、金銭を貸し付ける場合のほか、特来、土地や建物の明渡しを確実に受けたい場合などに有効である。

    ‪✕‬

  • 16

    A社は、B社に対する貸金200万円の返済を求める民事訴訟を提起し、その請求を認めるとの内容の確定判決および執行文の付与を得た。A社は、B社の有する動産・不動産を目的物件として、強制執行をすることはできるが、B社が顧客に対して有する売掛金債権に対しては強制執行をすることはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    執行力のある債務名義の正本を有する一般債権者は、二重差押えにより、すでに他の債権者に差し押さえられた不動産から配当を受けることができるが、配当要求では当該不動産から配当を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 18

    債権者が、強制執行手続により、債務者が第三債務者に対して有する金銭債権を差し押さえた場合でも、債権者は当該金銭債権を自ら直接取り立てることはできない。

    ‪✕‬

  • 19

    A社は、B社に対して貸金債権を有していたが、弁済期が到来してもその返済がなされないため、B社所有の甲土地について仮差押えの申立てをした。A社の申立てにより甲土地について仮差押えの登記がなされた後、甲土地につき、B社の債権者であるC社の申立てによる差押えがなされ、強制執行により競売が行われた場合、A社がB社を相手方として提起した貸金返還請求訴訟に勝訴し、A社が賞者名義を取得すれば、A社は、C社の申し立てた強制執行手線において、配当要求によらず自動的に配当を受けることができる。