問題一覧
1
フォーラム・ノン・コンヴィニエンスの法理によると、訴訟が提起された裁判所は、管轄権の行使を差し控えることは許されないものとされている。
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2
日本に本店所在地があるA社とS国に本店所在地のあるB社との間で締結された国際売買契約において、当該契約に関する民事上の法的紛争については日本の裁判所に管轄権がある旨の国際裁判管轄についての合意がなされていた。当該合意に基づきA社が日本において民事訴訟を提起しようとしても、日本の民事訴訟法では、国際取引における合意管轄は認められていないため、A社は当該合意管轄があることを根拠として日本の裁判所に民事訴訟を提起することはできない。
✕
3
国際的訴訟競合が発生した場合、日本の裁判所の判決と外国の裁判所でなされる判決とが矛盾する危険性があるので、訴訟が提起された日本の裁判所は、原則として訴えを却下しなければならない。
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4
日本の国際私法である「法の適用に関する通則法」によると、契約の成立および効力の準拠法は、当事者の合意がある場合には、それを尊重し、事者の合意がない場合には、法律行為の当時において法律行為に最も密接な関係がある地の法により決定される。
〇
5
日本の企業A社とアメリカの企業B社は、ニューヨークで継続的な契約を締結した。裁判が行われる国によっては、事者間の契約において定めた準拠法とは異なる法律が準拠法とされることもあり得る。
〇
6
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが、当該外国判決について不服申立の方法が尽きていない場合であっても,執行文は付与される。
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7
外国判決を執行するためには日本の裁判所で執行判決を得る必要があるが、日本の公序良俗に反するときには、執行文は付与されない。 その例として、米国の裁判所による懲罰的損害賠償を認容した確定判決が挙げられる。
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8
日本の企業であるA社とX国の企業であるB社との間の売買契約に関し、B社がA社を被告としてX国の裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。その後、X国の裁判所においてB社の主張を認容する旨の判決が下され確定した。この場合、A社が、訴訟の開始に必要な呼出しまたは命令の送達を受けず、かつ応訴もしなかったとしても、法令または条約によりX国の裁判所に国際裁判管轄権が認められるときは、B社は、日本の裁判所において、執行判決を得て強制執行を行うことができる。
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9
日本の企業と外国の企業との間の契約において、日本の仲裁法に基づき仲裁合意をし、仲裁条項が定められた。仲裁条項は、事者間の紛争を仲裁によって解決する旨を定めた条項である。この条項がある場合でも、当事者間に発生した紛争を訴訟で解決することは可能であり、仲裁条項を根拠に訴訟の却下を求めることはできない。
✕
10
日本の仲裁法によれば、仲裁手続は、原則として公開して行うこととされている。
✕
11
仲裁は、すべて常設の仲裁機関で行われるので、仲裁機関以外の仲裁人を選任し、仲裁判断を求めることはできない。
✕
12
日本の企業と外国の企業との間の契約において、日本の仲裁法に基づき、当該契約に関して生じるすべての民事上の法的紛争を仲裁により最終的に解決する旨の仲裁合意をしていた場合において、当該契約に関して生じた民事上の法的紛争について日本の仲裁機関が仲裁判断を下したときであっても、その仲裁判断の内容に不服のある当事者は、当該紛争につき日本の裁判所に上訴をすることができる。
✕
13
日本の企業と外国の企業との間の契約において、日本の仲裁法に基づき仲裁合意をし。仲裁条項が定められた。仲裁条項は、事者間の紛争を仲裁によって解決する旨を定めた条項である。この条項がある場合でも、当事者間に発生した紛争を訴訟で解決することは可能であり、仲裁条項を根拠に訴訟の却下を求めることはできない。
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14
日本の仲裁法によれば、仲裁手続は、原則として公開して行うこととされている。
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15
仲裁は、すべて常設の仲裁機関で行われるので、仲裁機関以外の仲裁人を選任し、仲裁判断を求めることはできない。
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16
日本の企業と外国の企業との間の契約において、日本の仲裁法に基づき、該契約に関して生じるすべての民事上の法的紛争を仲裁により最終的に解決する旨の仲裁合意をしていた場合において、当該契約に関して生じた民事上の法的紛争について日本の仲裁機関が仲裁判断を下したときであっても、その仲裁判断の内容に不服のある事者は、当該紛争につき日本の裁判所に上訴をすることができる。
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17
国際取引においては、交渉過程で生じ得る誤解や思い違いを防止するため、交渉議事録(minutes of meeting),やレター・オブ・インテント(letter of intent)などの確認文書を作成すべきである。 しかし、これらの文書に法的効力を持たせる旨の条項が記載されたとしても、当該文書に法的拘束力は生じない。
✕
18
不可抗力により契約上の債務が履行できない場合には、契約当事者は責任を負わないというのは、国際的に共通の考え方であるから、国際売買契約において、売主の目的物引渡債務が不可抗力によって履行できない場合であっても、売主に責任が生じることはない。したがって、国際売買契約において契約書を作成する際に、契約当事者が、不可抗力(force majeure)に関する条項を盛り込む必要はない。
✕
19
「インコタームズ」(International Commercial Terms)には条約と同等の効力が認められているので、法的な強制力がある。
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20
特許協力条約(PCT)では、発明につき所定の手続により特許の国際出願を行ったとしても、複数の同盟国において出願したのと同一の効果は認められない。したがって、日本の企業であるA社が、日本および特許協力条約に加盟しているX国で、発明甲について特許権を取得することとした場合、A社は、所定の手続に従い日本で発明中について国際特許出願をしただけでは、X国においても発明甲について特許出願をしたのと同一の効果が認められることはない。
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21
日本企業のA社は、デジタルカメラ甲を製造するのに必要な発明乙につき、日本およびX国で特許権の設定登録を受けている。A社は、日本国内において発明を実施してデジタルカメラ甲を製造し、販売している。他方、X国においては、X国の企業であるB社がA社からデジタルカメラ甲の独占的販売権の設定を受け、B社は、当該販売権に基づいてX国内においてデジタルカメラ甲を販売している。日本の企業であるC社は、X国においてB社からデジタルカメラ甲を購入し、日本に輸入し販売している。この場合、日本の判例によれば、A社は、原則として、日本における発明乙の特許権に基づいて、C社に対して、デジタルカメラ甲の輸入および販売の差止めを請求することができる。
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22
東京に本社を置く日本法人甲社とアメリカ法人乙社が取引をしていたが、甲社が倒産し、法的倒産処理手続を検討している。甲社は日本とアメリカに財産を有している。 甲社が日本において破産手続開始決定を受けた場合,当該破産手続開始決定の効力は、日本にある甲社の財産には及ぶが、アメリカにある甲社の財産には及ばない。
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23
東京に本社を置く日本法人甲社とアメリカ法人乙社が取引をしていたが、甲社が倒産し,法的倒産処理手続を検討している。甲社は日本とアメリカに財産を有している。 甲社が日本において破産手続開始決定を受けた後、甲社の債権者がアメリカにある甲社の財産から債権の一部を回収した場合、当該債権者は未回収部分については、日本の破産手続に基づいて、他の破産債権者に優先して、配当を受けることができる。
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24
日本法人甲社と✕国法人である乙社が国際売買契約を締結し、甲社は乙社に売掛金債権を有していたが、乙社が支払不能となった。この場合、乙社が日本国内に営業所を有していれば、日本の裁判所に対し、破産手続開始の申立てをすることはできるが、更正手続開始の申立てをすることはできない。
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25
国際商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、外国公務員に対して、その外国公務員の職務に関する行為をさせることを目的として金銭を供与するなど不正の利益の供与等をすることは不正競争防止法により禁止されており、これに違反した者は刑事罰を科されることがある。
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