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企業活動に関する法規制④

企業活動に関する法規制④
25問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    金融機関の融資担当役員が、回収不能となることが十分予想されるにもかかわらず、十分な担保等を取らずに融資をし会社に損害を与える行為は、自己もしくは第三者の利益を図る目的および会社に損害を加える目的のいずれも有しなかったとしても、特別背任罪に該当する。

    ‪✕‬

  • 2

    競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為については、刑法上の処罰規定はないが、不競争防止法上の営業誹謗行為として処罰される。

    ‪✕‬

  • 3

    公益通報者保護法上、公益通報者とは公益通報を行った労働者をいい,この労働者にはアルバイトや派遣労働者を含まない。

    ‪✕‬

  • 4

    公益通報者保護法上、企業が、公益通報を行ったことを理由として、公益通報者に対して解雇。降格・減給、労働者派遣契約の解除などをなすことを禁止している。

  • 5

    個人情報保護法や金融商品取引法に抵触する事実は公益通報者保護法上の公益通報の対象となることはあるが、会社法上の利益供与罪や特別背任罪に該当する行為を行った事実は公益通報者保護法上の公益通報の対象とはならない。

    ‪✕‬

  • 6

    労働者が公益通報者保護法上の公益通報をする場合の通報先には、労務提供先等、当該通報対象事実について処分・勧告権限を有する行政機関,公益通報を行うことがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者等がある。労働者がいずれを通報先としても、当該労働者が公益通報者保護法により保護されるための要件は同一である。

    ‪✕‬

  • 7

    特定商取引法は、事業者の経済活動の自由の保護に配慮し、訪問販売において、販売業者は、自己の名称または氏名、勧誘目的である旨、販売する商品等を明示する義務を負わない旨規定している。したがって、販売に先立ってこれらの事項を消費者に告げる必要はない。

    ‪✕‬

  • 8

    特定商取引法上、販売業者は、特定商取引法上の訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならないとされているが、これにより相手方が契約を締結しない意思を表示した場合に、再度の勧誘をすることは禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 9

    特定商取引法上の訪問販売に該当する方法で売買契約を締結する場合、事業者にはクーリング・オフできる旨についての書面の交付、又は消費者の承諾を得て電磁的方法による提供での告知が義務づけられているが、契約締結の際に、消費者がこの書面の交付等での告知を受けていなかったとしても、当該売買契約締結後一定期間が経過しときは、消費者は、当該売買契約につきクーリング・オフをすることができない。

    ‪✕‬

  • 10

    特定商取引法上、販売業者等が通販販売を行う場合、販売業者名、販売価格,送料,支払時期,納品時期,当該商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関する事項等に関し、適正な広告を行わなければならない。

  • 11

    特定商取引法上の通信販売において、事業者が特定商取引法所定の方法で広告において商品等の返品条件を表示していたときであっても、消費者は、無条件での申込みの撤回または契約の解除をすることができる。

    ‪✕‬

  • 12

    特定商取引法上の特定継続的役務提供において、クーリング・オフ期間を経過した場合には、たとえ消費者が違約金を支払ったとしても特定商取引法に基づいて当該契約を解約することはできない。

    ‪✕‬

  • 13

    特定商取引法上の特定継続的役務提供において、消費者がクーリング・オフする場合には、特定継続的役務提供契約と関連商品の購入契約は別個の契約である以上、関連商品の購入契約については、クーリング・オフできない。

    ‪✕‬

  • 14

    たとえば、消費者の自宅など、販売業者等が営業所等以外の場所で契約すると、特定商取引法上の訪問販売となる。これに対して、消費者が販売事業者から路上などで呼び止められたり、電話・DM等で商品等の販売目的であることを告げられずに呼び出されるなどして、営業所等で契約をする場合には、特定商取引法上の訪問販売には該当しない。

    ‪✕‬

  • 15

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け。B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別信用購入あつせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。この場合、割賦販売法上,Aは、当該立替払委託契約を締結した日から一定の期間内であれば、クーリング・オフを行使することにより、当該立替払委託契約を解除することができる。この場合、原則として、B社とAとの間のクレジット販売契約も解除されたものとみなされる。 しかし,AとC社との間で、当該立替払委託契約についてはクーリング・オフを行使することができない旨を合意していた場合には、Aはクーリング・オフを行使することはできない。

    ‪✕‬

  • 16

    Aは、電器店Bとの間で、代金総額30万円で大型テレビを購入した。 当該売買契約において、代金の支払いについては、信販会社であるC社発行のクレジットカードを利用して、期間1年、回数12回の分割払いとすることが定められていた。Aは、当該テレビに不具合があったため。Bに当該テレビの修理を求めたが、Bはこれに応じない。この場合、商品の売買契約とクレジット契約は別個の契約なので、AはC社からの願払金の請求を拒むことはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け、B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別用購入あっせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。Aは、B社との間で、商品甲のクレジット販売契約を締結するに際し、B社の営業部員から商品甲の品質について事実と異なることを告げられたことにより誤認して当該契約を締結したため、当該契約およびC社との間で締結した立替払委託契約を取り消した。この場合でも、C社は、すでにAから受領した賦払金についてはその相当額を返還する必要はない。

    ‪✕‬

  • 18

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け、B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別信用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別用購入あっせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。この場合、B社は、遅滞なく、当該クレジット販売契約に関する所定の事項を記載した書面をAに交付しなければならず、また。C社も、当該立替払委託契約に関する所定の事項を記載した書面をAに交付しなければならない。

  • 19

    個別信用購入あっせんの場合、個別信用購入あっせん業者と個別借用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者等は、商品等の販売前に、相手方に対して、販売価格等、代金の支払期間・回数・手数料等を示せば、契約締結後は、契約内容を記載した書面を交付する必要はない。

    ‪✕‬

  • 20

    割賦販売法は、商品、役務、権利等の代価。対価の支払いについて、2ヵ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引のみを規制する法律である。

    ‪✕‬

  • 21

    他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、当該商品の機能上不可久な形態か否かにかかわらず、常に不正競争行為に該当する。

    ‪✕‬

  • 22

    A社は、DVD・CDのソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にする機能を有するとともに、通常のテレビ放送を録画できる機能を有するレコーダーを販売していた。A社が不正コピー防止技術を無効にする用途に使うために販売していた場合でも、A社の行為は不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 23

    A社は、ライバル企業であるB社の商品Xの表示と類似のドメイン名を使用する権利を取得した。A社の行為は、A社が不正の利益を得る目的でなされたか否かを問わず、不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 24

    食品販売会社であるA社は、自社の販売する食品Xの広告で、原材料の原産地について真実の記載をなしていたが、品質について虚偽の記載をなしていた。A社の行為は不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 25

    A社が、店頭配布用の広告チラシにおいて、食品✕は、市場での競合が予想されるB社の食品Yよりも優れていることを強調する虚の記載をした場合には、A社はB社から損害賠償や侵害行為の停止等を請求されるおそれがある。

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    金融機関の融資担当役員が、回収不能となることが十分予想されるにもかかわらず、十分な担保等を取らずに融資をし会社に損害を与える行為は、自己もしくは第三者の利益を図る目的および会社に損害を加える目的のいずれも有しなかったとしても、特別背任罪に該当する。

    ‪✕‬

  • 2

    競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為については、刑法上の処罰規定はないが、不競争防止法上の営業誹謗行為として処罰される。

    ‪✕‬

  • 3

    公益通報者保護法上、公益通報者とは公益通報を行った労働者をいい,この労働者にはアルバイトや派遣労働者を含まない。

    ‪✕‬

  • 4

    公益通報者保護法上、企業が、公益通報を行ったことを理由として、公益通報者に対して解雇。降格・減給、労働者派遣契約の解除などをなすことを禁止している。

  • 5

    個人情報保護法や金融商品取引法に抵触する事実は公益通報者保護法上の公益通報の対象となることはあるが、会社法上の利益供与罪や特別背任罪に該当する行為を行った事実は公益通報者保護法上の公益通報の対象とはならない。

    ‪✕‬

  • 6

    労働者が公益通報者保護法上の公益通報をする場合の通報先には、労務提供先等、当該通報対象事実について処分・勧告権限を有する行政機関,公益通報を行うことがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者等がある。労働者がいずれを通報先としても、当該労働者が公益通報者保護法により保護されるための要件は同一である。

    ‪✕‬

  • 7

    特定商取引法は、事業者の経済活動の自由の保護に配慮し、訪問販売において、販売業者は、自己の名称または氏名、勧誘目的である旨、販売する商品等を明示する義務を負わない旨規定している。したがって、販売に先立ってこれらの事項を消費者に告げる必要はない。

    ‪✕‬

  • 8

    特定商取引法上、販売業者は、特定商取引法上の訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければならないとされているが、これにより相手方が契約を締結しない意思を表示した場合に、再度の勧誘をすることは禁止されていない。

    ‪✕‬

  • 9

    特定商取引法上の訪問販売に該当する方法で売買契約を締結する場合、事業者にはクーリング・オフできる旨についての書面の交付、又は消費者の承諾を得て電磁的方法による提供での告知が義務づけられているが、契約締結の際に、消費者がこの書面の交付等での告知を受けていなかったとしても、当該売買契約締結後一定期間が経過しときは、消費者は、当該売買契約につきクーリング・オフをすることができない。

    ‪✕‬

  • 10

    特定商取引法上、販売業者等が通販販売を行う場合、販売業者名、販売価格,送料,支払時期,納品時期,当該商品の売買契約の申込みの撤回または解除に関する事項等に関し、適正な広告を行わなければならない。

  • 11

    特定商取引法上の通信販売において、事業者が特定商取引法所定の方法で広告において商品等の返品条件を表示していたときであっても、消費者は、無条件での申込みの撤回または契約の解除をすることができる。

    ‪✕‬

  • 12

    特定商取引法上の特定継続的役務提供において、クーリング・オフ期間を経過した場合には、たとえ消費者が違約金を支払ったとしても特定商取引法に基づいて当該契約を解約することはできない。

    ‪✕‬

  • 13

    特定商取引法上の特定継続的役務提供において、消費者がクーリング・オフする場合には、特定継続的役務提供契約と関連商品の購入契約は別個の契約である以上、関連商品の購入契約については、クーリング・オフできない。

    ‪✕‬

  • 14

    たとえば、消費者の自宅など、販売業者等が営業所等以外の場所で契約すると、特定商取引法上の訪問販売となる。これに対して、消費者が販売事業者から路上などで呼び止められたり、電話・DM等で商品等の販売目的であることを告げられずに呼び出されるなどして、営業所等で契約をする場合には、特定商取引法上の訪問販売には該当しない。

    ‪✕‬

  • 15

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け。B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別信用購入あつせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。この場合、割賦販売法上,Aは、当該立替払委託契約を締結した日から一定の期間内であれば、クーリング・オフを行使することにより、当該立替払委託契約を解除することができる。この場合、原則として、B社とAとの間のクレジット販売契約も解除されたものとみなされる。 しかし,AとC社との間で、当該立替払委託契約についてはクーリング・オフを行使することができない旨を合意していた場合には、Aはクーリング・オフを行使することはできない。

    ‪✕‬

  • 16

    Aは、電器店Bとの間で、代金総額30万円で大型テレビを購入した。 当該売買契約において、代金の支払いについては、信販会社であるC社発行のクレジットカードを利用して、期間1年、回数12回の分割払いとすることが定められていた。Aは、当該テレビに不具合があったため。Bに当該テレビの修理を求めたが、Bはこれに応じない。この場合、商品の売買契約とクレジット契約は別個の契約なので、AはC社からの願払金の請求を拒むことはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け、B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別用購入あっせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。Aは、B社との間で、商品甲のクレジット販売契約を締結するに際し、B社の営業部員から商品甲の品質について事実と異なることを告げられたことにより誤認して当該契約を締結したため、当該契約およびC社との間で締結した立替払委託契約を取り消した。この場合でも、C社は、すでにAから受領した賦払金についてはその相当額を返還する必要はない。

    ‪✕‬

  • 18

    消費者Aは、B社の営業部員の訪問を受け、B社から商品甲を購入する際に、B社との間で個別信用購入あっせん関係販売契約(クレジット販売契約)を締結し、信販会社C社との間で個別用購入あっせん関係受領契約(立替払委託契約)を締結した。この場合、B社は、遅滞なく、当該クレジット販売契約に関する所定の事項を記載した書面をAに交付しなければならず、また。C社も、当該立替払委託契約に関する所定の事項を記載した書面をAに交付しなければならない。

  • 19

    個別信用購入あっせんの場合、個別信用購入あっせん業者と個別借用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者等は、商品等の販売前に、相手方に対して、販売価格等、代金の支払期間・回数・手数料等を示せば、契約締結後は、契約内容を記載した書面を交付する必要はない。

    ‪✕‬

  • 20

    割賦販売法は、商品、役務、権利等の代価。対価の支払いについて、2ヵ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う取引のみを規制する法律である。

    ‪✕‬

  • 21

    他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は、当該商品の機能上不可久な形態か否かにかかわらず、常に不正競争行為に該当する。

    ‪✕‬

  • 22

    A社は、DVD・CDのソフトウェアに施されている不正コピー防止技術を無効にする機能を有するとともに、通常のテレビ放送を録画できる機能を有するレコーダーを販売していた。A社が不正コピー防止技術を無効にする用途に使うために販売していた場合でも、A社の行為は不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 23

    A社は、ライバル企業であるB社の商品Xの表示と類似のドメイン名を使用する権利を取得した。A社の行為は、A社が不正の利益を得る目的でなされたか否かを問わず、不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 24

    食品販売会社であるA社は、自社の販売する食品Xの広告で、原材料の原産地について真実の記載をなしていたが、品質について虚偽の記載をなしていた。A社の行為は不正競争行為には該当しない。

    ‪✕‬

  • 25

    A社が、店頭配布用の広告チラシにおいて、食品✕は、市場での競合が予想されるB社の食品Yよりも優れていることを強調する虚の記載をした場合には、A社はB社から損害賠償や侵害行為の停止等を請求されるおそれがある。