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債権の管理と回収④

債権の管理と回収④
24問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    A社は、B社に対する貸金債権を担保するため、B社が借入金を弁済しないときにはB社が所有する甲土地の所有権をA社に移転する旨の代物弁済の予約を行い。その仮登記を経た。この場合において、担保権を有しないB社の債権者であるC社により甲土地が強制競売に付されたときであっても、A社は、甲土地の競売代金から他の貸権者に先立って優先的に弁済を受けることができる。

  • 2

    仮登記担保を実行するには、裁判所にその実行の申立てをする必要はない。また。仮登記担保が実行され、仮登記担保の目的物の価額が被担保債権の額を上回った場合でも、仮登記担保権者は債務者に清算金を支払う必要はない。

    ‪✕‬

  • 3

    通常の保証契約は、書面または電磁的記録によってなされることを要するが、連帯保証契約は、当事者間の合意があれば足りる。

    ‪✕‬

  • 4

    Aは、Bに融資するにあたり、Bを主たる債務者として、Cとの間で保証契約を締結した。CがBの委託を受けて保証をした場合。Cの請求があったときは,Aは、Cに対して、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等、主たる債務に関する情報を提供しなければならない。

  • 5

    A銀行は、B社に融資をするにあたり、B社を主たる儀務者として、Cとの間で連帯保証契約を締結した。CがB社の委託を受けて連帯保証人となった場合、Cの事後求償権の範囲は、CがA銀行に支払った金額に限定される。

    ‪✕‬

  • 6

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けて保証人になったか否かに関係なく、Cは事前求償権を有する。

    ‪✕‬

  • 7

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けずに保証人になっていた場合、CがAに弁済した後であれば、CはBに対する求償権を取得する。

  • 8

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けず、Bの意思に反して保証人になっていた場合、CがAに支払った後Bに求償できるのは、求償の時点でBに現存する利益を限度とする。これに対して、CがBの委託を受けていないが、Bの意思に反しないで保証人になっていた場合のCの事後求償権の範囲は、Cが保証債務を履行した当時Bが受ける利益を限度とする。

  • 9

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として,Cとの間で通常の保証契約を、Dとの間で連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。Aは、Bに対して請求をすることなくCおよびDのいずれに対しても、債権額の全額の支払いを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として、Cとの間で通常の保証契約を、Dとの間で連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。Aは、Dに対して主たる債務の全額について保証債務を履行するよう請求することができない。

    ‪✕‬

  • 11

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として、CとDが保証人になった(CるDも連帯保証人ではない。)。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。 Aは、CおよびDのいずれに対しても。債務額の全額の支払いを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 12

    A銀行は、B社に融資をするにあたり、B社を主たる債務者として、CとDのそれぞれと連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、B社は、A銀行に対して弁済しようとしない。 DがA銀行に対して保証債務を履行した場合には、DはCに対して求償することができない。

    ‪✕‬

  • 13

    一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で保証人が法人でないものを個人根保証契約といい。個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものを個人貸金等根保証契約という。そして、個人根保証契約において極度額を定めなかった場合、当該個人根保証契約はその効力を生じない。

  • 14

    A社はB社に対し、貸金債権を有しており、すでにその弁済期が到来しているが、B社は当該貸金償務を弁済していない。そこで、A社は、B社がC社に対して有する売掛代金債権から当該貸金債権を回収することにした。そこで、A社とB社との間で、代理受領の合意、すなわち。売掛代金債権の取立てをA社に委任する旨の合意がなされた。この場合、C社が当該代理受領の合意を知らずにB社に対して売掛代金債務を弁済しても、当該弁済は無効であり、C社はA社からの取立てに応じなければならない。

    ‪✕‬

  • 15

    A社はB社に対し、貸金債権を有しており、すでにその弁済期が到来しているが、B社は当該貸金債務を弁済していない。B社がC社に対して売掛代金債権を有している。B社は、A社に対し、借入金債務の弁済に代えて、売買代金債権をB社からA社に譲渡することを申し出た。この場合、A社は、B社からの申出を拒むことはできず、貸金債権は消滅する。

    ‪✕‬

  • 16

    債権譲渡通知が、譲渡された債権の債務者に対する関係で対抗力を認められるためには確定日付が必要である。

    ‪✕‬

  • 17

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。C社が当該売掛金債権の譲渡をB社に通知した場合。民法上,C社は、B社に対し、当該売掛金債権をA社から譲り受けた旨を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 18

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。債権譲渡の対抗要件は通知・承諾であるが、B社がA社に対してA・C間の債権譲渡の承諾を行った場合は、C社はB社に対して債権譲渡を対抗できない。

    ‪✕‬

  • 19

    A社は、B社がC社に対して有する500万円の売掛債権について債権譲渡を受けることにした。ところが、B社は当該債権をA社にだけでなくD社にも二重に譲渡していた。A社への譲渡についてのみ確定日付のある通知がなされていれば、A社はD社に優先する。

  • 20

    確定日付のある証書による通知が複数ある場合には、各通知の日付の先後によって優劣が決せられる。

    ‪✕‬

  • 21

    法人が金銭の支払いを目的とする債権を譲渡する場合、債権譲渡登記をもって、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。

  • 22

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権譲渡登記により、C社は、B社に対して、本件貨権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 23

    A社は、X社に対する売掛金権を有しており、当該債権について譲渡禁止特約が付されていた。A社は、B社に本件売掛金債権を譲渡し、その旨がA社からX社に通知された。この場合、B社は、その特約の存在につき善意かつ無過失であったとしても、本件売掛金債権の譲受けをX社に対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 24

    Aは、Bに対して債務を負っていたが、Bから、当該債権をCに譲渡した旨の確定日付ある通知が到達した。仮に、AのBに対する債務がAB間の売買契約上の代金債務であった場合、Aは、Bから売買の目的物の引渡しを受けるまでは、Cに対する支払いを拒絶することができる。

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  • 1

    A社は、B社に対する貸金債権を担保するため、B社が借入金を弁済しないときにはB社が所有する甲土地の所有権をA社に移転する旨の代物弁済の予約を行い。その仮登記を経た。この場合において、担保権を有しないB社の債権者であるC社により甲土地が強制競売に付されたときであっても、A社は、甲土地の競売代金から他の貸権者に先立って優先的に弁済を受けることができる。

  • 2

    仮登記担保を実行するには、裁判所にその実行の申立てをする必要はない。また。仮登記担保が実行され、仮登記担保の目的物の価額が被担保債権の額を上回った場合でも、仮登記担保権者は債務者に清算金を支払う必要はない。

    ‪✕‬

  • 3

    通常の保証契約は、書面または電磁的記録によってなされることを要するが、連帯保証契約は、当事者間の合意があれば足りる。

    ‪✕‬

  • 4

    Aは、Bに融資するにあたり、Bを主たる債務者として、Cとの間で保証契約を締結した。CがBの委託を受けて保証をした場合。Cの請求があったときは,Aは、Cに対して、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償等、主たる債務に関する情報を提供しなければならない。

  • 5

    A銀行は、B社に融資をするにあたり、B社を主たる儀務者として、Cとの間で連帯保証契約を締結した。CがB社の委託を受けて連帯保証人となった場合、Cの事後求償権の範囲は、CがA銀行に支払った金額に限定される。

    ‪✕‬

  • 6

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けて保証人になったか否かに関係なく、Cは事前求償権を有する。

    ‪✕‬

  • 7

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けずに保証人になっていた場合、CがAに弁済した後であれば、CはBに対する求償権を取得する。

  • 8

    Aは、Bに貸金債権を有しているが、Bが弁済期を過ぎても支払わないため保証人Cにも支払請求をしている。 CがBの委託を受けず、Bの意思に反して保証人になっていた場合、CがAに支払った後Bに求償できるのは、求償の時点でBに現存する利益を限度とする。これに対して、CがBの委託を受けていないが、Bの意思に反しないで保証人になっていた場合のCの事後求償権の範囲は、Cが保証債務を履行した当時Bが受ける利益を限度とする。

  • 9

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として,Cとの間で通常の保証契約を、Dとの間で連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。Aは、Bに対して請求をすることなくCおよびDのいずれに対しても、債権額の全額の支払いを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として、Cとの間で通常の保証契約を、Dとの間で連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。Aは、Dに対して主たる債務の全額について保証債務を履行するよう請求することができない。

    ‪✕‬

  • 11

    Aは、Bに融資をするにあたり、Bを主たる債務者として、CとDが保証人になった(CるDも連帯保証人ではない。)。主債務はすでに弁済期が到来しているが、Bは、Aに対して弁済しようとしない。 Aは、CおよびDのいずれに対しても。債務額の全額の支払いを請求することができる。

    ‪✕‬

  • 12

    A銀行は、B社に融資をするにあたり、B社を主たる債務者として、CとDのそれぞれと連帯保証契約を締結した。主債務はすでに弁済期が到来しているが、B社は、A銀行に対して弁済しようとしない。 DがA銀行に対して保証債務を履行した場合には、DはCに対して求償することができない。

    ‪✕‬

  • 13

    一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で保証人が法人でないものを個人根保証契約といい。個人根保証契約のうち、主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものを個人貸金等根保証契約という。そして、個人根保証契約において極度額を定めなかった場合、当該個人根保証契約はその効力を生じない。

  • 14

    A社はB社に対し、貸金債権を有しており、すでにその弁済期が到来しているが、B社は当該貸金償務を弁済していない。そこで、A社は、B社がC社に対して有する売掛代金債権から当該貸金債権を回収することにした。そこで、A社とB社との間で、代理受領の合意、すなわち。売掛代金債権の取立てをA社に委任する旨の合意がなされた。この場合、C社が当該代理受領の合意を知らずにB社に対して売掛代金債務を弁済しても、当該弁済は無効であり、C社はA社からの取立てに応じなければならない。

    ‪✕‬

  • 15

    A社はB社に対し、貸金債権を有しており、すでにその弁済期が到来しているが、B社は当該貸金債務を弁済していない。B社がC社に対して売掛代金債権を有している。B社は、A社に対し、借入金債務の弁済に代えて、売買代金債権をB社からA社に譲渡することを申し出た。この場合、A社は、B社からの申出を拒むことはできず、貸金債権は消滅する。

    ‪✕‬

  • 16

    債権譲渡通知が、譲渡された債権の債務者に対する関係で対抗力を認められるためには確定日付が必要である。

    ‪✕‬

  • 17

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。C社が当該売掛金債権の譲渡をB社に通知した場合。民法上,C社は、B社に対し、当該売掛金債権をA社から譲り受けた旨を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 18

    A社はB社に対する売掛金債権をC社に譲渡した。債権譲渡の対抗要件は通知・承諾であるが、B社がA社に対してA・C間の債権譲渡の承諾を行った場合は、C社はB社に対して債権譲渡を対抗できない。

    ‪✕‬

  • 19

    A社は、B社がC社に対して有する500万円の売掛債権について債権譲渡を受けることにした。ところが、B社は当該債権をA社にだけでなくD社にも二重に譲渡していた。A社への譲渡についてのみ確定日付のある通知がなされていれば、A社はD社に優先する。

  • 20

    確定日付のある証書による通知が複数ある場合には、各通知の日付の先後によって優劣が決せられる。

    ‪✕‬

  • 21

    法人が金銭の支払いを目的とする債権を譲渡する場合、債権譲渡登記をもって、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。

  • 22

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権譲渡登記により、C社は、B社に対して、本件貨権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 23

    A社は、X社に対する売掛金権を有しており、当該債権について譲渡禁止特約が付されていた。A社は、B社に本件売掛金債権を譲渡し、その旨がA社からX社に通知された。この場合、B社は、その特約の存在につき善意かつ無過失であったとしても、本件売掛金債権の譲受けをX社に対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 24

    Aは、Bに対して債務を負っていたが、Bから、当該債権をCに譲渡した旨の確定日付ある通知が到達した。仮に、AのBに対する債務がAB間の売買契約上の代金債務であった場合、Aは、Bから売買の目的物の引渡しを受けるまでは、Cに対する支払いを拒絶することができる。