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債権の管理と回収①

債権の管理と回収①
23問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    A銀行は、Bに金銭を貸し付け、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を了した。Bは、甲建物をCに賃貸している。 A銀行は、抵当権に基づく物上代位権を行使して、甲建物の賃料がCからBに支払われる前にBのCに対する賃料債権を差し押さえ、この賃料から優先弁済を受けることができる。

  • 2

    A銀行は、B社に対する貸金債権の担保として、B社が所有している甲土地に抵当権の設定を受け。その登記を経た。その後、B社は甲土地上にて建物を建てた。A銀行の抵当権が実行されても、乙建物のために法定地上権は成立しないが、このような場合には、A銀行は甲土地とともにて建物を一括して競売に付し、両方の不動産の競売代金全額から一般債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 3

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていても、原則的に法定地上権の成立は認められる。

    ‪✕‬

  • 4

    A銀行は、B社に対する貸金債権を被担保債権として、B社所有の甲建物に抵当権の設定を受け、その登記も了した。その後、B社は甲建物をC社に賃貸したが、その時点で甲建物に抵当権を有しているのは、A銀行だけであった。A銀行の抵当権の実行により甲建物 が競売に付され、D社が甲建物を競落した場合。C社の賃借権が登記されており、C社の賃借権に対抗力を付与することについてA銀行の同意があり、その同意の登記も経ていれば、C社は、D社に対して甲建物の賃借権を対抗することができる。

  • 5

    A銀行は、Bに対して貸金債権を有しており、この貸金債権を担保するために、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。Bは、甲建物をCに賃貸しているが、その賃借権の登記はされていない。Cが甲建物の引渡しを受けたのは、本件抵当権の設定登記の後であった。A銀行の抵当権の実行により、Dが甲建物を競落し、DがCに対して、甲建物の明渡しを請求した場合、当該Dの請求は直ちに認められるとは限らない。

  • 6

    A銀行は、Bに対して貸金債権を有しており、この貸金債権を担保するために、B所有の甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を了した。その後、Bは甲建物をCに売却した。この場合CはAに対して抵当権の消滅を請求することは一切できない。

    ‪✕‬

  • 7

    A株式会社は、B株式会社に対する継続的な商品の販売契約に基づ<売質代金債権の担保として、B社の所有する不動産に極度額3000万円の根抵当権の設定を受けている。A社が、B社に対して売買代金債権のほかに貸金債権を有している場合、当該貸金債権は本件根抵当権の被担保債権になる。

    ‪✕‬

  • 8

    根抵当権の元本が確定して、確定根抵当権に基づく競売がなされたが、根抵当権者以外に配当を受ける債権者が存在しなかった。この場合。根抵当権の元本が確定した時点における被担保権の元本,利息、遅延損害金の合計額が極度額を超えていれば、根抵当権者は、当該競売代金から極度額を超える部分についても配当を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 9

    根抵当権の元本確定後は、普通の抵当権と同様に、実行が可能である。

  • 10

    根抵当権の本確定前に,根抵当権者と根抵当権設定者との間の合意により極度額を変更することができる。その際には、後順位抵当権者等の利害関係者の承諾を得なければならない。

  • 11

    根抵当権の元本の確定期日を定めなかった場合、根抵権者および根抵当権設定者のいずれも、いつでも元本の確定を請求することができ、元本確定請求がなされた時に元本が確定する。

    ‪✕‬

  • 12

    A社はB社への代金債権を担保するために、B社の親会社C社が所有する甲土地に極度額を5000万円とする根抵当権の設定を受け、その旨が登記された。本件根抵当権の元本確定期日において、A社のB社に対する被担保債権額は7000万円であった。この場合、C社が本件根抵当権の消滅を請求するには、C社が本件根抵当権の極度額に相当する5000万円をA社に支払うだけでは足りず、本件根抵当権の被担保債権の全額である7000万円をA社に支払わなければならな い。

    ‪✕‬

  • 13

    A社は、B社に対する4000万円の貸金債権を被担保債権として、B社所有の甲土地および乙土地に共同抵当権の設定を受け、その設定登記を経た。その後、A社が甲土地および乙土地について同時に抵当権を実行し、甲土地の競売代金が3000万円、乙土地の競売代金が2000万円であったときは、A社は、甲土地から3000万円、乙土地から1000万円の配当を受ける。

    ‪✕‬

  • 14

    A社は、B社に対する4000万円の貸金貨権を被担保債権として、B社所有の甲土地および乙土地に共同抵当権の設定を受け、その設定登記を経た。その後、A社は甲土地について競売を申し立てて3000万円の配当を受けた。この場合。A社は、被担保債権全額の弁済を受けていなくても、続いて乙土地について競売を申し立てて配当を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 15

    A社は、B社に対する貸金債権の担保として、B社所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けることとした。この場合。A社・B社間の甲建物について譲渡担保権を設定することの合意に加えて、B社がA社に甲建物を引き渡さないと譲渡担保権の効力は生じないから、当該譲渡担保権の設定後は、B社は甲建物を使用することはできない。

    ‪✕‬

  • 16

    A社は、B社に対する貸金債権の担保として、B社所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けることとした。この場合、A社・B社間の甲建物について譲渡担保権を設定することの合意に加えて、 B社がA社に甲建物を引き渡さないと譲渡担保権の効力は生じないから、当該譲渡担保権の設定後は、B社は甲建物を使用することはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    債権者が、債務者が第三債務者に対して有する権に譲渡担保の設定を受ける場合、債権者、債務者の合意のみならず、当該第三債務者も当該譲渡担保設定契約の当事者となるので、第三債務者の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 18

    倉庫内に存在する在庫商品のように、その種類や数量が絶えず変動する集合動産でも、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲を特定することにより、在庫商品を一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。この場合、当該譲渡担保権の実行時に当該倉庫内に存在した在庫商品であっても、当該譲渡担保権の設定時に当該倉庫内に存在しなかったものについては、当該譲渡担保権の効力は及ばない。

    ‪✕‬

  • 19

    集合動産譲渡担保を第三者に対抗するには、目的物の引渡しを受けなければならない。ここでいう引渡しは、判例上、現実の引渡しに限られている。

    ‪✕‬

  • 20

    不動産譲渡担保を第三者に対抗するには登記が必要である。これに 対して、動産譲渡担保を第三者に対抗するには、目的物の引渡しが必要であり、譲渡人が法人でも、動産譲渡登記を利用することはできない。

    ‪✕‬

  • 21

    動産譲渡担保を実行するためには、裁判所に競売を申し立てる必要がある。

    ‪✕‬

  • 22

    譲渡担保権をはじめとする。非典型担保物権については、私的実行が可能であるが、その際、目的物の売却価格と被担保債権額に差額がある場合には、担保権者は、その差額を清算しなければならない。

  • 23

    仮登記担保においては、金銭債権ではない債権も被担保債権とすることができる。

    ‪✕‬

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  • 1

    A銀行は、Bに金銭を貸し付け、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を了した。Bは、甲建物をCに賃貸している。 A銀行は、抵当権に基づく物上代位権を行使して、甲建物の賃料がCからBに支払われる前にBのCに対する賃料債権を差し押さえ、この賃料から優先弁済を受けることができる。

  • 2

    A銀行は、B社に対する貸金債権の担保として、B社が所有している甲土地に抵当権の設定を受け。その登記を経た。その後、B社は甲土地上にて建物を建てた。A銀行の抵当権が実行されても、乙建物のために法定地上権は成立しないが、このような場合には、A銀行は甲土地とともにて建物を一括して競売に付し、両方の不動産の競売代金全額から一般債権者に優先して弁済を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 3

    抵当権設定当時、土地と建物の所有者が異なっていても、原則的に法定地上権の成立は認められる。

    ‪✕‬

  • 4

    A銀行は、B社に対する貸金債権を被担保債権として、B社所有の甲建物に抵当権の設定を受け、その登記も了した。その後、B社は甲建物をC社に賃貸したが、その時点で甲建物に抵当権を有しているのは、A銀行だけであった。A銀行の抵当権の実行により甲建物 が競売に付され、D社が甲建物を競落した場合。C社の賃借権が登記されており、C社の賃借権に対抗力を付与することについてA銀行の同意があり、その同意の登記も経ていれば、C社は、D社に対して甲建物の賃借権を対抗することができる。

  • 5

    A銀行は、Bに対して貸金債権を有しており、この貸金債権を担保するために、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を完了した。Bは、甲建物をCに賃貸しているが、その賃借権の登記はされていない。Cが甲建物の引渡しを受けたのは、本件抵当権の設定登記の後であった。A銀行の抵当権の実行により、Dが甲建物を競落し、DがCに対して、甲建物の明渡しを請求した場合、当該Dの請求は直ちに認められるとは限らない。

  • 6

    A銀行は、Bに対して貸金債権を有しており、この貸金債権を担保するために、B所有の甲建物に抵当権の設定を受け、その登記を了した。その後、Bは甲建物をCに売却した。この場合CはAに対して抵当権の消滅を請求することは一切できない。

    ‪✕‬

  • 7

    A株式会社は、B株式会社に対する継続的な商品の販売契約に基づ<売質代金債権の担保として、B社の所有する不動産に極度額3000万円の根抵当権の設定を受けている。A社が、B社に対して売買代金債権のほかに貸金債権を有している場合、当該貸金債権は本件根抵当権の被担保債権になる。

    ‪✕‬

  • 8

    根抵当権の元本が確定して、確定根抵当権に基づく競売がなされたが、根抵当権者以外に配当を受ける債権者が存在しなかった。この場合。根抵当権の元本が確定した時点における被担保権の元本,利息、遅延損害金の合計額が極度額を超えていれば、根抵当権者は、当該競売代金から極度額を超える部分についても配当を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 9

    根抵当権の元本確定後は、普通の抵当権と同様に、実行が可能である。

  • 10

    根抵当権の本確定前に,根抵当権者と根抵当権設定者との間の合意により極度額を変更することができる。その際には、後順位抵当権者等の利害関係者の承諾を得なければならない。

  • 11

    根抵当権の元本の確定期日を定めなかった場合、根抵権者および根抵当権設定者のいずれも、いつでも元本の確定を請求することができ、元本確定請求がなされた時に元本が確定する。

    ‪✕‬

  • 12

    A社はB社への代金債権を担保するために、B社の親会社C社が所有する甲土地に極度額を5000万円とする根抵当権の設定を受け、その旨が登記された。本件根抵当権の元本確定期日において、A社のB社に対する被担保債権額は7000万円であった。この場合、C社が本件根抵当権の消滅を請求するには、C社が本件根抵当権の極度額に相当する5000万円をA社に支払うだけでは足りず、本件根抵当権の被担保債権の全額である7000万円をA社に支払わなければならな い。

    ‪✕‬

  • 13

    A社は、B社に対する4000万円の貸金債権を被担保債権として、B社所有の甲土地および乙土地に共同抵当権の設定を受け、その設定登記を経た。その後、A社が甲土地および乙土地について同時に抵当権を実行し、甲土地の競売代金が3000万円、乙土地の競売代金が2000万円であったときは、A社は、甲土地から3000万円、乙土地から1000万円の配当を受ける。

    ‪✕‬

  • 14

    A社は、B社に対する4000万円の貸金貨権を被担保債権として、B社所有の甲土地および乙土地に共同抵当権の設定を受け、その設定登記を経た。その後、A社は甲土地について競売を申し立てて3000万円の配当を受けた。この場合。A社は、被担保債権全額の弁済を受けていなくても、続いて乙土地について競売を申し立てて配当を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 15

    A社は、B社に対する貸金債権の担保として、B社所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けることとした。この場合。A社・B社間の甲建物について譲渡担保権を設定することの合意に加えて、B社がA社に甲建物を引き渡さないと譲渡担保権の効力は生じないから、当該譲渡担保権の設定後は、B社は甲建物を使用することはできない。

    ‪✕‬

  • 16

    A社は、B社に対する貸金債権の担保として、B社所有の甲建物について譲渡担保権の設定を受けることとした。この場合、A社・B社間の甲建物について譲渡担保権を設定することの合意に加えて、 B社がA社に甲建物を引き渡さないと譲渡担保権の効力は生じないから、当該譲渡担保権の設定後は、B社は甲建物を使用することはできない。

    ‪✕‬

  • 17

    債権者が、債務者が第三債務者に対して有する権に譲渡担保の設定を受ける場合、債権者、債務者の合意のみならず、当該第三債務者も当該譲渡担保設定契約の当事者となるので、第三債務者の同意が必要である。

    ‪✕‬

  • 18

    倉庫内に存在する在庫商品のように、その種類や数量が絶えず変動する集合動産でも、その種類、所在場所および量的範囲を指定するなどの方法によって目的物の範囲を特定することにより、在庫商品を一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができる。この場合、当該譲渡担保権の実行時に当該倉庫内に存在した在庫商品であっても、当該譲渡担保権の設定時に当該倉庫内に存在しなかったものについては、当該譲渡担保権の効力は及ばない。

    ‪✕‬

  • 19

    集合動産譲渡担保を第三者に対抗するには、目的物の引渡しを受けなければならない。ここでいう引渡しは、判例上、現実の引渡しに限られている。

    ‪✕‬

  • 20

    不動産譲渡担保を第三者に対抗するには登記が必要である。これに 対して、動産譲渡担保を第三者に対抗するには、目的物の引渡しが必要であり、譲渡人が法人でも、動産譲渡登記を利用することはできない。

    ‪✕‬

  • 21

    動産譲渡担保を実行するためには、裁判所に競売を申し立てる必要がある。

    ‪✕‬

  • 22

    譲渡担保権をはじめとする。非典型担保物権については、私的実行が可能であるが、その際、目的物の売却価格と被担保債権額に差額がある場合には、担保権者は、その差額を清算しなければならない。

  • 23

    仮登記担保においては、金銭債権ではない債権も被担保債権とすることができる。

    ‪✕‬