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企業活動に関する法規制②

企業活動に関する法規制②
26問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    A社は不正競争防止法上の限定提供データをB社から取得した。当該限定提供データはB社が詐欺により第三者から不正取得したものであり、A社はそのことを知りながら当該限定提供データをB社から取得していた。この場合,A社がB社から当該限定提供データを取得した行為は、不正競争行為に該当する。

  • 2

    A社は不正競争行為を行った。そのため、B社は損害を被った。B社は、A社に対して損害賠償請求はできるが、当該不正競争行為の差止めを請求することはできない。

    ‪✕‬

  • 3

    A社は不正競争行為を行った。そのため、B社は損害を被った。B社はA社に対して損害賠償請求はできるが、その場合、A社の得た利益の額がB社の損害額と推定される。

  • 4

    法人の従業者が、不正競争防止法上の商品・営業主体混同惹起行為、著名表示使用行為,商品形態模倣行為、原産地等誤起行為などの不正競争行為を行った場合、不正競争防止法により、当該従業者に刑事罰が科されることがあるだけでなく、当該法人にも刑事罰が科されることがある。

  • 5

    消費者契約法は、労働契約を除き、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)すべてに適用されるから、契約対象となる商品や役務、権利の種類を問わず適用されるし、訪問販売や割賦販売に該当しなくても適用される。

  • 6

    消費者契約法は消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)すべてに適用される。したがって、事業を営む個人がその事業のために事業者との間で契約を締結する場合でも、当該契約には消費者契約法が適用される。

    ‪✕‬

  • 7

    消費者契約法上、事業者が消費者に対し契約の重要事項について事実と異なることを告げたことにより消費者が誤認して消費者契約を締結した場合は、消費者は当該消費者契約を取り消すことができるが、ここでの重要事項には、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命・身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情も含まれる。

  • 8

    消費者契約法上,消費者契約の目的となるものの分量等が消費者にとっての通常の分量等を着しく超えるものである場合、当該分量が消費者にとって過量であることについての事業者の認識の有無にかかわらず、消費者は当該消費者契約を取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 9

    消費者契約法上、事業者の不退去や退去害による消費者の困惑を理由とする消費者契約の取消しが認められている。また、消費者が社会生活上の経験不足から、進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項や容姿、体型その他の身体の特徴または状況に関する重要な事項の実現に過大な不安を抱いている場合に、事業者がこれを知りながらその不安をあおり、契約の目的となるものが願望実現に必要である旨を告げることにより消費者が困惑して消費者契約を締結した場合も、消費者は当該消費者契約を取り消すことができる。

  • 10

    消費者契約について、事業者による不適切な勧誘行為があったことを理由として、消費者が契約を取り消した場合には、当該契約は遡及的に無効となるため、事業者は原状回復義務を負う。しかし、消費者契約法は消費者保護を目的とすることから、消費者が原状回復義務を負うことはない。

    ‪✕‬

  • 11

    契約の重要事項に関する不実告知が民法上の詐欺による意思表示における脅迫行為にも該当する場合,消費者は消費者契約法による取消権を行使できるため、民法上の詐欺による取消しを主張することはできない。

    ‪✕‬

  • 12

    消費者契約法上,消費者契約において、事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する旨の条項が含まれていた場合、当該条項は無効であるが、債務の履行に際してされた事業者の不法行為により、事業者が消費者に対して負う損害賠償責任の全部を免除する旨の条項が規定されていても、当該条項は無効とはならない。

    ‪✕‬

  • 13

    消費者契約において、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項があったとしても、当該条項について消費者の同意があれば、当該条項は有効である。

    ‪✕‬

  • 14

    消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、消費者契約法上、無効である。

  • 15

    事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法に違反する一定の行為を行っている場合,内閣総理大臣の認定を受けた消費者契約法上の適格消費者団体は、所定の手続により、当該行為をしている事業者を被告として差止請求訴訟を提起することができる。

  • 16

    景品表示法上の景品類には、正常な値引き、アフターサービス、その商品や役務に通常付随する経済上の利益は含まれない。また、景品表示法の適用対象は、取引に付随して懸賞によって景品が提供される場合であり、取引に付随して必ず景品が提供される場合は含まれない。

    ‪✕‬

  • 17

    いわゆる優良誤認表示は景品表示法上、不表示とされる。これについては、内閣総理大臣(消費者庁長官)は、商品内容(品質・性能等)について著しく優良であると示す表示について、当該事業者にその裏付けとなる合理的な根拠の提出を求めることができる。そして、当該事業者が、一定期間内に合理的な根拠を提出しない場合には、当該表示は内閣総理大臣(消費者庁長官)の行う措置命令については、不当表示(優良誤認表示)とみなされる。

  • 18

    家電メーカーのA社は、新型エアコン甲を販売しているが、甲のパンフレットに、「同じ時間使用した場合、新型エアコン甲は、A社の従来型エアコンよりも消費電力量が50%削減されるし、B社のエアコン乙を同じ時間使用した場合と比べても、30%も消費電力量が少なくて済む」旨の表示をして広告している。しかし、実際には、甲とての時間当たりの消費電力量に差はなかった。この場合、A社の行為は、景品表示法に違反する可能性があるだけでなく、不正競争防止法に違反する可能性もある。

  • 19

    事業者が、「通常価格10万円を、キャンペーン期間中に限り7万円で販売」という旨の表示をして商品等を販売したが、実際には、当該商品を10万円で販売したことはなかった場合でも、当該事業者の行為が景品表示法に違反することはない。

    ‪✕‬

  • 20

    A社が不特定かつ多数の者に対し、優良誤認表示をした場合には、消費者契約法上の適格消費者団体は、原則として、A社に対して、A社の従業員による勧誘行為の差止め等の必要な措置を請求することができる。A社が不特定かつ多数の者に対し、優良誤認表示をした場合には、消費者契約法上の適格消費者団体は、原則として、A社に対して、 A社の従業員による勧誘行為の差止め等の必要な措置を請求することができる。

  • 21

    事業者が、景品表示法上の不当景品または不当表示に違反する行為をした場合、内閣総理大臣(消費者庁長官)は、当該事業者に対して、その行為の差止め等に必要な事項を命ずることができるし、課徴金の納付を命じることができる。

    ‪✕‬

  • 22

    金融サービス提供法上の金融商品販売業者は、販売する金融商品について一定の重要事項を説明しなければならないが、これを怠った場合、そのことにより顧客に損害が生じたときは、本欠損額が顧客の損害額と推定される。

  • 23

    金融商品取引業者等は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて、金融商品取引契約の締結の勧誘をしても、金融商品取引法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 24

    金融商品取引法上の金融商品取引業者は、あらかじめ損失補てんを約束することは禁止されている。しかし、実際に顧客に損失が生じた場合に、金融商品取引業者が事後に損失補てんをすることは、金融商品取引法に違反しない。

    ‪✕‬

  • 25

    公開買付けの実施にあたっては、買付けに応募する株主ごとに異なる買付価格を設定することもできる。

    ‪✕‬

  • 26

    金融商品取引法上、上場会社の役員や使用人その他の従業者は、インサイダー取引の主体に含まれるが、当該上場会社と契約を締結している者または締結の交渉をしている者はインサイダー取引の主体には含まれない。

    ‪✕‬

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  • 2

    A社は不正競争行為を行った。そのため、B社は損害を被った。B社は、A社に対して損害賠償請求はできるが、当該不正競争行為の差止めを請求することはできない。

    ‪✕‬

  • 3

    A社は不正競争行為を行った。そのため、B社は損害を被った。B社はA社に対して損害賠償請求はできるが、その場合、A社の得た利益の額がB社の損害額と推定される。

  • 4

    法人の従業者が、不正競争防止法上の商品・営業主体混同惹起行為、著名表示使用行為,商品形態模倣行為、原産地等誤起行為などの不正競争行為を行った場合、不正競争防止法により、当該従業者に刑事罰が科されることがあるだけでなく、当該法人にも刑事罰が科されることがある。

  • 5

    消費者契約法は、労働契約を除き、消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)すべてに適用されるから、契約対象となる商品や役務、権利の種類を問わず適用されるし、訪問販売や割賦販売に該当しなくても適用される。

  • 6

    消費者契約法は消費者と事業者との間で締結される契約(消費者契約)すべてに適用される。したがって、事業を営む個人がその事業のために事業者との間で契約を締結する場合でも、当該契約には消費者契約法が適用される。

    ‪✕‬

  • 7

    消費者契約法上、事業者が消費者に対し契約の重要事項について事実と異なることを告げたことにより消費者が誤認して消費者契約を締結した場合は、消費者は当該消費者契約を取り消すことができるが、ここでの重要事項には、当該消費者契約の目的となるものが当該消費者の生命・身体、財産その他の重要な利益についての損害または危険を回避するために通常必要であると判断される事情も含まれる。

  • 8

    消費者契約法上,消費者契約の目的となるものの分量等が消費者にとっての通常の分量等を着しく超えるものである場合、当該分量が消費者にとって過量であることについての事業者の認識の有無にかかわらず、消費者は当該消費者契約を取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 9

    消費者契約法上、事業者の不退去や退去害による消費者の困惑を理由とする消費者契約の取消しが認められている。また、消費者が社会生活上の経験不足から、進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項や容姿、体型その他の身体の特徴または状況に関する重要な事項の実現に過大な不安を抱いている場合に、事業者がこれを知りながらその不安をあおり、契約の目的となるものが願望実現に必要である旨を告げることにより消費者が困惑して消費者契約を締結した場合も、消費者は当該消費者契約を取り消すことができる。

  • 10

    消費者契約について、事業者による不適切な勧誘行為があったことを理由として、消費者が契約を取り消した場合には、当該契約は遡及的に無効となるため、事業者は原状回復義務を負う。しかし、消費者契約法は消費者保護を目的とすることから、消費者が原状回復義務を負うことはない。

    ‪✕‬

  • 11

    契約の重要事項に関する不実告知が民法上の詐欺による意思表示における脅迫行為にも該当する場合,消費者は消費者契約法による取消権を行使できるため、民法上の詐欺による取消しを主張することはできない。

    ‪✕‬

  • 12

    消費者契約法上,消費者契約において、事業者の債務不履行によって消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する旨の条項が含まれていた場合、当該条項は無効であるが、債務の履行に際してされた事業者の不法行為により、事業者が消費者に対して負う損害賠償責任の全部を免除する旨の条項が規定されていても、当該条項は無効とはならない。

    ‪✕‬

  • 13

    消費者契約において、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項があったとしても、当該条項について消費者の同意があれば、当該条項は有効である。

    ‪✕‬

  • 14

    消費者契約において、消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項は、消費者契約法上、無効である。

  • 15

    事業者が不特定かつ多数の消費者に対して消費者契約法に違反する一定の行為を行っている場合,内閣総理大臣の認定を受けた消費者契約法上の適格消費者団体は、所定の手続により、当該行為をしている事業者を被告として差止請求訴訟を提起することができる。

  • 16

    景品表示法上の景品類には、正常な値引き、アフターサービス、その商品や役務に通常付随する経済上の利益は含まれない。また、景品表示法の適用対象は、取引に付随して懸賞によって景品が提供される場合であり、取引に付随して必ず景品が提供される場合は含まれない。

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  • 17

    いわゆる優良誤認表示は景品表示法上、不表示とされる。これについては、内閣総理大臣(消費者庁長官)は、商品内容(品質・性能等)について著しく優良であると示す表示について、当該事業者にその裏付けとなる合理的な根拠の提出を求めることができる。そして、当該事業者が、一定期間内に合理的な根拠を提出しない場合には、当該表示は内閣総理大臣(消費者庁長官)の行う措置命令については、不当表示(優良誤認表示)とみなされる。

  • 18

    家電メーカーのA社は、新型エアコン甲を販売しているが、甲のパンフレットに、「同じ時間使用した場合、新型エアコン甲は、A社の従来型エアコンよりも消費電力量が50%削減されるし、B社のエアコン乙を同じ時間使用した場合と比べても、30%も消費電力量が少なくて済む」旨の表示をして広告している。しかし、実際には、甲とての時間当たりの消費電力量に差はなかった。この場合、A社の行為は、景品表示法に違反する可能性があるだけでなく、不正競争防止法に違反する可能性もある。

  • 19

    事業者が、「通常価格10万円を、キャンペーン期間中に限り7万円で販売」という旨の表示をして商品等を販売したが、実際には、当該商品を10万円で販売したことはなかった場合でも、当該事業者の行為が景品表示法に違反することはない。

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  • 20

    A社が不特定かつ多数の者に対し、優良誤認表示をした場合には、消費者契約法上の適格消費者団体は、原則として、A社に対して、A社の従業員による勧誘行為の差止め等の必要な措置を請求することができる。A社が不特定かつ多数の者に対し、優良誤認表示をした場合には、消費者契約法上の適格消費者団体は、原則として、A社に対して、 A社の従業員による勧誘行為の差止め等の必要な措置を請求することができる。

  • 21

    事業者が、景品表示法上の不当景品または不当表示に違反する行為をした場合、内閣総理大臣(消費者庁長官)は、当該事業者に対して、その行為の差止め等に必要な事項を命ずることができるし、課徴金の納付を命じることができる。

    ‪✕‬

  • 22

    金融サービス提供法上の金融商品販売業者は、販売する金融商品について一定の重要事項を説明しなければならないが、これを怠った場合、そのことにより顧客に損害が生じたときは、本欠損額が顧客の損害額と推定される。

  • 23

    金融商品取引業者等は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて、金融商品取引契約の締結の勧誘をしても、金融商品取引法に違反しない。

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  • 24

    金融商品取引法上の金融商品取引業者は、あらかじめ損失補てんを約束することは禁止されている。しかし、実際に顧客に損失が生じた場合に、金融商品取引業者が事後に損失補てんをすることは、金融商品取引法に違反しない。

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  • 25

    公開買付けの実施にあたっては、買付けに応募する株主ごとに異なる買付価格を設定することもできる。

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  • 26

    金融商品取引法上、上場会社の役員や使用人その他の従業者は、インサイダー取引の主体に含まれるが、当該上場会社と契約を締結している者または締結の交渉をしている者はインサイダー取引の主体には含まれない。

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