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債権の管理と回収③

債権の管理と回収③
18問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    債務者の支払不能や債務超過は破産手続開始原因となるから、当数債務者が法人であるか自然人であるかにかかわらず、いずれの場合も裁判所は破産手続を開始することができる。

    ‪✕‬

  • 2

    債権者は破産手続開始の申立てをすることができる。しかし、その場合、債権の存在と破産原因があることを当該申立ての時に証明しなければならない。

    ‪✕‬

  • 3

    破産手続開始の申立てがあった場合に、利害関係人の申立てなどにより、破産手続開始決定までの間、裁判所が債務者の財産に対して行われている強制執行等の手続の中止を命じることができる。

  • 4

    裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならず。破産管財人は選任されない。

  • 5

    裁判所の破産手続開始決定がなされると、債務者の財産の管理はすべて破産管財人に帰属する。そのため、破産手開始法をの取引の交渉などの相手方は破産管財人となる。

  • 6

    破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、破産債権となる。破産債権は、原則として配当手続による配当を受けることになる。そして、破産債権者は、原則として、破産手続開始決定とともに定められる一般調査期間内または一般調査期日までに、破産債権の届出をしなければならない。

  • 7

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手方がともにその履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または当該契約の履行を請求するかの選択権を有する。破産管財人が解除を選択した場合、相手方は自己の反対給付が破産財団中に現存する場合でもその返還を求めることができない。

    ‪✕‬

  • 8

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手方がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。破産管財人が相手方の債務の履行を請求した場合、相手方は当該債務の履行に応じなければならないが、その場合の相手方の反対債権は財団債権として扱われ、破産財団から随時弁済を受けることができる。

  • 9

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。 破産管財人が解除を選択した場合、相手方に損害が生じた場合、相手方の債権は財団債権とされる。そして、この場合、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合にはその返還を求めることができる。また。その反対給付が破産財団中に現存しない場合には、相手方はその価額について財団債権者として権利行使できる。

    ‪✕‬

  • 10

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。 相手方が相当の期間を定めて、破産管財人に対し、契約の解除が債務の履行を選択するよう催告し、期間内に確答がなかった場合、産管財人が債務の履行を選択したものとみなされる。

    ‪✕‬

  • 11

    破産手続開始決定後に発生原因のある債権を取引先等が取得した場合、この債権は、破産債権とされる。

    ‪✕‬

  • 12

    破産手続上、抵当権は別除権とされているので、仮に抵当権者が強当権に基づいて競売の申立てをしていた場合でも、その競売手続きは破産によって影響を受けることはない。

  • 13

    手続が進行中である仮差押えや強制執行は、破産手務開始決定によりその効力を失う。また。破産手続開始決定後は、新たな仮差押えや強制執行を申し立てることも禁止される。

  • 14

    破産手続開始決定がなされるまでの間に、債権者が破産者から債権の弁済を受けた場合、当該弁済は有効とされる。ただし、破産管財人が否認着を行使することがあり、それによって当該済の効力が破産財団との関係で否認されることがある。

  • 15

    A社はB社に対して売掛金債権を有しているが、これが未払いの状態で、B社が破産手続開始決定を受けた。破産手続開始決定前に、A社がB社に対して金銭債務を負った場合、破産手続開始決定を受けた以上、A社は、相殺権を行使して売掛金債権を回収することはできないのが原則である。

    ‪✕‬

  • 16

    破産手続開始決定時までに、破産債権者は破産者に対して債務を負担していなかったとしても、破産手続開始決定後に、破産者に対して債務を負担した場合には、相殺により債権を回収できるという破産債権者の期待を保護する必要があるから、破産債権者は、破産手続によらずに当該債務と破産者に対する債権とを相殺することができる。

    ‪✕‬

  • 17

    破産手続開始決定後に,破産債権者が破産者に対して債務を負担したとしても、相殺により債権を回収できるという期待を保護する必要はないから、当該破産債権者は、原則として相殺することができない(破産法71条1項1号)。

    ‪✕‬

  • 18

    民事再生手続開始決定がなされても、原則として、引き続き従前の経営者に事業経営の権限や財産の管理処分権が帰属するが、例外的に、裁判所が監査委員を選任することがある。この場合、事業経営の権限等は監督委員に移行する。

    ‪✕‬

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  • 1

    債務者の支払不能や債務超過は破産手続開始原因となるから、当数債務者が法人であるか自然人であるかにかかわらず、いずれの場合も裁判所は破産手続を開始することができる。

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  • 2

    債権者は破産手続開始の申立てをすることができる。しかし、その場合、債権の存在と破産原因があることを当該申立ての時に証明しなければならない。

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  • 3

    破産手続開始の申立てがあった場合に、利害関係人の申立てなどにより、破産手続開始決定までの間、裁判所が債務者の財産に対して行われている強制執行等の手続の中止を命じることができる。

  • 4

    裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならず。破産管財人は選任されない。

  • 5

    裁判所の破産手続開始決定がなされると、債務者の財産の管理はすべて破産管財人に帰属する。そのため、破産手開始法をの取引の交渉などの相手方は破産管財人となる。

  • 6

    破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、破産債権となる。破産債権は、原則として配当手続による配当を受けることになる。そして、破産債権者は、原則として、破産手続開始決定とともに定められる一般調査期間内または一般調査期日までに、破産債権の届出をしなければならない。

  • 7

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手方がともにその履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または当該契約の履行を請求するかの選択権を有する。破産管財人が解除を選択した場合、相手方は自己の反対給付が破産財団中に現存する場合でもその返還を求めることができない。

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    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手方がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。破産管財人が相手方の債務の履行を請求した場合、相手方は当該債務の履行に応じなければならないが、その場合の相手方の反対債権は財団債権として扱われ、破産財団から随時弁済を受けることができる。

  • 9

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。 破産管財人が解除を選択した場合、相手方に損害が生じた場合、相手方の債権は財団債権とされる。そして、この場合、相手方は、破産者の受けた反対給付が破産財団中に現存する場合にはその返還を求めることができる。また。その反対給付が破産財団中に現存しない場合には、相手方はその価額について財団債権者として権利行使できる。

    ‪✕‬

  • 10

    破産法上、双方未履行の双務契約につき、破産手続開始決定の時点で破産者およびその相手先がともに履行を完了していない場合、破産管財人は、当該契約を解除するか、または履行を請求するかの選択権を有する。 相手方が相当の期間を定めて、破産管財人に対し、契約の解除が債務の履行を選択するよう催告し、期間内に確答がなかった場合、産管財人が債務の履行を選択したものとみなされる。

    ‪✕‬

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    破産手続開始決定後に発生原因のある債権を取引先等が取得した場合、この債権は、破産債権とされる。

    ‪✕‬

  • 12

    破産手続上、抵当権は別除権とされているので、仮に抵当権者が強当権に基づいて競売の申立てをしていた場合でも、その競売手続きは破産によって影響を受けることはない。

  • 13

    手続が進行中である仮差押えや強制執行は、破産手務開始決定によりその効力を失う。また。破産手続開始決定後は、新たな仮差押えや強制執行を申し立てることも禁止される。

  • 14

    破産手続開始決定がなされるまでの間に、債権者が破産者から債権の弁済を受けた場合、当該弁済は有効とされる。ただし、破産管財人が否認着を行使することがあり、それによって当該済の効力が破産財団との関係で否認されることがある。

  • 15

    A社はB社に対して売掛金債権を有しているが、これが未払いの状態で、B社が破産手続開始決定を受けた。破産手続開始決定前に、A社がB社に対して金銭債務を負った場合、破産手続開始決定を受けた以上、A社は、相殺権を行使して売掛金債権を回収することはできないのが原則である。

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  • 16

    破産手続開始決定時までに、破産債権者は破産者に対して債務を負担していなかったとしても、破産手続開始決定後に、破産者に対して債務を負担した場合には、相殺により債権を回収できるという破産債権者の期待を保護する必要があるから、破産債権者は、破産手続によらずに当該債務と破産者に対する債権とを相殺することができる。

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  • 17

    破産手続開始決定後に,破産債権者が破産者に対して債務を負担したとしても、相殺により債権を回収できるという期待を保護する必要はないから、当該破産債権者は、原則として相殺することができない(破産法71条1項1号)。

    ‪✕‬

  • 18

    民事再生手続開始決定がなされても、原則として、引き続き従前の経営者に事業経営の権限や財産の管理処分権が帰属するが、例外的に、裁判所が監査委員を選任することがある。この場合、事業経営の権限等は監督委員に移行する。

    ‪✕‬