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会社財産①

会社財産①
23問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    預金者が金融機関から交付を受けたキャッシュカードが盗まれて預金が不正に引き出された。この場合、預金者保護法により、預金者は常に保護される。

    ‪✕‬

  • 2

    A・B間でA所有の甲土地をBに売却する旨の売買予約がなされ、Bは所有権移転の仮登記を行った。ところが、AはCにも甲土地を 二重に売却し、Cは所有権移転登記を了した。その後、Bは当該仮登記に基づいて本登記を行った。この場合、Bは仮登記を先に備えたに過ぎず、先に本登記を備えたのはCなので、BはCに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 3

    A社が、B社との間で、B社の所有する甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した場合、甲土地の所有権は、特約のない限り、当売買契約の締結時にA社に移転する。しかし、実際は、甲土地を所有しているのはC社であった場合は、A社は甲土地の所有権を取できないのが原則であるが、A社とB社との間で当該売買契約がなされた時点で、A社が、B社を所有者とする甲土地の不動産登認の登記事項を信じ、かつ、B社が甲土地の所有者でないことを過失なく知らなかったときは、A社は、甲土地の所有権を取得することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    AはBに自己所有の甲土地を売却したが、Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aは甲土地の所有権移転登記手続に協力しない。この場合、Bが、Aを被告として、甲土地の所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、B勝訴の確定判決を得たとしても、登記の申請は、登記により不利益を受けるAと利益を受けるBが共同で行う必要があるため、Bは、単独で甲土地の所有権移転登記の申請をすることはできない。

    ‪✕‬

  • 5

    A社が、B社との間で、B社の所有する甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した場合、A社は、B社に対して、所有権移転登記手続への協力を請求することもできるし、所有権移転登記を経ていなくても、甲土地の所有権が自己にあることを主張して、甲土地の引渡しを請求することもできる。

  • 6

    A・B間でA所有の甲土地をBに売却する旨の売買契約がなされた。A・Bから移転登記手続きについて委任を受けたCは、甲土地が欲しくなり、Aを説得して甲土地を購入し、移転登記を了した。 この場合、Bは所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

  • 7

    AはBに対して自己所有の甲土地を売却し、引き渡したが、所有権移転登記は未了であった。その後、Aは甲土地をCにも売却し、所有権移転登記を了した。この場合。Cの詐欺によりBの甲土地所有権移転登記の申請が妨げられたという事情があったとしても、Cが先に甲土地の所有権移転登記を具備している以上、所有権移転登記を具備していないBは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することはできない。

    ‪✕‬

  • 8

    AはBに対して自己所有の甲土地を売却し、引き渡したが、所有権移転登記は未了であった。その後、Aは甲土地をCにも売却し、所有権移転登記を了した。この場合、Cの詐欺によりBの甲土地所有権移転登記の申請が妨げられたという事情があったとしても、Cが先に甲土地の所有権移転登記を具備している以上。所有権移転登記を具備していないBは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することはできない。

    ‪✕‬

  • 9

    AはBから甲土地を購入したが、Aが所有権移転登記を経る前に、Bの債権者であるCの申立てにより、甲土地に差押えが執行されその旨の登記がなされた。その後、甲土地につき強制競売が行われ、Dがこれを競落した。この場合、AはDに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    医薬品会社に勤務するAは、医薬品甲と医薬品甲を生産する方法のいずれについても。自然法則を利用した高度の技術的思想の創作を行った。この場合、特許法上、コンピュータプログラムを含む物の発明については特許を受けることができるが、物を生産する方法の発明については特許を受けることはできないとされているため、医薬品甲については特許を受けることができるが、医薬品甲を生産する方法について特許を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 11

    洗濯機の使用水量を節減する装置を発明したAは、その発明について特許を受ける権利を取得する。この特許を受ける権利は譲渡することはできないが、Aが融資を受ける際、Aは、当該発明についての特許を受ける権利に質権を設定することはできる。

    ‪✕‬

  • 12

    冷蔵庫の消費電力を節減する装置を発明したAは、当該装置について特許出願をする前に、当該装置についての特許を受ける権利をX社に譲渡した。この場合、当該特許を受ける権利の移転の効力が生じるためには、AとX社との間の合意に加えて、X社が特許出願をする必要がある。

    ‪✕‬

  • 13

    A社の従業員Bが、特許法上の職務発明に該当する発明をして、当該職務発明について特許権を取得した場合、A社と特許権者Bとの間で、当該職務発明について実施許諾契約が締結されなければ、A社は当該職務発明を実施することはできない。

    ‪✕‬

  • 14

    A社の従業員✕は職務発明をし、職務発明規定により、A社は当該発明について特許を受ける権利を取得した。この場合、当該発明を発明規定に特許を受ける権利の承継によってA社がXに支払うべきま対価についての定めがなかったとしても、特許法上、Xは相当の金その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を有する。

  • 15

    AとBが同じ発明をした。Aは当該発明をBよりも半年先に発明していたが、先に出願したのはBであった。この場合、先に発明をしたAが特許権を取得する。

    ‪✕‬

  • 16

    特許出願人が特許庁長官に対して出願公開の請求をしたときに限り出願公開されるが、出願公開の請求がなされないまま一定の期間が経過したことにより公開されることはない。

    ‪✕‬

  • 17

    A社は発明Xを出願し、Xは出願公開されている。これをB社が✕の特許登録前にA社に無断で実施した。この場合、Xの特許登録前であっても、A社はB社に対して補償金請求権を行使することができる。

    ‪✕‬

  • 18

    特許庁に特許出願をした場合、当然に特許要件を充足しているかの審査がなされるので、あらためて出願審査の請求をする必要はない。

    ‪✕‬

  • 19

    専用実施権は、特許権者と実施権者との間で専用実施権設定契約を締結すれば当然に発生し、特許庁に専用実施権の設定登録をする必要はない。

    ‪✕‬

  • 20

    専用実施権は、設定行為で定めた範囲内において、業として、特許発明を独占的に実施することができる権利である。専用実施権を設定した範囲では特許権者が、第三者に重ねて実施権を許諾できないだけでなく、特許権者自身も特許発明を実施することができなくなる。

  • 21

    発明甲について特許権を取得したA社は、B社との間で、特許発明甲についてB社に通常実施権を許諾する旨の契約を締結した。この場合、B社は、当該通常実施権の許諾について特許原簿への登録をしなくても特許発明中について通常実施権を取得できるが、登録をしなければ、その後にA社から特許発明甲について専用実施権を取得した第三者に対して、自己の通常実施権を対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 22

    発明甲について特許権を有するA社は、B社との間で特許発明甲についてB社に通常実施を許諾する契約を締結した。この契約において、「B社が特許発明用を楽として実施でき、特許権者であるA社は特許発明甲を実施することができない。」旨の条件をB社が付 して当該通常実施施許議約が輸結されたとしても。独占禁止法に反することはない。また。「特許発明甲についての特許権消滅後もB社が特許発明用の技術を使用するためには、A社の許諾を得て、かつ、その使用料を支払う。」旨の条件を八社が付して当該通常美施権許諾契約が締結されたとしても、独占禁止法に適することはない。

    ‪✕‬

  • 23

    特許権者は第三者に対しても当該特許権を実施させることができる。そのためには、実施権設定(許諾)契約を行うのが通常であるが、第三者が当該特許権につき当然に実施権を取得する場合もある。

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  • 1

    預金者が金融機関から交付を受けたキャッシュカードが盗まれて預金が不正に引き出された。この場合、預金者保護法により、預金者は常に保護される。

    ‪✕‬

  • 2

    A・B間でA所有の甲土地をBに売却する旨の売買予約がなされ、Bは所有権移転の仮登記を行った。ところが、AはCにも甲土地を 二重に売却し、Cは所有権移転登記を了した。その後、Bは当該仮登記に基づいて本登記を行った。この場合、Bは仮登記を先に備えたに過ぎず、先に本登記を備えたのはCなので、BはCに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

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    A社が、B社との間で、B社の所有する甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した場合、甲土地の所有権は、特約のない限り、当売買契約の締結時にA社に移転する。しかし、実際は、甲土地を所有しているのはC社であった場合は、A社は甲土地の所有権を取できないのが原則であるが、A社とB社との間で当該売買契約がなされた時点で、A社が、B社を所有者とする甲土地の不動産登認の登記事項を信じ、かつ、B社が甲土地の所有者でないことを過失なく知らなかったときは、A社は、甲土地の所有権を取得することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    AはBに自己所有の甲土地を売却したが、Bが代金を支払ったにもかかわらず、Aは甲土地の所有権移転登記手続に協力しない。この場合、Bが、Aを被告として、甲土地の所有権移転登記手続請求訴訟を提起し、B勝訴の確定判決を得たとしても、登記の申請は、登記により不利益を受けるAと利益を受けるBが共同で行う必要があるため、Bは、単独で甲土地の所有権移転登記の申請をすることはできない。

    ‪✕‬

  • 5

    A社が、B社との間で、B社の所有する甲土地を買い受ける旨の売買契約を締結した場合、A社は、B社に対して、所有権移転登記手続への協力を請求することもできるし、所有権移転登記を経ていなくても、甲土地の所有権が自己にあることを主張して、甲土地の引渡しを請求することもできる。

  • 6

    A・B間でA所有の甲土地をBに売却する旨の売買契約がなされた。A・Bから移転登記手続きについて委任を受けたCは、甲土地が欲しくなり、Aを説得して甲土地を購入し、移転登記を了した。 この場合、Bは所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

  • 7

    AはBに対して自己所有の甲土地を売却し、引き渡したが、所有権移転登記は未了であった。その後、Aは甲土地をCにも売却し、所有権移転登記を了した。この場合。Cの詐欺によりBの甲土地所有権移転登記の申請が妨げられたという事情があったとしても、Cが先に甲土地の所有権移転登記を具備している以上、所有権移転登記を具備していないBは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することはできない。

    ‪✕‬

  • 8

    AはBに対して自己所有の甲土地を売却し、引き渡したが、所有権移転登記は未了であった。その後、Aは甲土地をCにも売却し、所有権移転登記を了した。この場合、Cの詐欺によりBの甲土地所有権移転登記の申請が妨げられたという事情があったとしても、Cが先に甲土地の所有権移転登記を具備している以上。所有権移転登記を具備していないBは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することはできない。

    ‪✕‬

  • 9

    AはBから甲土地を購入したが、Aが所有権移転登記を経る前に、Bの債権者であるCの申立てにより、甲土地に差押えが執行されその旨の登記がなされた。その後、甲土地につき強制競売が行われ、Dがこれを競落した。この場合、AはDに対して、甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 10

    医薬品会社に勤務するAは、医薬品甲と医薬品甲を生産する方法のいずれについても。自然法則を利用した高度の技術的思想の創作を行った。この場合、特許法上、コンピュータプログラムを含む物の発明については特許を受けることができるが、物を生産する方法の発明については特許を受けることはできないとされているため、医薬品甲については特許を受けることができるが、医薬品甲を生産する方法について特許を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 11

    洗濯機の使用水量を節減する装置を発明したAは、その発明について特許を受ける権利を取得する。この特許を受ける権利は譲渡することはできないが、Aが融資を受ける際、Aは、当該発明についての特許を受ける権利に質権を設定することはできる。

    ‪✕‬

  • 12

    冷蔵庫の消費電力を節減する装置を発明したAは、当該装置について特許出願をする前に、当該装置についての特許を受ける権利をX社に譲渡した。この場合、当該特許を受ける権利の移転の効力が生じるためには、AとX社との間の合意に加えて、X社が特許出願をする必要がある。

    ‪✕‬

  • 13

    A社の従業員Bが、特許法上の職務発明に該当する発明をして、当該職務発明について特許権を取得した場合、A社と特許権者Bとの間で、当該職務発明について実施許諾契約が締結されなければ、A社は当該職務発明を実施することはできない。

    ‪✕‬

  • 14

    A社の従業員✕は職務発明をし、職務発明規定により、A社は当該発明について特許を受ける権利を取得した。この場合、当該発明を発明規定に特許を受ける権利の承継によってA社がXに支払うべきま対価についての定めがなかったとしても、特許法上、Xは相当の金その他の経済上の利益(相当の利益)を受ける権利を有する。

  • 15

    AとBが同じ発明をした。Aは当該発明をBよりも半年先に発明していたが、先に出願したのはBであった。この場合、先に発明をしたAが特許権を取得する。

    ‪✕‬

  • 16

    特許出願人が特許庁長官に対して出願公開の請求をしたときに限り出願公開されるが、出願公開の請求がなされないまま一定の期間が経過したことにより公開されることはない。

    ‪✕‬

  • 17

    A社は発明Xを出願し、Xは出願公開されている。これをB社が✕の特許登録前にA社に無断で実施した。この場合、Xの特許登録前であっても、A社はB社に対して補償金請求権を行使することができる。

    ‪✕‬

  • 18

    特許庁に特許出願をした場合、当然に特許要件を充足しているかの審査がなされるので、あらためて出願審査の請求をする必要はない。

    ‪✕‬

  • 19

    専用実施権は、特許権者と実施権者との間で専用実施権設定契約を締結すれば当然に発生し、特許庁に専用実施権の設定登録をする必要はない。

    ‪✕‬

  • 20

    専用実施権は、設定行為で定めた範囲内において、業として、特許発明を独占的に実施することができる権利である。専用実施権を設定した範囲では特許権者が、第三者に重ねて実施権を許諾できないだけでなく、特許権者自身も特許発明を実施することができなくなる。

  • 21

    発明甲について特許権を取得したA社は、B社との間で、特許発明甲についてB社に通常実施権を許諾する旨の契約を締結した。この場合、B社は、当該通常実施権の許諾について特許原簿への登録をしなくても特許発明中について通常実施権を取得できるが、登録をしなければ、その後にA社から特許発明甲について専用実施権を取得した第三者に対して、自己の通常実施権を対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 22

    発明甲について特許権を有するA社は、B社との間で特許発明甲についてB社に通常実施を許諾する契約を締結した。この契約において、「B社が特許発明用を楽として実施でき、特許権者であるA社は特許発明甲を実施することができない。」旨の条件をB社が付 して当該通常実施施許議約が輸結されたとしても。独占禁止法に反することはない。また。「特許発明甲についての特許権消滅後もB社が特許発明用の技術を使用するためには、A社の許諾を得て、かつ、その使用料を支払う。」旨の条件を八社が付して当該通常美施権許諾契約が締結されたとしても、独占禁止法に適することはない。

    ‪✕‬

  • 23

    特許権者は第三者に対しても当該特許権を実施させることができる。そのためには、実施権設定(許諾)契約を行うのが通常であるが、第三者が当該特許権につき当然に実施権を取得する場合もある。