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債権の管理と回収②

債権の管理と回収②
20問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    確定日付のある証書による通知が複数ある場合には、各通知の日付の先後によって優劣が決せられる。

    ‪✕‬

  • 2

    法人が金銭の支払いを目的とする債権を譲渡する場合、債権譲渡登記をもって、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。

  • 3

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権護渡登記により、C社は、B社に対して、本件債権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権譲渡登記により、C社は、B社に対して、本件質権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 5

    A社は、X社に対する売掛金債権を有しており、当該債権について譲渡禁止特約が付されていた。A社は、B社に本件売掛金債権を譲渡し、その旨がA社から✕社に通知された。この場合、B社は、その特約の存在につき善意かつ無過失であったとしても、本件売掛金債権の譲受けをX社に対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 6

    Aは、Bに対して債務を負っていたが、Bから、当該債権をCに譲渡した旨の確定日付ある通知が到達した。仮に、AのBに対する債務がAB間の売買契約上の代金債務であった場合、Aは、Bから売買の目的物の引渡しを受けるまでは、Cに対する支払いを拒絶することができる。

  • 7

    XはYに対して売掛金を有している。一方、YはXに対して貸金債権を有している。Xは相殺しようとする場合には、相殺する旨の意思表示を一方的に行えばよく、Yの同意は不要である。

  • 8

    A社は、B社に対して、貸金債権を有しており、C社は、当該借入金債務についてB社の連帯保証人となっている。また。B社がA社に対して売掛金債権を有しており。この売掛金債権とA社のB社に対する貸金債権とが民法の定める相殺の要件を充たし相殺適状となっている。この場合。A社がC社に対して連帯保証債務の履行を請求しても、B社の相殺権の行使によってB社がその債務を免れる限度において、C社は、A社に対して債務の履行を拒むことができる。

  • 9

    A社は、B社に対して、300万円の貸金貨権を有している。他方、B社は、A社に対して、弁済期の到来した300万円相当の自動車の引渡請求権を有している。この場合、B社は、当該自動車の引渡請求権を自動債権とする相殺を主張して、A社に対する300万円の貸金貨務を消滅させることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    XはYに対して売買代金貨権を有している。一方。YはXに対して貸金債権を有している。Xは両債権を相殺しようと考えている。 Xの借受債務について弁済期が到来していない場合は、XがYに対して商品を引き渡しており、Xの代金債権の弁済期が到来していても、Xはこの両債権を相殺することはできない。

    ‪✕‬

  • 11

    XはZに対して売買代金貨権を有している。一方。YはXに対して貸金債権を有している。Xは両債権を相殺しようと考えている。 XがYに対して商品を引き渡していない場合。Xはこの両債権を相殺することはできない。

  • 12

    Aは、BがCに対して有する売掛金債権を譲り受けその対抗要件を備えた。ところが、B・C間では、当該売掛金債権について相殺禁止特約が付されており、Aは相殺禁止特約の存在について善意・無過失であった。一方。CはAに対して貸金債権を有している。売掛金債権の履行期が到来すれば、Aは、当該売掛金債権を自働債権とし,借入金務を受働能権として相殺できる。

  • 13

    Aは、Bに対して50万円の売掛金債権を有しており、その弁済期も到来していた。その後、Bは、Aに対して50万円のAの悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を有するに至った。Bからの当該損害賠償請求に対し、AはBに対して有している売掛金債権を自働債権とする相殺を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    Aは、Bに2000万円の売掛金債権を有している。一方、BはAに対して同じく2000万円の貸金債権を有している。Aの債権者であるC がAの債権を差し押さえたが、BがAに対する債権を取得したのはその差押え前であった。この場合、BはAに対して相殺をすることができ、かつそれをもってCに対抗することができる。

  • 15

    AはBに対して貸金貨権を有している。他方でBはそのほぼ唯一の資産といえるCに対する債権を有している。Aが、BのCに対する債権に対し、債権者代位権を行使するためには、原則としてBのCに対する債権の履行期が到来しているにもかかわらず、Bがその債権を行使しようとしないことが必要である。

  • 16

    債権者が債権者代位権を行使するためには、原則として、被保全貸権の弁済期が到来していることが必要である。

  • 17

    甲社は、乙社に500万円を貸し付けたが、その返済がなされないため、乙社の資産を調査した。その結果、乙社が丙社に対して500万円の売掛金債権を有していることが判明したため。甲社は、債権者代位権を行使して、この売掛金債権から貸金償権を回収することを検討している。丙社が乙社による売掛金債権の行使に対する抗弁権を有していたとしても、甲社による債権者代位権の行使に対しては、丙社は、当該抗弁権を主張することができない。

    ‪✕‬

  • 18

    A社は、B社に対して300万円の貸金債権を有しており、B社がC社に対して有する500万円の売掛金債権について、債権者代位権を行使した。この場合、A社は、C社に対して、B社に対して有する債権額300万円の限度で、C社がB社に支払うべき金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。そして、A社は、C社から受領した300万円をB社に返済する義務を負うが、B社に対して有する300万円の貸金債権とB社がA社に対して有する当該300万円の返還請求権とを対当額で相殺することはできない。

    ‪✕‬

  • 19

    AはBに対して貸金債権を有している。Bは、無資力であるにもかかわらず、その所有する不動産をCに贈与したが、その後資力を回復した。この場合、Aは、当該不動産の贈与契約を、詐害行為として取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 20

    代物弁済は法律上認められているので、無資力状態に陥った債務者が行った代物弁済は、当該債務の額よりもはるかに高額な物を給付した場合でも、原則として詐害行為取消権の対象とはならない。

    ‪✕‬

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  • 1

    確定日付のある証書による通知が複数ある場合には、各通知の日付の先後によって優劣が決せられる。

    ‪✕‬

  • 2

    法人が金銭の支払いを目的とする債権を譲渡する場合、債権譲渡登記をもって、当該債権の債務者以外の第三者については、確定日付ある証書による通知があったものとみなされる。

  • 3

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権護渡登記により、C社は、B社に対して、本件債権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 4

    A社は、B社に対する貸金債権をC社に譲渡した。A社とC社は、両社間の債権譲渡につき、債権譲渡登記ファイルに債権譲渡登記をした。この債権譲渡登記により、C社は、B社に対して、本件質権譲渡を対抗することができる。

    ‪✕‬

  • 5

    A社は、X社に対する売掛金債権を有しており、当該債権について譲渡禁止特約が付されていた。A社は、B社に本件売掛金債権を譲渡し、その旨がA社から✕社に通知された。この場合、B社は、その特約の存在につき善意かつ無過失であったとしても、本件売掛金債権の譲受けをX社に対抗することができない。

    ‪✕‬

  • 6

    Aは、Bに対して債務を負っていたが、Bから、当該債権をCに譲渡した旨の確定日付ある通知が到達した。仮に、AのBに対する債務がAB間の売買契約上の代金債務であった場合、Aは、Bから売買の目的物の引渡しを受けるまでは、Cに対する支払いを拒絶することができる。

  • 7

    XはYに対して売掛金を有している。一方、YはXに対して貸金債権を有している。Xは相殺しようとする場合には、相殺する旨の意思表示を一方的に行えばよく、Yの同意は不要である。

  • 8

    A社は、B社に対して、貸金債権を有しており、C社は、当該借入金債務についてB社の連帯保証人となっている。また。B社がA社に対して売掛金債権を有しており。この売掛金債権とA社のB社に対する貸金債権とが民法の定める相殺の要件を充たし相殺適状となっている。この場合。A社がC社に対して連帯保証債務の履行を請求しても、B社の相殺権の行使によってB社がその債務を免れる限度において、C社は、A社に対して債務の履行を拒むことができる。

  • 9

    A社は、B社に対して、300万円の貸金貨権を有している。他方、B社は、A社に対して、弁済期の到来した300万円相当の自動車の引渡請求権を有している。この場合、B社は、当該自動車の引渡請求権を自動債権とする相殺を主張して、A社に対する300万円の貸金貨務を消滅させることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    XはYに対して売買代金貨権を有している。一方。YはXに対して貸金債権を有している。Xは両債権を相殺しようと考えている。 Xの借受債務について弁済期が到来していない場合は、XがYに対して商品を引き渡しており、Xの代金債権の弁済期が到来していても、Xはこの両債権を相殺することはできない。

    ‪✕‬

  • 11

    XはZに対して売買代金貨権を有している。一方。YはXに対して貸金債権を有している。Xは両債権を相殺しようと考えている。 XがYに対して商品を引き渡していない場合。Xはこの両債権を相殺することはできない。

  • 12

    Aは、BがCに対して有する売掛金債権を譲り受けその対抗要件を備えた。ところが、B・C間では、当該売掛金債権について相殺禁止特約が付されており、Aは相殺禁止特約の存在について善意・無過失であった。一方。CはAに対して貸金債権を有している。売掛金債権の履行期が到来すれば、Aは、当該売掛金債権を自働債権とし,借入金務を受働能権として相殺できる。

  • 13

    Aは、Bに対して50万円の売掛金債権を有しており、その弁済期も到来していた。その後、Bは、Aに対して50万円のAの悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を有するに至った。Bからの当該損害賠償請求に対し、AはBに対して有している売掛金債権を自働債権とする相殺を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 14

    Aは、Bに2000万円の売掛金債権を有している。一方、BはAに対して同じく2000万円の貸金債権を有している。Aの債権者であるC がAの債権を差し押さえたが、BがAに対する債権を取得したのはその差押え前であった。この場合、BはAに対して相殺をすることができ、かつそれをもってCに対抗することができる。

  • 15

    AはBに対して貸金貨権を有している。他方でBはそのほぼ唯一の資産といえるCに対する債権を有している。Aが、BのCに対する債権に対し、債権者代位権を行使するためには、原則としてBのCに対する債権の履行期が到来しているにもかかわらず、Bがその債権を行使しようとしないことが必要である。

  • 16

    債権者が債権者代位権を行使するためには、原則として、被保全貸権の弁済期が到来していることが必要である。

  • 17

    甲社は、乙社に500万円を貸し付けたが、その返済がなされないため、乙社の資産を調査した。その結果、乙社が丙社に対して500万円の売掛金債権を有していることが判明したため。甲社は、債権者代位権を行使して、この売掛金債権から貸金償権を回収することを検討している。丙社が乙社による売掛金債権の行使に対する抗弁権を有していたとしても、甲社による債権者代位権の行使に対しては、丙社は、当該抗弁権を主張することができない。

    ‪✕‬

  • 18

    A社は、B社に対して300万円の貸金債権を有しており、B社がC社に対して有する500万円の売掛金債権について、債権者代位権を行使した。この場合、A社は、C社に対して、B社に対して有する債権額300万円の限度で、C社がB社に支払うべき金銭を直接自己に支払うよう請求することができる。そして、A社は、C社から受領した300万円をB社に返済する義務を負うが、B社に対して有する300万円の貸金債権とB社がA社に対して有する当該300万円の返還請求権とを対当額で相殺することはできない。

    ‪✕‬

  • 19

    AはBに対して貸金債権を有している。Bは、無資力であるにもかかわらず、その所有する不動産をCに贈与したが、その後資力を回復した。この場合、Aは、当該不動産の贈与契約を、詐害行為として取り消すことができる。

    ‪✕‬

  • 20

    代物弁済は法律上認められているので、無資力状態に陥った債務者が行った代物弁済は、当該債務の額よりもはるかに高額な物を給付した場合でも、原則として詐害行為取消権の対象とはならない。

    ‪✕‬