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紛争の解決方法②

紛争の解決方法②
17問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    民事訴訟手続において、原告の訴えの提起により訴訟が開始された場合,被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、または口頭弁論をした後では、原告は、被告の同意を得なければ、当該訴訟を取り下げることはできない。

  • 2

    口頭弁論期日において、被告が原告の主張する請求原因事実を認め、裁判上の自白が成立した場合、原告はこれを証明することを要しないが、裁判所は、当該自白に反する心証を得た場合には、これに反する事実認定をすることができる。

    ‪✕‬

  • 3

    民事訴訟は、真実発見を目的としている以上、当事者の主張しているX事実の存否につき証拠調べをしている過程で、当事者の主張していない事実が存在することにつき、裁判所が確信を抱いた場合、裁判所は、Y事実を基礎として判決をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    A社は、B社に対して、貸金債権を有しているが、B社はその返済をしようとしない。そこで、A社は、B社を相手方として、貸金返還請求訴訟を提起した。この場合,A社は、A・B間で金銭消費貸借契約が成立した事実を立証しなければならない。

  • 5

    A社はB社に対して貸金債権を有しているが、B社はその返済をしようとしない。そこで、A社はB社を相手方として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、B社が「確かに、金銭を借りたが、それはもう時効消減している。」旨主張した場合、その事実については、B社が立証責任を負う。

  • 6

    A社とB社との間で、A社のB社に対する貸付金の返還および建物甲の明渡しについて紛争が生じていた。この紛争について、A社とB社との間で示談が成立し、示談書が作成された。この場合示談書を作成しただけでは、その示談書は債務名義とならないが、示談における合意内容を公正証書にして、そこに強制執行認諾文言が付されていれば、貸付金の返および建物甲の明渡しのいずれについても、債務名義となる。

    ‪✕‬

  • 7

    即決和解が成立し、和解調が作成された。和解調書は債務名義となる。

  • 8

    不動産の売買契約の当事者が、簡易裁判所において、代金の支払い・不動産の明渡しについて訴え提起前の和解(即決和解)を成立させ和解調書が作成された。この場合、売主は、当該和解調書を債務名義として、代金の支払いについて強制執行を申し立てることはできるが、買主は、当該和解調書を債務名義として、不動産の明渡しについて強制執行を申し立てることはできない。

    ‪✕‬

  • 9

    民事調停手続において、紛争当事者に合意が成立する見込みがない場合、調停委員会は、事者を強制的に合意させることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    調停の申立てに基づき何度か期日を開いたが、両者の話し合いがまとまらない場合は、自動的に訴訟に移行することになる。

    ‪✕‬

  • 11

    調停の場合も、民事訴訟の場合と同様に、当事者は期日において出頭することを義務付けられているので、申立てを受けた側が1回目の期日に答弁書も何も出さずに欠席すると。申立人の主張通りの調停調書が作成されることとなる。

    ‪✕‬

  • 12

    調停とは、紛争当事者以外の第三者にも関与してもらう紛争解決手続であり、当事者またはその代理人が裁判所に出向き、裁判所において中立な第三者である調停委員が関与した上で行う話合いの手続である。もっとも、調停が成立しても、調停調書は債務名義とならず、直ちに強制執行をすることはできないというデメリットがある。

    ‪✕‬

  • 13

    貸付金債権、売掛金債権、損害賠償請求権などの金銭の支払請求権であれば、支払督促を利用して債権の回収をすることができる。

  • 14

    相手方が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないために、仮執行宜言支払督促が送達され、相手方がこれを受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、支払促は債務名義となる。ただし、支払督促は、貸付金の回収のみに利用することができる手続であり、たとえば、慰謝料請求権のように金額の算定が困難な請求権の場合には利用できない。

    ‪✕‬

  • 15

    支払督促の申立てを受理した裁判所書記官は、債務者に対し審尋を行わなければ、支払促を発することができない。

    ‪✕‬

  • 16

    支払督促が発せられた場合において、当該支払催促に対して債務者が督促異議を申し立てると、支払促の申立ての時に所定の裁判所に訴えを提起したものとみなされる。

  • 17

    仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書。当事者が交換した書簡または電報(ファックス等を含む)その他の書面によりしなければならず、電磁的記録や口頭の合意によってこれをすることはできない。

    ‪✕‬

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  • 1

    民事訴訟手続において、原告の訴えの提起により訴訟が開始された場合,被告が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、または口頭弁論をした後では、原告は、被告の同意を得なければ、当該訴訟を取り下げることはできない。

  • 2

    口頭弁論期日において、被告が原告の主張する請求原因事実を認め、裁判上の自白が成立した場合、原告はこれを証明することを要しないが、裁判所は、当該自白に反する心証を得た場合には、これに反する事実認定をすることができる。

    ‪✕‬

  • 3

    民事訴訟は、真実発見を目的としている以上、当事者の主張しているX事実の存否につき証拠調べをしている過程で、当事者の主張していない事実が存在することにつき、裁判所が確信を抱いた場合、裁判所は、Y事実を基礎として判決をしなければならない。

    ‪✕‬

  • 4

    A社は、B社に対して、貸金債権を有しているが、B社はその返済をしようとしない。そこで、A社は、B社を相手方として、貸金返還請求訴訟を提起した。この場合,A社は、A・B間で金銭消費貸借契約が成立した事実を立証しなければならない。

  • 5

    A社はB社に対して貸金債権を有しているが、B社はその返済をしようとしない。そこで、A社はB社を相手方として貸金返還請求訴訟を提起した。この場合、B社が「確かに、金銭を借りたが、それはもう時効消減している。」旨主張した場合、その事実については、B社が立証責任を負う。

  • 6

    A社とB社との間で、A社のB社に対する貸付金の返還および建物甲の明渡しについて紛争が生じていた。この紛争について、A社とB社との間で示談が成立し、示談書が作成された。この場合示談書を作成しただけでは、その示談書は債務名義とならないが、示談における合意内容を公正証書にして、そこに強制執行認諾文言が付されていれば、貸付金の返および建物甲の明渡しのいずれについても、債務名義となる。

    ‪✕‬

  • 7

    即決和解が成立し、和解調が作成された。和解調書は債務名義となる。

  • 8

    不動産の売買契約の当事者が、簡易裁判所において、代金の支払い・不動産の明渡しについて訴え提起前の和解(即決和解)を成立させ和解調書が作成された。この場合、売主は、当該和解調書を債務名義として、代金の支払いについて強制執行を申し立てることはできるが、買主は、当該和解調書を債務名義として、不動産の明渡しについて強制執行を申し立てることはできない。

    ‪✕‬

  • 9

    民事調停手続において、紛争当事者に合意が成立する見込みがない場合、調停委員会は、事者を強制的に合意させることができる。

    ‪✕‬

  • 10

    調停の申立てに基づき何度か期日を開いたが、両者の話し合いがまとまらない場合は、自動的に訴訟に移行することになる。

    ‪✕‬

  • 11

    調停の場合も、民事訴訟の場合と同様に、当事者は期日において出頭することを義務付けられているので、申立てを受けた側が1回目の期日に答弁書も何も出さずに欠席すると。申立人の主張通りの調停調書が作成されることとなる。

    ‪✕‬

  • 12

    調停とは、紛争当事者以外の第三者にも関与してもらう紛争解決手続であり、当事者またはその代理人が裁判所に出向き、裁判所において中立な第三者である調停委員が関与した上で行う話合いの手続である。もっとも、調停が成立しても、調停調書は債務名義とならず、直ちに強制執行をすることはできないというデメリットがある。

    ‪✕‬

  • 13

    貸付金債権、売掛金債権、損害賠償請求権などの金銭の支払請求権であれば、支払督促を利用して債権の回収をすることができる。

  • 14

    相手方が支払督促の送達を受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないために、仮執行宜言支払督促が送達され、相手方がこれを受けてから2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、支払促は債務名義となる。ただし、支払督促は、貸付金の回収のみに利用することができる手続であり、たとえば、慰謝料請求権のように金額の算定が困難な請求権の場合には利用できない。

    ‪✕‬

  • 15

    支払督促の申立てを受理した裁判所書記官は、債務者に対し審尋を行わなければ、支払促を発することができない。

    ‪✕‬

  • 16

    支払督促が発せられた場合において、当該支払催促に対して債務者が督促異議を申し立てると、支払促の申立ての時に所定の裁判所に訴えを提起したものとみなされる。

  • 17

    仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書。当事者が交換した書簡または電報(ファックス等を含む)その他の書面によりしなければならず、電磁的記録や口頭の合意によってこれをすることはできない。

    ‪✕‬