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48-8

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20問 • 1年前
  • 佐藤あゆみ
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    問題一覧

  • 1

    人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形および立体的形状については商標権の設定登録を受けることができるが、音については商標権の設定登録を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 2

    商標権の設定登録を受けることができる商標には、業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用する標準と、業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用する標章とが含まれる。

  • 3

    類似の商品に使用される同一の商標について複数の商標登録出題があった場合、先に商標を作成したことを証明した者が、当該商標につき商標登録を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 4

    商標権は、商標登録を受けた後、商標権者が登録商標を使用している間は存続し、商標権者が登録商標の使用を終了した時点で消滅する。

    ‪✕‬

  • 5

    登録商標については、その登録商標が使用されていない状態が継続したとしても、第三者が、その不使用を理由として、商標登録の取消しを求めることはできない。

    ‪✕‬

  • 6

    事業者が業として行う販売の目的物である物品の製造を他の事業者に委託した場合において、委託者である事業者および受託者である事業者がいずれも法人であり、かつ、当設受託者の資本金の額が当該委託者の資本金の額よりも小さいときであっても、当該受託者が下請事業者に該当しないことがある。

  • 7

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合は、下請事業者の給付、給付の受領。下請代金の支払いその他の事項について記載または記録した類または電磁的記録を所定の方法により作成し、一定の期間保存しなければならない。

  • 8

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合は、原則として、直ちに、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の所定の事項を下請事業者に通知しなければならないが、当該通知は口頭で行えば足り、書面による必要はない。

    ‪✕‬

  • 9

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合において、下請事業者の給付の内容の改善を図るため必要があるときは、下請事業者に自己の指定する物を購入させたとしても、下請法に違反しない。

  • 10

    親事業者が下請事業者に対し製造委託をした場合において、親事業者は、下請代金の支払期日に下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払いをする日までの期間について、その日数に応じ、未払金額に所定の幸を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

  • 11

    債権譲渡人は譲渡人と譲受人の両者の合意によって行うことができるため、譲渡される債権の債務者の同意等は不要である。

  • 12

    債権譲渡禁止の特約が締結されている場合。債務者は、当該特約のあることを知らずに債権を譲り受けた譲受人に対して、債権譲渡の無効を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    債務者に対する民法上の債権譲渡の対抗要件は、譲人から債務者に対する通知。または債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾である。

  • 14

    債務者以外の第三者に対する民法上の債権譲渡の対抗要件は、譲受人から債務者に対する確定日付のある証書による通知。または確定日付のある証書による債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾である。

    ‪✕‬

  • 15

    債権譲渡がなされると、借務者は、対抗要性 具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

  • 16

    X社は、その取締役会において乙事業の開始を検討するにあたり、取締役会の招集通知をA.B. CおよびDに発しなくても、A.B.CおよびDの全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、取締役会を開催することができる。

  • 17

    乙事葉の開始に関し、X社において実際に取締役会を招集することなく、Aが取締役会の決議の目的である事項について提案をし、当該提案につきBおよびCが書面により同意の意思表示をした。この場合、会社法上、X社は、いわゆる持ち回り決議を認める旨の定款の定めの有無にかかわらず、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができ る。

    ‪✕‬

  • 18

    X社は、乙事業の開始に必要な資金を調達するため、Y銀行からの借入れを検討している。 この場合、当該借入れは、その金額の多かにかかわらず、X社の取締役会で決議すべき事項には当たらず、Aが単独で決定することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    X社の取締役会において、A.B,CおよびDの全員が出席し、AおよびBの賛成により乙事業の開始を決定する旨の決議が行われ、その議事録が作成された。この場合、Cは、当該議事録に異議をとどめなかったときは、当該決議に賛成したものと推定される。

  • 20

    Bは、個人として甲事業の部類にする取引を行う場合。事前にX社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けるか、または、当該取引後、遅滞なく、出該取引についての重要な事実をX社の取締役会に報告するか、いずれかをしなければならない。

    ‪✕‬

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    問題一覧

  • 1

    人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形および立体的形状については商標権の設定登録を受けることができるが、音については商標権の設定登録を受けることはできない。

    ‪✕‬

  • 2

    商標権の設定登録を受けることができる商標には、業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用する標準と、業として役務を提供し、または証明する者がその役務について使用する標章とが含まれる。

  • 3

    類似の商品に使用される同一の商標について複数の商標登録出題があった場合、先に商標を作成したことを証明した者が、当該商標につき商標登録を受けることができる。

    ‪✕‬

  • 4

    商標権は、商標登録を受けた後、商標権者が登録商標を使用している間は存続し、商標権者が登録商標の使用を終了した時点で消滅する。

    ‪✕‬

  • 5

    登録商標については、その登録商標が使用されていない状態が継続したとしても、第三者が、その不使用を理由として、商標登録の取消しを求めることはできない。

    ‪✕‬

  • 6

    事業者が業として行う販売の目的物である物品の製造を他の事業者に委託した場合において、委託者である事業者および受託者である事業者がいずれも法人であり、かつ、当設受託者の資本金の額が当該委託者の資本金の額よりも小さいときであっても、当該受託者が下請事業者に該当しないことがある。

  • 7

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合は、下請事業者の給付、給付の受領。下請代金の支払いその他の事項について記載または記録した類または電磁的記録を所定の方法により作成し、一定の期間保存しなければならない。

  • 8

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合は、原則として、直ちに、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日および支払方法等の所定の事項を下請事業者に通知しなければならないが、当該通知は口頭で行えば足り、書面による必要はない。

    ‪✕‬

  • 9

    親事業者は、下請事業者に対し製造委託をした場合において、下請事業者の給付の内容の改善を図るため必要があるときは、下請事業者に自己の指定する物を購入させたとしても、下請法に違反しない。

  • 10

    親事業者が下請事業者に対し製造委託をした場合において、親事業者は、下請代金の支払期日に下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払いをする日までの期間について、その日数に応じ、未払金額に所定の幸を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

  • 11

    債権譲渡人は譲渡人と譲受人の両者の合意によって行うことができるため、譲渡される債権の債務者の同意等は不要である。

  • 12

    債権譲渡禁止の特約が締結されている場合。債務者は、当該特約のあることを知らずに債権を譲り受けた譲受人に対して、債権譲渡の無効を主張することができる。

    ‪✕‬

  • 13

    債務者に対する民法上の債権譲渡の対抗要件は、譲人から債務者に対する通知。または債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾である。

  • 14

    債務者以外の第三者に対する民法上の債権譲渡の対抗要件は、譲受人から債務者に対する確定日付のある証書による通知。または確定日付のある証書による債務者から譲渡人もしくは譲受人に対する承諾である。

    ‪✕‬

  • 15

    債権譲渡がなされると、借務者は、対抗要性 具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

  • 16

    X社は、その取締役会において乙事業の開始を検討するにあたり、取締役会の招集通知をA.B. CおよびDに発しなくても、A.B.CおよびDの全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、取締役会を開催することができる。

  • 17

    乙事葉の開始に関し、X社において実際に取締役会を招集することなく、Aが取締役会の決議の目的である事項について提案をし、当該提案につきBおよびCが書面により同意の意思表示をした。この場合、会社法上、X社は、いわゆる持ち回り決議を認める旨の定款の定めの有無にかかわらず、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなすことができ る。

    ‪✕‬

  • 18

    X社は、乙事業の開始に必要な資金を調達するため、Y銀行からの借入れを検討している。 この場合、当該借入れは、その金額の多かにかかわらず、X社の取締役会で決議すべき事項には当たらず、Aが単独で決定することができる。

    ‪✕‬

  • 19

    X社の取締役会において、A.B,CおよびDの全員が出席し、AおよびBの賛成により乙事業の開始を決定する旨の決議が行われ、その議事録が作成された。この場合、Cは、当該議事録に異議をとどめなかったときは、当該決議に賛成したものと推定される。

  • 20

    Bは、個人として甲事業の部類にする取引を行う場合。事前にX社の取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けるか、または、当該取引後、遅滞なく、出該取引についての重要な事実をX社の取締役会に報告するか、いずれかをしなければならない。

    ‪✕‬