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1
(1) 有線電気通信設備令に規定する「架空電線の高さ」及び「架空電線の支持物」について述べた次 の二つの文章は、 (ア) 。 (4点) A 架空電線の高さは、その架空電線が道路上にあるとき、鉄道又は軌道を横断するとき、及 び河川を横断するときは、総務省令で定めるところによらなければならない。 B 道路上に設置する電柱、架空電線と架空強電流電線とを架設する電柱その他の総務省令で 定める電柱は、総務省令で定める絶縁耐力をもたなければならない。
① Aのみ正しい
2
(2) 有線電気通信設備令に規定する用語について述べた次の文章のうち、誤っているものは、(イ) である。
③ 電線とは、有線電気通信(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により信号を行うことを含む。)を行うための導体(絶縁物又は保護物で被覆されている場合は、これらの物を含む。)であって、強電流電線に重畳される通信回線に係るものを含んだものをいう。
3
(3) 有線電気通信設備令施行規則に規定する、屋内電線と高圧の屋内強電流電線との離隔距離を 15センチメートル未満とすることができる場合について述べた次の二つの文章は、 (ウ) 。 ただし、高圧の屋内強電流電線は強電流ケーブルとする。 (4点) A 高圧の屋内強電流電線を絶縁性のある管に収めて設置するとき。 B 屋内電線と高圧の屋内強電流電線との間に耐火性のある堅ろうな隔壁を設けるとき。
② Bのみ正しい
4
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為に該当する行為の一つとして、アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による (エ) の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている (エ) をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。)がある。
② 特定利用
5
(5) 電子署名及び認証業務に関する法律において、電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、 (オ) したものと推定すると規定されている。
④ 真正に成立
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