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R3_衛生部門Ⅰ
  • 伊藤光香

  • 問題数 80 • 9/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    (01)(a) 任意利用形態とは、劇場・学校など器具利用が短時間に集中する利用形態で、利用者の一部が使用待ちになることがある場合をいう。

  • 2

    (01)(b) 地中埋設する上水配管は、排水管と同一の掘削溝に配管してはならない。ただし、上水配管と排水管との平面間隔を十分にとり、かつ上水配管の管底を排水管の上端より高く埋設する場合は、この限りではない。

  • 3

    (01)(c) 残留塩素の測定は、飲料水用水槽の内部を十分清掃して水洗いした後、適切な消毒を行い、水槽内の貯留水及び菅末の水栓からの遊離残留塩素が0.1mg/L以上検出されるものとする。

  • 4

    (01)(d) 飲料水用水槽の底部には、1/100程度の勾配をつけ、最低部には吸込みピット又は排水口を設ける。

  • 5

    (01)(e) 浴槽に給水する場合には、あふれ縁から吐水口の再下端までの垂直距離は、50mm未満であってはならない。

  • 6

    (02)(a) 飲料水用水槽は、1回目の消毒後30分程度経過してから、再度水槽内部の水洗いを行い、内部の水分を丁寧にふき取り、2回目の消毒を行う。

  • 7

    (02)(b) 飲料水用水槽の2回目の消毒後は、水槽内部へ立ち入ってはならない。

  • 8

    (02)(c) 飲料水用水槽の2回目の消毒後は、30分以上経過してから水槽内を満水させる。

  • 9

    (02)(d) ERP製水槽と接続する配管は、水槽のフランジ部に荷重がかからないよう堅固に支持し、オーバーフロー管・排水管及び通気管を含むすべての取り出し管に、たわみ継手を取付けなけらばならない。

  • 10

    (02)(e) 木製水槽は、水槽の底部裏面と基礎の間には、通風のため、根太寸法の厚み分以上のすき間をとって設置する。

  • 11

    (03)(a) 逆流とは、水が、給水・給湯系統では流出側から給水・給湯本管側に流れることをいう。

  • 12

    (03)(b) 上水とは、飲料用などに使用することを目的とした「水道法」によって供給される水及び私設の給水設備によって供給される水で、「水道法」に定める水質基準に適合する水をいう。

  • 13

    (03)(c) 瞬時最大給水流量とは、給水管に接続された器具の使用状態により、その給水管に流れると予想される流量の平均値をいう。

  • 14

    (03)(d) 器具給水負荷単位とは、衛生器具の種類よる使用頻度、使用時間及び多数の器具の同時使用を考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したものをいう。

  • 15

    (03)(e) クロスコネクションとは、上水の給水・給湯系統とその他の系統が、配管・装置により直接接続されることをいい、逆サイホン作用による流体が混合する現象も含む。

  • 16

    (04)(a) 給水管には、建築物の揺れ・不等沈下などによる変位の吸収のため、その変位に対処し得る変位吸収管継手を取り付ける。

  • 17

    (04)(b) 高置水槽以下の給水配管の水圧試験の最小試験圧力は、0.5MPaとする。

  • 18

    (04)(c) 直結増圧給水ポンプユニットを配水管より低いところに設置する場合は、給水管を一度立ち上げ、吸排気弁を設置する。

  • 19

    (04)(d) 飲料水用水槽には、外部から保守・点検を容易、かつ安全に行うことができるように、水槽の上面から天井まで、かつ底面及び側面からそれぞれ0.6m以上のスペースを設ける。

  • 20

    (04)(e) 配管後接合確認試験において、上水系統の試験には、飲料水を使用する。

  • 21

    (05)(a) 給水管のメイン管の供給方式には、ツリー方式とループ方式があり、枝管の配管方式にはヘッダ方式と先分岐方式がある。

  • 22

    (05)(b) 高置水槽方式における揚水ポンプは、受水槽に設置する電極棒により低水位・高水位を検知して、発停される。

  • 23

    (05)(c) 器具給水管とは、給水栓、洗浄弁及びその他の機器に接続する給水管のことをいう。

  • 24

    (05)(d) 給水用ポンプの形式は、床上に設置する横軸ポンプや立て軸ポンプ、水中に設置する水中ポンプがある。

  • 25

    (05)(e) 緊急遮断弁は、大地震時における給水確保を目的として、受水槽や高置水槽に設置する場合がある。

  • 26

    (08)(a) 貯湯槽(内部温度100℃、周囲温度20℃、表面温度40℃以下)の保温材として、グラスウール保温板24Kを用いる場合の保温厚は50mmである。

  • 27

    (08)(b) 開放式貯湯槽の本体にSUS444を使用する場合は、電気防食装置を設けてはならない。

  • 28

    (08)(c) ボイラの煙道の支持間隔は、2m以内とし、吊り金具又はブラケット・架台で支持する。

  • 29

    (08)(d) 排気方式が強制排気式の場合の排気トップは、下方吹出し又は全周吹出しとする。

  • 30

    (08)(e) 換気方式がチャンバ方式の場合の排気トップは、給気面より10mm以上突き出し、防風板を設ける。

  • 31

    (09)(a) 高層建物において、減圧弁を設ける場合は、各枝管ではなく循環系統主管とし、取付け位置は、空気だまり、ウォータハンマの発生に留意して決定する。

  • 32

    (09)(b) 飲用又は食器洗浄用など、高温の湯が必要な箇所には、局所式給湯方式が望ましい。

  • 33

    (09)(c) 給湯使用量が設計値に比較して極端に少なく、加熱装置が2基以上ある場合には、缶体の再加熱ロスを少なくするために、自動交互運転とする。

  • 34

    (09)(d) 貯湯槽のうち直接加熱式のものは、ボイラと貯湯槽の製造業者が異なる場合でも、貯湯槽をボイラと切り離して圧力容器として受験できない。

  • 35

    (09)(e) 過大な循環ポンプを選定すると、静水頭の低い最上階などで湯中の溶存気体の分離を起こし、管内が負圧となるため給湯栓を開いても空気を吸い込み、湯が出なくなる場合がある。

  • 36

    (10)(a) システム内の空気抜きが必要である給湯設備では、加熱殺菌より塩素注入による殺菌が適している。

  • 37

    (10)(b) 給湯循環ポンプの揚程計算では、給湯往管の摩擦損失抵抗は、ほとんど無視できる。

  • 38

    (10)(c) 循環ポンプの循環量は、湯が循環していく間に加熱される熱量を、給湯温度と返湯温度との差で除して求める。

  • 39

    (10)(d) 屋内設置のガス給湯器のうち、密閉型で送風機を用いる強制吸排気式の略号は、FE式である。

  • 40

    (10)(e) S型サイレンサは、わん形本体の内部にS型のノズルが内蔵されており、入口から入った蒸気は、ノズルの穴から高速で噴出し、本体内を旋回しながら水と混合する。

  • 41

    (13)(a) ハイブリッド給湯システムとは、燃焼式加熱機とヒートポンプ給湯機を組み合わせて、それぞれの特徴を生かした複合熱源加熱装置のことをいう。

  • 42

    (13)(b) ヒートポンプ給湯機は、燃焼式加熱機に比べて省エネルギー効果があり、二酸化炭素排出量が少なく、環境負荷の低減にも効果がある。

  • 43

    (13)(c) ヒートポンプ給湯機の冷媒には、自然冷媒(二酸化炭素)やフロン冷媒を用いたものがあり、フロン冷媒を用いたものは、給水温度から給湯温度まで一気に加熱する方式の機器が多い。

  • 44

    (13)(d) ヒートポンプ給湯機は、空気を熱源とした空気熱源方式と海水などを熱源とした水熱源方式があり、一般に水熱源方式の方が効率の良いシステムを構築できる。

  • 45

    (13)(e) ヒートポンプ給湯機の水熱源方式では、地下水は年間の温度変化が大きいため、一般に熱回収の対象となる熱原水として利用できない。

  • 46

    (14)(a) 都市ガスの発熱量は、一般に水蒸気の持っている熱量(潜熱)を除いた高位発熱量で表される。

  • 47

    (14)(b) 都市ガスの供給は、「ガス事業法施行規則」により、1MPa以上の圧力を高圧と定義している。

  • 48

    (14)(c) 都市ガスの配管口径決定において、比重が1より小さい場合は、配管の立ち上がり部に生じる圧力上昇分を配管の圧力損失へ加算する。

  • 49

    (14)(d) 液化石油ガスは、液化されるとその体積は約1/250に圧縮され、輸送・貯蔵上の大きな利点となっている。

  • 50

    (14)(e) 液化石油ガスのガス漏れ警報器の取付け高さは、天井面から30cm以内である。

  • 51

    (15)(a) 循環式浴場施設の浴槽水の消毒は、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、0.1mg/Lを維持する。

  • 52

    (15)(b) プールの循環ポンプは、循環水量を確実に送水できるもので、かつ、逆洗水量が確保できる水量とする。

  • 53

    (15)(c) プールに設ける還水口の格子ぶた有効面積は、還水の流速が0.5m/s以下になるように設計することが望ましい。

  • 54

    (15)(d) プールのろ過装置は、主に濁度成分の除去を目的としたものであり、汗や化粧品などに起因する有機物は除去されないので、これらのスイスつを向上させる手段として高度処理装置を用いる。

  • 55

    (15)(e) ちゅう房の衛生管理手法であるHACCP方式は、調理加工の全プロセスを正確なチェックポイントを設けて検査し、不適品は排除し、合格した者だけを次のプロセスに流していく方式をいう。

  • 56

    (16)(a) 周波数は、交流電流において電流の流れる方向が1秒間に変わる回数をいい、単位にはヘルツ(Hz)を用いる。

  • 57

    (16)(b) 電力は、電気が仕事をする量をいい、単位にはワット(W)を用いる。

  • 58

    (16)(c) 受変電設備の主要機器には、電圧を下げるための変圧器、電気回路に事故があったときに事故部分を切り離す遮断機、力率を改善するコンデンサなどがある。

  • 59

    (16)(d) 非常用発電機の容量は、電源供給対象となる負荷の容量と種別により決定される。

  • 60

    (16)(e) 電路や電気機器器具の絶縁劣化や断線による感電事故や火災防止のために、電炉の一部や電気機械器具の鉄台及び外箱を大地に接続することを設置と呼び、A、B、C、D及びE種の5種類の接地方法がある。

  • 61

    (17)(a) 自家用発電機設備は、用途により常用と非常用に分類されるが、法令上の取扱いは同じである。

  • 62

    (17)(b) 非常用発電設備の設置目的は、防災設備への電源供給のほかに、防災拠点や避難拠点の業務継続のための保安設備への電源供給である。

  • 63

    (17)(c) 発電設備は、電動機、発電機本体及び始動・制御装置を主要構成機器とし、これに必要な付属装置、周辺機器(燃料、潤滑油、冷却水、給排気ファンなど)によって構成される。

  • 64

    (17)(d) コージェネレーションシステムにおいては、電力品質の安定や負荷変動分の調整のため、電力会社の系統と連携して運用する系統連系方式を採用することが多い。

  • 65

    (17)(e) ガスタービンは、回転機械のため振動が小さく、一般に防振装置は不要である。

  • 66

    (18)(a) 温水洗浄便座の洗浄用水加温方式には、貯湯式と瞬間式があり、瞬間式では洗浄の必要な時に加温するため、省エネルギーであるが、ヒータ用の電気容量が大きくなる。

  • 67

    (18)(b) 大便器の給水方式には、洗浄弁方式とロータンク方式があり、ロータンク方式の最低必要水圧値は、0.3MPaである。

  • 68

    (18)(c) 住宅・建築物の省エネルギー基準において、湯の使用量を削減する節湯水栓として、手元止水機構、小流量吐水水機構、水優先吐水機構を有する水栓が定義されている。

  • 69

    (18)(d) 大便器のロータンク方式は、洗浄後のタンクへの給水時間が20~30秒程度のため、連続使用が可能である。

  • 70

    (18)(e) 擬音装置は、操作すると流水音が流れ、排せつ行為などに対するプライバシーを守る消音効果と、洗浄水を削減する節水効果を同時に可能としたものである。

  • 71

    (19)(a) 洗濯流しの排水金具は、ため洗いする目的のため、栓付を標準とする。

  • 72

    (19)(b) 大便器の洗浄弁は、その流量を調整可能な構造とすれば、1個の洗浄弁を2個以上の大便器に連結して使用できる。

  • 73

    (19)(c) 逆流や逆サイホン作用を生ずるおそれのある器具には、配管にバキュームブレーカーの設置やバキュームブレーカー内蔵型の給水器具類を設置するなどの適切な逆流防止の措置を講ずる。

  • 74

    (19)(d) 衛生器具のストレーナ・トラップなど異物が集積する箇所は、流水を妨げることのないよう計画的に清掃を行う。

  • 75

    (19)(e) 大便器手洗い付洗浄用タンクに使用する水は、上水の他、雑用水を用いて良い。

  • 76

    (20)(a) 機械室に供する用途のみからなる地階で、その水平投影面積の合計が建築面積の1/6以下であるものは、その建築物の階数に算入する。

  • 77

    (20)(b) 圧力タンク及び給湯設備には、有効な安全装置を設けなければならない。

  • 78

    (20)(c) 居室における換気のための窓やその他の開口部の面積は、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合を除き、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。

  • 79

    (20)(d) 給水管、配電管その他の管が防火区画を貫通する場合は、貫通する部分からそれぞれ両側に500mm以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

  • 80

    (20)(e) 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとする。