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1
(1) 電気通信事業法に規定する「重要通信の確保」又は「端末設備の接続の技術基準」について述べた次の文章のうち、誤っているものは、 (ア) である。
② 電気通信事業者は、重要通信の円滑な実施を他の電気通信事業者と相互に連携を図りつつ確保するため、他の電気通信事業者と電気通信設備を相互に接続する場合には、総務省令で定めるところにより、相互接続に係る技術的条件及び料金について取り決めることその他の必要な措置を講じなければならない。
2
(2) 電気通信事業法に基づき、公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信として 総務省令で定めるものに該当する通信について述べた次の二つの文章は、 (イ) 。(4点) A 天災、事変その他の災害に際し、災害状況の報道を内容とする通信であって、新聞社等の 機関相互間において行われるものは該当する通信である。 B 国会議員又は地方公共団体の長若しくはその議会の議員の選挙の執行又はその結果に関し、 緊急を要する事項を内容とする通信であって、選挙管理機関相互間において行われるものは 該当する通信である。
③ AもBも正しい
3
(3) 電気通信事業法の「業務の改善命令」において、総務大臣は、電気通信事業者が重要通信に関する事項について (ウ) していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができると規定されている。
⑤ 適切に配慮
4
(4) 電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、事業用電気通信設備の管理規程を定め、電気通信事業の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。管理規程は、電気通信役務の(エ) な提供を確保するために電気通信事業者が遵守すべき事項に関し、総務省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
⑤ 確実かつ安定的
5
(5) 電気通信事業法に基づき総務省令で定める、電気通信事業者が利用者からの端末設備の接続請求を拒める場合は、利用者から、端末設備であって電波を使用するもの(別に告示で定めるものを除く。)及び公衆電話機その他 (オ) が著しく不適当なものの接続の請求を受けた場合である。
④ 利用者による接続
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