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問題一覧
1
(01)(a) 浄化槽の処理水・雨水及び湧水のように、固形物をほとんど含まない排水を排出する汚水ポンプの最小口径は、40mmとする。
〇
2
(01)(b) 排水槽には通気管を設け、通気管の最小管径は、40mm以上とする
✕
3
(01)(c) 汚物ポンプにボルテックスポンプを使用する場合は、最小口径を65mmとしてよく、管理状態がよい場合には50mmとすることができる。
〇
4
(01)(d) ちゅう房以外の雑排水のように、小さな固形物が混入した排水を排出する雑排水ポンプの最小口径は、50mmとする。
〇
5
(01)(e) 排水槽の悪臭防止対策として、排水汚ポンプの吸込み口はできるだけ低く抑え、底面から500mm程度とする。
✕
6
(02)(a) ガラス破片阻集器の排水分離の原理は、スクリーン(ストレーナ)による分離法で、ガラスの破片などを阻集する。
〇
7
(02)(b) プラスタ阻集器の排水分離の原理は、密度差による自然浮上法で、プラスタ・貴金属・美容用粘土などを阻集する。
✕
8
(02)(c) 繊維くず阻集器の排水分離の原理は、密度差による自然浮上法で、布くず・糸くず・ボタンなどを阻集する。
✕
9
(02)(d) 毛髪阻集器の排水分離の原理は、スクリーン(ストレーナ)による分離法で、毛髪などを阻集する。
〇
10
(02)(e) 砂阻集器の排水分離の原理は、スクリーン(ストレーナ)による分離法で、土砂・セメント・石粉などを阻集する。
✕
11
(03)(a) 掃除口の大きさは、ちゅう房排水管で管径が100A以上の場合、管径と同一の口径とする。
〇
12
(03)(b) 排水の流れに支障をきたすため、排水立管の途中に掃除口を設けてはならない。
✕
13
(03)(c) 排水管が45°を超える角度で方向を変える箇所には、掃除口を設ける。
〇
14
(03)(d) 排水横管に設ける掃除口の取付け間隔は、排水管の管径が100Aの場合、30m以内とする。
✕
15
(03)(e) 掃除口は、高圧洗浄方法を用いる場合、下流側から上流側へ噴射ノズルを挿入して清掃を行うため、直角方向(上向き)に開口するように設ける方法が望ましい。
〇
16
(04)(a) 伸長通気方式は、通気立管を設けず、伸長通気管のみを用いて通気を行う方式で、排水立管下部の正圧緩和機能や、排水横枝管内の負圧緩和機能にすぐれ、許容流量値も大きい。
✕
17
(04)(b) ループ通気方式は、複数のトラップを保護するため、最上流の器具排水管が排水横枝管に接続する点のすぐ下流側から立て上げて、通気立管または伸長通気管に接続する通気方式である。
〇
18
(04)(c) 各個通気方式は、各衛生器具トラップごとに取り出した通気管を通気横枝管に接続し、その端部を通気立管又は伸長通気管に接続する通気方式である。
〇
19
(04)(d) 結合通気管は、排水横主管内の圧力変動を緩和するために、排水横主管から分岐して立て上げ、通気立管に接続する逃がし通気管をいう。
✕
20
(04)(e) 共用通気管は、背中合わせ又は並列に設置した衛生器具の、器具排水管の交点に接続して立ち上げ、その両器具のトラップ封水を保護する通気管をいう。
〇
21
(05)(a) 総合試験では、排水及び通気系統は、衛生器具などの取付け完了後、すべてのトラップを水封し、満水試験を行う。
✕
22
(05)(b) 建築物内汚水・雑排水系統の満水試験の最小保持時間は30分である。
〇
23
(05)(c) 敷地排水管の試験は、公共下水道などに接続される直前のますの部分で密閉した後、排水管を満水し、漏水を検査する。なお、敷地の状況により部分満水試験又は気密試験とする。
✕
24
(05)(d) 雨水立管、雨水横枝管及び雨水横主管の試験は、通水試験又は流下試験による。
〇
25
(05)(e) 建築物内汚水・雑排水系統の気密試験の最小保持時間は、15分である。
〇
26
(06)(a) 排水横主管と排水ますとの接続部には、地盤沈下対策及び耐震措置を講じる。
〇
27
(06)(b) 排水ますは、敷地排水管の屈曲点及び排水管の会所点(排水枝管との会所点も含む)に設けなけらばならない。
✕
28
(06)(c) 排水ますを屋内に設置する場合は、建物内が非衛生な状態となるのを避けるため、水密性及び気密性のある構造にしなければならない。
〇
29
(06)(d) 排水ますのふたは、鋳鉄製、コンクリート製(鉄筋)、プラスチック製及びその他耐久性・耐食性などのあるものを使用する。
〇
30
(06)(e) インバートますには、接続する排水管の外径に応じて、適切な寸法のインバートを設ける。
✕
31
(10)(a) 防火対象物の屋上部分で、回転翼航空機又は垂直離着航空機の発着の用に供されるものには、水噴霧消火設備を設けなけらばならない。
✕
32
(10)(b) 延べ面積が2500㎡で無窓階とした1階建ての百貨店には、スプリンクラー設備を設けなければならない。
〇
33
(10)(c) 延べ面積が1000㎡の準耐火構造で内装仕上げを難燃材料とした無窓階でない3階建ての倉庫には、屋内消火栓設備を設けなけらばならない。
✕
34
(10)(d) 延べ面積が7000㎡で地上6階建ての学校には、連結送水管を設けなければならない。
〇
35
(10)(e) 2階の床面積が300㎡の自動車の修理又は整備のように供される部分には、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備を設けなければならない。
〇
36
(11)(a) 地盤面下に設けられている消防用水の有効水量は、その設けられている地盤面の高さから4.5以内の部分の水量をいう。
〇
37
(11)(b) 屋外消火栓を2個以上設置する時の水源水量は、5.2㎥以上とする。
✕
38
(11)(c) 連結送水管の放水口のホース接続口は、床面からの高さが0.5m以上1.0m以下の位置に設けること。
〇
39
(11)(d) スプリンクラー設備の加圧送水装置には、スプリンクラーヘッドにおける放水圧力が1.0MPaを超えないための装置を講じること。
〇
40
(11)(e) 屋内消火栓設備における加圧送水装置の始動を明示する表示灯は、赤色とする。
〇
41
(12)(a) 浴室、便所、その他これらに類する場所は、スプリンクラーヘッドの設置が免除できる部分である。
〇
42
(12)(b) 閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、その取付け面より下部にある給排気用ダクトの幅が1mの場合、ダクト下部にはスプリンクラーヘッドを設ける必要はない。
〇
43
(12)(c) 閉鎖型スプリンクラーヘッド(標準型ヘッド)のデフレクターと当該ヘッドの取付け面との距離は、0.45m以下とする。
✕
44
(12)(d) 閉鎖型スプリンクラーヘッドは、その取付ける場所の正常時における最高周囲温度が39℃未満の場合、標示温度79℃未満のものを設ける。
〇
45
(12)(e) 劇場の客席に設置するスプリンクラーヘッドは、開放形とする。
✕
46
(15)(a) 屎尿浄化槽は、生活排水(し尿及び生活雑排水)を処理する施設であるため、工場排水・雨水その他の特殊排水とは別系統とする。
〇
47
(15)(b) CODとは、生物化学的酸素要求量のことであり、この値が高い排水ほど有機物によって汚染されていることになる。
✕
48
(15)(c) 分離接触ばっ気方式における沈殿分離槽は、汚水中に含まれる固形物質や異物を分離除去し、接触ばっ気槽や沈殿槽から移送された汚泥などを汚泥引き抜きまで一定時間貯留する。
〇
49
(15)(d) 雨水を再利用水の原水とする場合、一般にできるだけ多くの雨水を利用できるよう、敷地全体を集水場所とすることが望ましい。
✕
50
(15)(e) ちゅう房排水の処理方法は、生物処理法と浮上分離法に大別され、その他に吸着法、凝集沈殿法、ろ過法などがある。
〇
51
(16)(a) スリーブ工事において紙製スリーブを使用した場合は、コンクリート打設後に取り外さなくてもよい。
✕
52
(16)(b) 自然災害発生時に備えて、企業が事業を継続できるようにするための平常時・緊急時の計画をBCPという。
〇
53
(16)(c) PM(Project Management)発注方式とは、PM契約を発注者が施工業者と行い、施工業者が工事管理の委託業務を行う方式である。
✕
54
(16)(d) 建築物が地震に対抗する手段としては、強度と粘りで抵抗する免震構造と、建物に入った地震エネルギーを制震装置で吸収する精神構造、建物の揺れを小さくし、作用する地震力を小さくする耐震構造などがある。
✕
55
(16)(e) バーチャート工程表は、横軸に工期、縦軸に工種・作業名を施工順序にしたがって記入する横線式工程表である。
〇
56
(17)(a) 排水の再利用水の用途としては、一般に、便器洗浄水、修景用水、冷却塔補給水などが挙げられる。
✕
57
(17)(b) 節水機器の導入は、上水の製造と下水道の水処理によりCO₂を発生していることから、環境負荷の低減に有効である。
〇
58
(17)(c) フットスイッチやタッチセンサ付きの水栓は、手元で止水吐水操作ができるため、長時間の連続吐水を抑制する効果がある。
〇
59
(17)(d) 我が国における温暖地域での標準的な住宅では、給湯熱源の高効率化をしても大きな省エネルギー効果が得られない。
✕
60
(17)(e) 潜熱回収型ガス供給機は、燃焼排気ガスに含まれる排熱(顕熱と潜熱)を回収して有効エネルギーとして利用するものである。
〇
61
(18)(a) 排水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
✕
62
(18)(b) 汚水槽の清掃、点検及び整備に関する帳簿・書類は、作成後5年間保存する。
〇
63
(18)(c) 散水・修景・清掃の用に供する雑用水において、pH値・臭気・外観・大腸菌に関する基準があり、濁度は含まない。
✕
64
(18)(d) 建築物環境衛生管理技術者の選任は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長または区長)に届け出る。
〇
65
(18)(e) 建築物環境衛生管理技術者免状は、国土交通大臣が交付する。
✕
66
(19)(a) 縦横比が大きい自立形機器は、脚部固定とするほか、背面の壁や天井スラブの建築構造体から1箇所以上の頂部支持材により緊結し、転倒・損傷を防止する。
✕
67
(19)(b) 機器の据え付けは、コンクリート基礎や床、はり又は壁などの建築構造体に設置されたアンカーボルトなどで堅固に固定する。
〇
68
(19)(c) 耐震クラスS対応の中間階における横走り配管の耐震支持は、100m以内に1箇所は、SA種とする。
✕
69
(19)(d) 湯沸し器などの火気を扱う機器は、床又は壁などに堅固に固定する。
〇
70
(19)(e) スプリンクラーヘッドは、直上の巻だし配管部で天井下地に固定金物で堅固に固定する。
〇
71
(20)(a) 維持管理は、その対象となる設備が多彩であり、効率的な管理を行うための計画表を作成し、計画に従い実施する必要がある。
〇
72
(20)(b) 維持保全業務とは、定期的に機器や部材の点検や清掃、消耗部品の交換を行い、初期の性能・機能水準を維持することをいう。
〇
73
(20)(c) 維持管理の目標は、衛生設備では水道法で定められた飲料水の残留塩素濃度など、法的基準の確保と継続のみである。
✕
74
(20)(d) ライフサイクルコミッショニングは、発注者の建築企画段階から建物のリニューアルあるいは廃棄に至るまで、継続的に性能検証を行うことをいう。
〇
75
(20)(e) 維持管理対象建物の現状把握は、各設備システム・機器の構成・性能データ・修繕整備履歴などが記載できる維持管理台帳を整備する必要がある。
〇
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