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1
(01)(a) 簡易水道事業とは、給水人口が5000人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
〇
2
(01)(b) 住宅やホテル客室などの私生活の場においては、給水圧力を500~600kPa以下とする。
✕
3
(01)(c) キャビテーションとは、流れ場で液体の圧力がその液の温度に相当する飽和蒸気圧よりも低くなると、その部分で水が蒸発して気泡を発生する現象である。
〇
4
(01)(d) 一般に高置水槽の容量は、1日当たりの予想給水量の1/8~1/10程度としている。
〇
5
(01)(e) 吐水口端面があふれ面に対し平行でない場合は、吐水口端の最上端と衛生器具又は水受け容器のあふれ縁との鉛直距離を吐水口空間とする。
✕
6
(02)(a) 玉形弁は、開度に比例した流量の調整ができない。
✕
7
(02)(b) 圧力式バキュームブレーカは、ごみかみ、スプリングやダイアフラムのどの劣化による作動不良の可能性があるので、1年に1回程度の作動の定期点検が必要である。
〇
8
(02)(c) 飲料水は、給水栓において、遊離残留塩素を0.01mg/L以上保持するように塩素消毒することと「水道法施行規則」で規定している。
✕
9
(02)(d) 給水ポンプの形式は、床上に設置する横軸ポンプや立て軸ポンプ、水中に設置する水中ポンプがある。
〇
10
(02)(e) 時間最大予想給水量は、一般に平均予想給水量の1.5~2倍の値とすることが多い。
〇
11
(03)(a) ポンプ直送方式で使用される直送ポンプは、インバーターによる回転制御や、台数制御のどにより運転する。
〇
12
(03)(b) 給水方式において、高置水槽方式は、ポンプ直送方式に比べて水質汚染の危険度が高い。
〇
13
(03)(c) 水道直結圧方式は、かつては2階建て程度の小規模建物に適用されていたが、水道本管の水圧が高い地域では、5階建て程度の建物にも適用されている。
〇
14
(03)(d) 揚水ポンプは、受水槽に設置した電極棒により低水位・高水位を検知して発停する。
✕
15
(03)(e) 給水配管をループ状に接続するループ方式は、配管更新時の断水をできるだけ少なくする場合などに採用する。
〇
16
(04)(a) ボイラなどの煙道の要部は、フランジ接続としてはならない。
✕
17
(04)(b) 解放式ガス瞬間湯沸し器を設置する室に設ける換気扇は、当該湯沸し器が元止め式の場合、その使用時に自動的に作動するように設けなければならない。
✕
18
(04)(c) 潜熱回収型湯沸し器に排気筒を設置して燃焼排ガスを排出する場合、排気筒トップにドレン受けを設ける。
〇
19
(04)(d) 逃し管は、単独配管として、逃し弁の交換に配慮して仕切弁を設ける。
✕
20
(04)(e) 解放式及び半密閉式の湯沸し器を、こんろ・レンジなどの直上など、燃焼排ガスの上昇する位置に設置する場合は、有効な防護装置を施す。
〇
21
(05)(a) 銅管には、菅の肉厚によってK,L,Mの3種類(外形寸法は同じ)があり、給湯配管には一般に肉厚の薄いMタイプが使われている。
〇
22
(05)(b) 給湯管と返湯管の流量が大きく異なる湯の循環では、リバースリターン方式が適している。
✕
23
(05)(c) 給湯設備における省エネルギー対策としては、弁類やフランジ部分、貯湯槽の脚部まで十分な断熱性能を確保するなどの方法がある。
〇
24
(05)(d) 加熱装置を最下階に設置した場合、給湯温度と返湯温度の差によって生じる自然循環水頭圧が循環路の損失圧力を上回れば、給湯循環ポンプを省略できる。
〇
25
(05)(e) 真空式温水発生機は、本体内の圧力が大気圧以下の減圧状態に保たれる構造である。
〇
26
(06)(a) 大便器洗浄弁のハンドルの取付位置は、和風大便器の場合は向かって右側、洋風大便器の場合は向かって左側を標準とする。
〇
27
(06)(b) 水飲み器の排水は、間接排水とし、必要な排水口空間を確保する。
〇
28
(06)(c) 連合流しは、そのいずれの排水口からの中心距離に関わらず、トラップを共有することはできない。
✕
29
(06)(d) 防火区画の床に和風大便器を設置する場合は、大便器及び硬質ポリ塩化ビニル管に耐火被覆を施す。
〇
30
(06)(e) 陶器及び金具類は、据付けの後、使用に至るまでの間、汚損・破損を保護するため適切な養生を行う。
〇
31
(07)(a) 吸気機能だけ持つ通気弁を排水系統に設ける場合の通気弁の取付位置は、最高位の衛生器具のあふれ縁より150mm以上立ち上げて設ける。
〇
32
(07)(b) 合流式下水道の敷地排水管に雨水管を接続する場合には、雨水管にトラップを設ける。
〇
33
(07)(c) 排水たて管のオフセットの逃がし通気管の管径は、通気たて管又は排水立て管とのいずれか小さいほうの管径以上とする。
〇
34
(07)(d) 雨水ますは、150mm以上の泥だめを設ける。
〇
35
(07)(e) 重力式による排水横引き管のこう配は、ウォッベ指数を用いた満流時の断面平均流速を判断の根拠としている。
✕
36
(08)(a) 器具の接続する排水管の管径は、トラップの最小口径以上でかつ30A以上とする。
〇
37
(08)(b) オイル阻集器は、営業用ちゅう房などから出る排水中に含まれている油脂分が、排水管を詰まらせることを防止するために設ける装置である。
✕
38
(08)(c) 同一屋根面においては、雨水立て管は少なくとも2本以上設ける。
〇
39
(08)(d) 排水槽の底部にこう配を設けると、清掃などの際に滑りやすくなるので、底部に階段を設けることが望ましい。
〇
40
(08)(e) 通気管は、その階における最高位の器具のあふれ縁より150mm未満の高さで横走りさせる場合、他の通気枝管又は通気立て管に接続する高さを最高位の器具のあふれ縁より150mm以上上方とする。
〇
41
(09)(a) 消火器は、"消防の用に供する設備"である。
〇
42
(09)(b) 連結散水設備は、"消防の用に供する設備"である。
✕
43
(09)(c) 屋外消火栓設備は、"消防の用に供する設備"である。
〇
44
(09)(d) 誘導灯は、"必要とされる防火安全性を有する消防の用に供する設備等"である。
✕
45
(09)(e) 共同住宅用スプリンクラー設備は、"必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等"である。
〇
46
(10)(a) 飲料水の水質検査で、大腸菌・塩化物イオン・濁度の項目については1年以内ごとに1回、定期に行う。
✕
47
(10)(b) 排水槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行う。
✕
48
(10)(c) 雑用水の遊離残留塩素の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。
〇
49
(10)(d) 汚水槽の清掃、点検及び整備に関する帳簿、書類は、作成後3年間保存とする。
✕
50
(10)(e) 延べ面積3000㎡以上の事務所、図書館、旅館は特定建築物に該当する。
〇
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