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問題一覧
1
第96類(雑品)に含まれないもの
傘
2
第4類(酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の該当しない食用の動物性生産品)に含まれないもの
アイスクリーム
3
古紙
4
アイススケートを取り付けたスケート靴
5
ブルドーザー
6
幼児用自転車
7
飼料用の乾草
8
じゅうたん
9
同じ類に属するものを一つ選べ
羊毛製のメリヤス編みの中古のショール・羊毛製メリヤス編みの中古の帽子
10
単に殻を除いた冷凍のエビは第3類
○
11
水煮による調理をした殻付きのエビは第3類
○
12
水煮により調理をした、殻を除いたエビは第3類
×
13
食用の昆虫で生きていないものは第4類
○
14
第71類の類注の規定による貴金属は金、銀、銅および白金をいう。
×
15
野球用グローブは第95類の運動用具に分類される
×
16
×
17
分子中の水素を重水素で置換したアセトン
第28類:無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
18
メチルアルコール(メタノール)
第29類:有機化学品
19
プラスチック製ゴミ袋はプラスチック製品として第39類(プラスチックおよびその製品)
○
20
第38.26項において、バイオディーゼルとは動物性油脂、植物性油脂、微生物性油脂から得た燃料として使用する種類の脂肪酸モノアルキルエステルをいう
○
21
シャンプーは第34類(せっけん、有機界面活性剤)
×
22
たばこ用ライターは第96類(雑品)
○
23
アイススケート靴
第95類:玩具、遊戯用具、運動用具
24
マーガリン
第15類:油脂
25
使用期限を過ぎて廃棄される薬剤
30類:医療用品
26
デジタルカメラ
第85類:電気機器および録音機、音声再生機、ならびにテレビ映像記録または再生用の機器
27
料理酒
第21類:調整食料品
28
建設用に用いられる耐火性の陶磁レンガは第69類陶磁製品
○
29
○
30
○
31
LEDライト
第85類:電気機器及び録音機・再生機、映像記録・再生
32
有機合成着色料は化学的に単一であるかないかを問わず第32類の着色料に分類される
○
33
スパゲティ料理のためのセットで、生スパゲティ、すりおろしチーズの袋、トマトソースの血井坂缶から構成された小売物品は、通則3(b)の適用により、次のどの項に所属するか
19.02スパゲティ
34
瓶詰インスタントコーヒー、陶磁器カップ、陶磁器の皿のセットで箱詰めされたもの
それぞれ別々に属する
35
食卓で使う塩で、固結防止剤が含まれている物品は第25類の塩
○
36
チョコレートを含有するベーカリー製品はココアの調製品として第18.06項
×
37
パテントレザーで作られた革のジャケットで人造毛皮が裏張りされている物品は、第42類の革製品に分類される
×
38
第9類のウコン粉、クミン粉、とうがらし粉、こしょう粉を混合して類注に規定により第09.10項に分類した香辛料は、混合物なので関税率表の解釈に関する通則3bを適用したといえる
×
39
○
40
ストップウォッチとタイムレコーダーはいずれも91類:時計及びその部分品
○
41
×
42
ニコチンを含有する禁煙補助用の物品
第24類:たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
43
天然のクリスマスツリーはクリスマス用品として第95類
×
44
第84類(原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品)に含まないもの
真空式掃除機
45
第90類(光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品)に含まないもの
発光ネームプレート
46
第8類の類注において冷蔵した果実及びナットは、果実及びナットで生鮮のものと同一の項に属するとされる。
○
47
第19類の類注において飼料用のビスケットその他の穀粉またはでんぷんの調整資料は第19類に含まないとされている
○
48
消火器用の装てん物にし又は消火弾に装てんした物品は第38類(各種の化学工業生産品)に含まない
×
49
医療用の備付品としての歯科用の椅子
第94類: 家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物
50
歯科用に特に焼き又は細かく粉砕したプラスター
第25類: 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント
51
第96類(雑品)に含まれないもの
傘
52
95類(玩具、遊戯用具、運動用具)に含まれないもの
人形用のガラス製の目, 幼児用の長靴(ゴム製)
53
第95類(玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品)に含まれないもの
幼児用自転車
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