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問題一覧
1
組合が施行する第一種市街地開発事業の施行地内において、当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質を変更するものは、当該組合の許可を得なければならない。
×
2
第二種市街地再開発事業の施行地の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。
×
3
権利変換手続開始の登記があった後、登記に係る宅地の所有権を有する者が、当該宅地の所有権を処分するには、施行者の承認を得る必要がある。
〇
4
地方公共団体が施行する第二種事業の計画の決定の公告があったとき、施行地区内の宅地所有者、借地権者、建物所有者は、その公告があった日から起算して30日以内に、施行者に対し、宅地・借地権・建物に代えて金銭の給付を希望し、自己の所有する建築物を他に移転する旨を申し出ることができる。
×
5
組合に置かれる審査委員会は、特別な知識経験を有し、公正な判断ができる者のうちから都道府県が選任する。
×
6
個人以外の施行者は、権利変換計画を定めるとき、2週間公衆の縦覧に供し、権利を有する者、参加組合員、特定事業参加者は、縦覧期間内に都道府県知事に意見書を提出することができる。
×
7
組合が施行する第一種事業に関する土地、定着物について権利を有する者または参加組合員は、縦覧に供された事業計画について、意見があるときは縦覧期間満了日の翌日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事に意見書を提出することができる。
〇
8
組合が施行する第一種事業にて、施行地内の所有者、借地権者等は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、宅地・借地権・建築物に代えて金銭の給付を希望、または自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。
×
9
市町村が施行する事業の監置計画において、事業の施工費に充てるため、又は施行規定の目的のため、一定の土地を換地せず保留地とすることができる。
×
10
土地区画整理法上における「宅地」とは、国または地方公共団体の所有する土地以外で、住宅の用に供されるものをいう。
×
11
土地区画整理組合は換地処分をした場合、公告をしなければならない。
×
12
組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る地区内の宅地について、所有権または借地権を有する者は。すべてその組合の組合員とする。
○
13
組合に、都市再開発法及び定款で定める権限を行わせるため、市街地再開発審査会を置き、3人以上の委員をもって組織する。
×
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