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1
純資産は資産と負債の差額であり、資産性と負債性を有しない項目から構成される。このような項目を純資産として報告することは、報告主体の( 1 )などをより適切に表示することになる。
支払能力
2
純資産の部は株主資本、( 2 )、株式引受権、( 3 )に区分される。株主資本は企業資産への報告主体である株主の( 4 )であり、純資産のうち株主に帰属するものである。株主資本は( 5 )と留保利益に源泉別に区分される。(5)は資本金と( 6 )からなり、自己株式は払込資本の控除項目である。留保利益は( 7 )とも呼ばれる。(2)は、損益計算の観点から繰り延べられ、資本制あるいは負債性を有しない評価差額、換算差額などである。株式引受権は権利確定日以降の割当日に資本金または( 8 )となる項目である。(3)は権利行使されると資本金または(8)となり、失効すると( 9 )となるので、権利行使時まで性格が確定しない項目である。
評価・換算差額等, 新株予約権, 請求権, 払込資本, 資本剰余金, 利益剰余金, 資本準備金, その他利益剰余金
3
払込資本は、株主からの金銭その他の財産の出資によって生じた資本部分であり、原則として、出資として払込または給付をした( 10 )の金額によって測定される。 資本金は、払込資本のうちで会社法上資本とされている部分をいう。資本金に組入額は、設立または通常の株式発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込みまたは給付をした(10)の額とする。ただし、( 11 )を超えない額を資本金とせず、資本準備金とすることができる。 公開会社は、会社設立に際しては発行可能株式総数の( 12 )以上を発行する必要がある。
財産, 2分の1, 4分の1
4
増資は、( 13 )を増加させることをいい、実質的増資と( 14 )的増資がある。実質的増資は、(13)の増加とともに純資産の金額も増加する場合をいい、例えば、通常の新株発行、新株予約権の権利行使などがある。他方、(14)的増資は、(13)を増加させるが純資産の金額は増加しない増資をいい、係数の変動ともいう。 通常の新株発行は、会社設立後、株式を発行することをいう。会社法では、会社設立後の株式の発行は自己株式の処分とあわせて、募集株式等の発行と呼ぶ。
資本金, 形式
5
自己株式については、資産説と資本控除説がある。資産説では、自己株式を取得しただけでは株式は( 15 )しておらず、他の有価証券と同様に( 16 )のある会社の財産であり、自己株式の取得は資産の取得、処分は資産の売却という性格を有すると捉える。他方、資本控除説では、自己株式の取引は株主との間の( 17 )であり、自己株式の取得は( 18 )、自己株式の処分は( 19 )という性格を有すると考える。
失効, 換金性, 資本取引, 資本の払戻し, 資本の払込み
6
一取引概念は、自己株式の取得と処分または消却を( 20 )として捉える。例えば、処分がありえることに着目すると、自己株式の保有はある株主から他の株主に株式が譲渡される途中で会社が介在している( 21 )と捉えられる。二取引概念は自己株式の取得と処分または保有をそれぞれ( 22 )と捉える。
一連の取引, 暫定的な状態, 独立の取引
7
自己株式は、対価が金銭の場合は対価を支払うべき日に、( 23 )をもって純資産の部の( 24 )から控除する。 決算時の表示は、期末に保有する自己株式を純資産の部の(24)の( 25 )に一括して控除する形式で表示する。このような表示の根拠は自己株式を取得しただけでは( 26 )が減少するわけではなく、また、自己株式の取得処分または消却は一連の取引であると考えると、保有は処分または消却までの暫定的な状態であるからである。
取得原価, 株主資本, 末尾, 発行済株式総数
8
自己株式の処分については、対価の払込期日に認識し、自己株式処分差額(処分の対価から帳簿価額を控除した額)は、資本剰余金の( 27 )に加減する。
その他資本剰余金
9
利益剰余金は、企業が拠出資本を経済活動において利用して得られた利益のうち、企業内に蓄積した金額であり、( 28 )とその他利益剰余金からなる。(28)は、会社法の規定によって積み立てられる法定準備金である。その他利益剰余金は、利益剰余金のうち(28)以外のものをいい、その他利益剰余金には。( 29 )と繰越利益剰余金がある。(29)は、会社法によって強制された積立金ではなく、会社の定款の規定または株主総会の決議によって積み立てられるものである。繰越利益剰余金は、その他利益剰余金のうち(29)以外のものをいう。
利益準備金, 任意積立金
10
剰余金の配当は株主に対する( 30 )である。財源別には、その他資本剰余金を財源とした配当と任意積立金(繰越利益剰余金)を財源とした配当に分類でき、前者は資本の払戻し、後者は( 31 )である。その他資本剰余金を財源として配当する場合には、その他資本剰余金の金額の( 32 )以上を、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金として積み立てなければならない。また、その他利益剰余金を財源として配当する場合には、減少するその他利益剰余金の10分の1以上を、資本準備金と利益準備金の合計が資本金の(32)に達するまで、利益準備金として積み立てなければならない。
財源の払戻し, 利益の配当, 10分の1
11
新株予約権とは、新株予約権者が会社に対してこれを行使したときに会社がその新株予約権に対し( 33 )を発行し、またこれに代えて会社の有する( 34 )を移転する( 35 )を負うものである(会社法第2条1項21号)
新株, 自己株式, 義務
12
権利行使時に新株を発行する場合には、発行時の払込金額を新株予約権勘定の借方に記入し、発行時と行使時の払込金額の合計を資本金勘定または資本金勘定および資本準備金勘定の貸方に記入する。 他方、自己株式を処分する場合には、発行時の払込金額を新株予約権勘定の借方に、自己株式の帳簿価格で自己株式勘定の貸方に記入し、発行時と行使時の払込金額の合計と自己株式の帳簿価格との差額を( 36 )として処理する。 失効時には、新株予約権の払込金額は、新株予約権勘定から( 37 )勘定(当期の利益、原則として特別利益)へ振り替える。
自己株式処分差損益, 新株予約権戻入益
13
新株予約権はその発行に伴う払込金額で( 38 )の部に「新株予約権」として表示する。 権利行使されると資本金または資本準備金となり、失効するとその他利益剰余金となるので、権利行使時まで性格が確定しない項目である。新株予約権は( 39 )のある負債ではなく、( 40 )の部に表示することは適当ではない。またこの項目は株主とは異なる新株予約権者との直接的な取引によって発生したものである。新株予約権者は、現在の株主ではなく、将来株主となる可能性があるという意味で( 41 )である。このような(41)との直接的な取引によって発生したのは、株主資本には属さず( 42 )として表示する。
純資産, 返済義務, 負債, 潜在的な株主, 株主資本以外の項目
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