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1
棚卸資産とは、企業がその営業目的を達成するために( 1 )しかつ( 2 )を予定する資産、ならびに(2)を予定しない資産であっても販売活動および一般管理活動において短期に消費されるものをいう。(会計基準9号3)
所有, 売却
2
売却の意義:売却には、( 3 )に加えて、( 4 )が存在することを前提として、棚卸資産の保有者が単に市場価格の変動により利益を得ることを目的とする( 5 )が含まれる。
通常の販売, 活発な市場, トレーディング
3
棚卸資産の取得原価には原則として、その棚卸資産を取得し、その用途に供するまでに要した一切の費用を含めなければならない。棚卸資産の取得原価は、購入による場合、( 6 )(=送状価格-仕入値引高-仕入割戻し高)に( 7 )を加算して算定する。(企業第三5A)
購入代価, 付随費用
4
棚卸資産の( 8 )とは、期首繰越品原価と当期受入品原価の合計額を、当期払出品原価(当期の費用)と期末棚卸品原価(期末繰越品原価、次期以降の費用)とに2分する手続きをいう。 棚卸資産原価は数量に単価を乗じて計算されるので、棚卸資産の費用配分の手続は( 9 )と単価計算とが結びついたものである。
費用配分, 数量計算
5
棚卸資産の数量計算の方法には、( 10 )と( 11 )がある。 (10)は棚卸資産の期首繰越数量、および棚卸資産の受払のつど当期受入品数量と当期払出品数量を帳簿に記録していく方法。 (11)は棚卸資産の期首繰越数量、および棚卸資産の受入のつど当期受入品数量を帳簿に記録し、期末に実地棚卸を行って期末棚卸品数量(( 12 ))を確かめ、期首繰越品数量と当期受入品数量との合計から期末棚卸品数量を差し引いて当期払出品数量を計算する方法である。
継続記録法, 棚卸計算法, 実地棚卸数量
6
単価計算の方法としては、個別法、( 13 )、( 14 )(移動平均法、総平均法)、売価還元法の4つが容認されている。企業は事業の性質、ならびに棚卸資産の種類、その性質および使用法などを考慮してこれらの単価配分の方法を選択できる。しかしながらいったん採用した方法は正当な理由のない限り、( 15 )して適用しなければならない。
先入先出法, 平均原価法, 継続
7
個別法は、宝石、骨董品などのように一品ごとに個別性の強い棚卸資産に適用される。ただし、棚卸資産が同種の多数の財からなる場合に、個別法を適用すると、( 16 )の可能性があるので、適切な方法とはいえない。先入先出法と平均原価法は、実際の商品の流れを無視して、( 17 )を仮定して単価を配分する方法であるので、同種の多数の財からなる棚卸資産に適用すると、(16)の可能性を排除できる。
利益操作, 単価の流れ
8
通常の販売目的で保有する棚卸資産について継続記録法を採用している場合、棚卸資産の期末の金額は、期中の費用配分の結果、原則として、帳簿棚卸数量には取得原価を乗じたものとなる。ただし、期末に実地棚卸を行った結果として、( 18 )が計上されることがあり、( 19 )で評価し、( 20 )が計上される。 (18)は、実地棚卸数量が帳簿棚卸数量よりも不足した場合、その不足分に取得単価を乗じたものである。
棚卸減耗損, 正味売却価格, 棚卸資産評価損
9
棚卸資産の収益性が当初の予想よりも低下し、( 21 )の回収が見込めなくなった場合には回収可能な額まで帳簿価格を切り下げる。棚卸資産の回収可能額は、棚卸資産に投資された資金は通常( 22 )によって回収されるので、正味売却価格によって示される。 したがって、正味売却価格をもって棚卸資産の貸借対照表価格とし、取得原価と当該正味売却価格との差額は棚卸資産評価損として処理する(会計基準9号7)
投資額, 販売
10
棚卸資産の収益性が物理的な劣化、経済的な劣化、市場の需給変化によって当初の予定よりも低下したことにより、投資額の拐取が見込めなくなった場合には回収可能な額まで帳簿価格を切り下げる。このような( 23 )による帳簿価格の切り下げにより、財務諸表利用者に的確な情報を提供することができる。(会計基準9号36-38)
収益性の低下
11
前期に計上した簿価切下額の戻入れに関しては、( 24 )と( 25 )がある。(24)は前期に計上した簿価切下額を当期に戻入れを行う方法であり、(25)は前期に計上した簿価切下額を当期に戻入れしない方法である(会計基準9号14)。 (24)と(25)のうち、いずれかの方法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できる。
洗替法, 切放法
12
トレーディング目的で保有する棚卸資産については、( 26 )の会計処理に準じて、( 27 )に基づく価格をもって貸借対照表価格とし、帳簿価格との差額(評価差額)は、( 28 )として処理する。(27)に基づく価格による評価の論拠は、トレーディング目的で保有する棚卸資産については、投資者にとっての( 29 )な情報は棚卸資産の期末時点の(27)であるからである。また、評価差額を当期損益に計上する論拠は、トレーディングを目的に保有する棚卸資産は、売買・換金に対して( 30 )がなく、(27)の変動にあたる評価差額が企業にとっての投資活動の成果と考えることからである。(会計基準9号15・60)
売買目的有価証券, 市場価格, 当期の損益, 有用, 事業遂行上の制約
13
【貸借対照表上の表示】 棚卸資産は、( 31 )に属するものとして資産の部に記載する。(企第三4(一)A) 棚卸減耗損は、それが( 32 )を有しないものと認められる場合には、これを( 33 )または特別損失として表示し、これらの評価損が(32)を有するものと認めれられる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目または販売費として表示しなければならない。(原則注10)
流動資産, 原価性, 営業外費用
14
通常の販売目的で保有する棚卸資産について、収益性の低下による簿価切下額は( 34 )とするのが、棚卸資産の製造に関連し不可避的に発生すると認められるときには製造原価として処理する。また、収益性の低下に基づく簿価切下額が、臨時の事象に起因しかつ多額であるときには、特別損失に計上する。また、トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は原則として、純額で( 35 )に表示する。
売上原価の内訳科目, 売上高
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