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問題一覧
1
課税価格が20万円以下の貨物については、オーストラリア協定に基づく締約国原産地証明書、原産品申告書および運送要件証明書のいずれも税関長に提出する必要はない。
○
2
オーストラリア協定における関税の便益に係る税率の適用を受けるため、税関からオーストラリア原産品であるとの事前照会に対する文書回答の交付を受けた場合、締約国原産品証明書を税関長に提出する必要はない。
×
3
税関長の承認を受けて輸入の許可前に引き取る貨物に係るスイス協定に基づく原産地証明書は、当該承認に係る申請書の提出と併せて提出しなければならない。
×
4
保税蔵置場に貨物を置く承認申請の際に、経済連携協定の原産地証明書を提出した場合は、輸入申告の際に、当該書類を提出する必要はなくなる。
○
5
協定に基づく税率の適用を受ける特例申告貨物を輸入する特例輸入者は、原産地証明書について、税関長から提出を求められた場合を除き、輸入申告の際に税関長へ提出する必要はない。
○
6
スイス原産品について、スイスから本邦の輸入港に至るまでの通し船荷証券を税関に提出した場合、原産地証明書を提出することなく関税の便益を受けることができる。
×
7
スイス協定について、第三国における積替え及び一時蔵置以外の取り扱いがされた場合でも、原産地証明書を出せば、関税の便益を受けることができる。
×
8
スイス原産品について、第三国における積替え及び一時蔵置以外の取り扱いがされた場合でも、20万円以下のものは、関税の便益を受けることができる。
×
9
×
10
×
11
特恵受益国が原産地の物品について、特恵関税の適用を受ける場合、20万円以下なら、原産地証明書は不要である。
○
12
×
13
×
14
×
15
×
16
【提出する書類】環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
締約国原産品申告書
17
【提出する書類】新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
締約国原産地証明書
18
【提出する書類】包括的な経済上の連携に関する日本国および東南アジア諸国連合構成国の間の協定
締約国原産地証明書
19
○
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