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問題一覧
1
保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間
2年
2
保税蔵置場の許可を受けた者であらかじめ税関長の承認を受けた者(承認取得者)は、当該承認について、10年ごとに更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
×
3
保税蔵置場において貨物を管理する者は、その管理する外国貨物(信書を除く。)又は輸出しようとする貨物(信書を除く。)についての帳簿を設けなければならない。
○
4
【保税地域総則】保税地域以外の指定の場所に置くことについて税関長の許可を受けた外国貨物を廃棄するときは、あらかじめ税関長の承認を得なければならない。
×
5
【指定保税地域】指定保税地域において"外国貨物"を見本として展示する場合には、税関長の承認を受けなければならない。
×
6
【蔵置期間】保税蔵置場に外国貨物を置ける期間は、貨物を置くことを最初に承認された日から2年である。
○
7
【保税蔵置場】保税蔵置場の貨物を亡失したときは、輸入しようとしていた者は、直ちにその旨を税関長に届出なければならない。
×
8
【保税蔵置場】保税蔵置場の許可を受けて税関長の承認を受けた者は、基準に適合する場所を税関長に届出て、外国貨物の積卸し若しくは運搬をする場合には、その届出の場所については、当該届出が受理された時において、保税蔵置場の許可を受けたものとする。
○
9
【保税工場】保税工場において税関長の承認を得て、外国貨物と内国貨物を混じて使用したとき、これによってできた製品は全て外国から到着した外国貨物とみなされる。
×
10
【保税運送】外国貨物である難破貨物をその場所から保税地域まで運送する場合、税関長に届出なければならない。
×
11
【保税運送】外国から到着して保税運送の承認を受けた外国貨物は、運送人の不注意で運送中に亡失し期間内に運送先に到着しない場合、承認を受けた者から関税を徴収する。
○
12
指定保税地域において、外国貨物または輸出しようとする貨物につき、(①)、簡単な加工その他これらに類する行為で(②)を行うことができる。
見本の展示, 税関長の許可を受けたもの
13
保税蔵置場とは、外国貨物の(○○)をし、又はこれを置くことができる場所として税関長が許可したものをいう
積卸し若しくは運搬
14
保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、滅却について税関長の(①)を受けているものを除き、あらかじめ(②)が必要である。
承認, 届出
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