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問題一覧
1
特例輸入者が行う特例申告は、貨物を入れた保税地域を所轄する税関長に対して行う。
×
2
特例輸入者は、通関手続を認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用される貨物について、特例申告書を税関長に提出することによって輸入申告を行うことができる。
×
3
特例申告書には、貨物の記号及び番号を記載する必要はない。
○
4
特例申告貨物について、経済連携協定の関税の便益を受ける場合、20万円を超えるときは、輸入申告の際に原産地証明書または原産品申告書を税関長に提出する必要がある。
×
5
特例申告貨物について、加工又は修繕貨物の減税の適用を受けるものは、輸入申告書または特例申告書に、当該規定により軽減を受ける旨を付記する。
×
6
特例申告貨物について、特恵関税の適用を受ける場合、特恵原産地証明書の提出は不要。
○
7
特例申告を行う場合、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌々月末日までに許可をした税関長に提出する。
×
8
特例輸入者は輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合、関税額に相当する担保を提供する必要はない。
×
9
特例輸入者が、輸入申告において納税申告を行わないときは、特例申告を行うことを選択したとみなされる。
○
10
【特例】外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告をする貨物について、特定委託輸出申告を行う場合、本船扱いの手続きを要することなく特定委託輸出申告を行うことができる。
○
11
【特定輸出】特定輸出申告により輸出の許可を受けた後、外国貿易船に積み込まれた貨物の一部が、出港前かつ船荷証券発行前に船卸しされた場合でも、許可数量、価格等の変更の申請はできない。
×
12
【特例の取消し】特定輸出申告で輸出の許可を受けた貨物について、当該許可の必要がなくなったときは、特定輸出者は取り消しの申し出を行うことにより、貨物の検査を受けることなく許可の取り消しを受けることができる。
×
13
【特例の運送】特定輸出の許可を受けた貨物について、開港又は税関空港に運送する場合に限り、保税運送の規定に基づく税関長の承認を受けることなく、外国貨物のまま運送することができる。
×
14
【特例輸入】特定輸出者が保税地域の貨物を輸入する場合、輸入申告を電子情報処理組織(NACCS)を使用して行うときは、当該輸入申告を認定通関業者に委託しなくても、いずれかの税関長に対して申告することができる。
×
15
【特例輸入】特例輸入者は、税関長に届け出ることで、指定の場所以外で輸出又は輸入の許可の規定による検査を受けることができる。
×
16
【特例輸入】特例輸入者は通関手続きを認定通関業者に委託した場合、申告納税方式が適用できる貨物について、特例申告書で輸入申告できる。
×
17
【特例申告】特例申告書には、特例申告貨物の記号及び番号を記載する必要はない。
○
18
【特例申告】特例申告について、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受ける者は、輸入申告書又は特例申告書に同条の規定により軽減を受ける旨を付記しなければならない。
×
19
【特例申告】特例申告書の提出期限および納付期限について、延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出しかつ関税額に相当する担保を提供したときは、2か月以内に限り延長することができる。
×
20
【特例申告】税関長は、特例輸入者が特例申告書を提出期限までに提出しなかったときでも、1月を経過するまでは特例輸入者の承認を取り消すことができない。
×
21
【特例輸出の運送】特定委託輸出申告が行われ、税関長の輸出の許可を受けた貨物について、税関空港相互間を外国貨物のまま運送しようとするときは、保税運送の承認を受けることを要しない。
○
22
【特定輸出】特定輸出申告が行われ税関長の輸出の許可を受けた貨物であって、保税地域以外の場所にあるものが亡失した場合、貨物の特定輸出者は、直ちにその旨を許可した税関長に届け出なければならない。
○
23
×
24
税関長は、関税、内国消費税及び地方消費税(関税等)の保全のために必要があると認めるときは、特例輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができることとされており、特例輸入者が過去1年間において期限後特例申告を行った場合は、この「保全のために必要があると認めるとき」に当たる。
○
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