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問題一覧
1
防災街区整備方針は市街化区域内、区域区分が定められてない都市計画区域内において定めることができる
×
2
再開発等促進区は、用途地域が定められていない地域であっても、現に土地の利用状況が著しく変化しつつある、その見込みの土地については、定めることができる。
×
3
再開等発促進区を定める地区計画において、都市計画に道路、公園等の配置及び規模について定めるものとされている。
◯
4
市街地開発事業は、市街化区域または区域区分のない都市計画区域内にのみ、都市計画に定めることができる。
〇
5
市街化区域内の区域で、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。
×
6
地区計画は、用途地域が定められている区域にのみ、定めることができる。
×
7
地区計画については、目標、整備、開発及び保全に関する方針、道路、公園、その他政令で定める施設及び建築物の整備、土地の利用に関する計画を定めなければならない。
×
8
都市計画区域において、都道府県が必要と認めるときは、整備、開発及び保全の方針を定めることができる。
×
9
都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
×
10
市街化調整区域には市街地開発事業「定めるのとはできない。
◯
11
開発許可を受けた開発行為又は工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、都市計画法以外の法律で管理者が別である時、または協議により管理者に別段の定めがある時以外は、実際に工事が完了した日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属することとなる。
×
12
都市計画は、その決定が行われた旨の告示がされた日から、その効力を生ずることとなる。
○
13
開発整備促進区は、第一種住居地域において、定めることはできない。
○
14
開発許可を受けたものは、開発行為の工事のうち公共施設に関する工事を完了したときであっても、開発行為に関する工事を全て完了しなければ、検査済証の交付を受けることはできない。
×
15
地区整備計画においては、地区施設の配置及び規模並びに土地利用に関する基本方針を定めなければならない。
×
16
準都市計画区域に、地区計画を定めることはできない。
○
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