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問題一覧
1
直接還元法の費用項目について、固定資産税、都市計画税について実際には各種軽減措置が講じられている場合があるが、それが永続するものでないこともあるため、土地の固定資産税に必ずしも最新年度の税金実額を計上するとは限らない。
〇
2
建付地の鑑定評価において土地残余法による収益価格を求める場合は、対象不動産上に更地としての最有効使用の状態となる建物を想定して得られる純収益に基づき求めることとなる。
×
3
底地の価格を形成する借地権設定者に帰属する経済的利益とは、当該宅地の実際支払賃料から諸経費等を控除した部分の賃貸借等の期間に対応する経済的利益の現在価値をいう。
×
4
自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、積算価格を標準に比準価格及び収益価格を比較考量して決定するが、建物が自用の場合の借地権付建物も同様である。
×
5
建物その他償却資産を含む不動産の積算法の適用において、必要諸経費に減価償却費を計上する場合、期待利回りは償却後の純収益に対応する利回りを用いる必要がある。
〇
6
宅地見込地の鑑定評価額は、比準価格及び当該宅地見込地について、価格時点において、転換後・造成後の更地を想定し、その価格から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除した価格を関連づけて決定するものとする。
×
7
宅地見込地について、不動産鑑定評価基準に「造成前における土地としての有効利用度」が鑑定評価額の決定に当たって総合的に勘案する事項として挙げられている。
×
8
運営事業者が通常より優れた能力を有することにより超過収益が生じている場合でも、賃貸借契約上の合意がない限り、当該超過収益は、事業用不動産に帰属しない。
〇
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