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問題一覧
1
欠格事由 ・通関業法の規定に違反する行為をして罰金以上の刑に処された者であって、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなってから(○○)年を経過しないもの
3
2
欠格事由 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から(○○)年を経過していない
5
3
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から(○○)年を経過しない者
2
4
財務大臣は、通関士が通関業法または関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、(①)し、(②)の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、または(③)その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
戒告, 1年以内, 2年間
5
通関業者は、通関業以外に営む事業の種類に変更があった場合には、遅滞なくその旨を財務大臣に届出なければならない。
○
6
関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、当該違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士になることができない。
○
7
通関業務に関して知りえた秘密を他に漏らし、又は盗用した者は、同法の規定に基づき懲役又は罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができないとされている。
○
8
通関業者が破産手続開始の決定を受けたこととにより、その通関業の許可が消滅した場合において、現に進行中の通関手続きがあるときは、当該手続きについて破産管財人が引き続き当該許可を受けているものとみなされる。
×
9
法人である通関業者の役員が禁固以上の刑に処せられたときは、財務大臣はその許可を取り消すことができる。
○
10
法人である通関業者の役員が関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる
○
11
財務大臣が通関業者に対する監督処分として通関業の許可を取り消した場合、現に進行中の通関手続きがあるときは、当該手続きについては、当該許可を受けていた者が引き続き当該許可を受けているとみなす。
×
12
法人である通関業者が合併により解散した場合、その合併により設立した法人が、解散した通関業者の通関業務を引き続き行う旨を財務大臣に届け出ることにより、当該設立された法人が通関業の許可を承継することができる。
×
13
通関業者は、どの通関業の許可に取り扱う貨物の種類の限定に係る条件が付されている場合において、当該貨物の種類に変更があるときは、通関業法第12条の規定に基づき、遅滞なくその旨を財務大臣に届出なければならない。
×
14
通関業者は会社更生法による更生手続の開始の決定を受けた場合、その旨を遅滞なく財務大臣に届出なければならない。
×
15
法人である通関業者の資本金の額に変更があった場合、届出を要する
×
16
法人である通関業者の事業年度に変更があった場合、届出を要する
×
17
通関業者である法人が合併により解散し、通関業の許可が消滅した場合、当該法人を代表する役員であった者が、遅滞なくその旨を財務大臣に届出なければならない。
○
18
通関業者である法人が合併により解散し、通関業の許可が消滅した場合、合併後存続する法人の代表する役員が、遅滞なくその旨を財務大臣に届出なければならない。
×
19
通関業者は通関業務を置かなければならない営業所ごとに専任の通関士を1人以上置かなければならないが、通関業務量からみて専任の通関士を置く必要がないと財務大臣の承認を得た場合は、専任である必要はない。
×
20
通関業者は通関士を置く必要がある営業所には専ら当該営業所において通関士として通関業務のみに従事し、通関士の審査が必要な通関書類を審査できる通関士を置かなければならない。
×
21
営業所における通関業務の量から見て、当該営業所に通関士を置く必要がないものとして財務大臣に承認を受けた場合は、当該営業所に通関士を置かなくても良い。
×
22
貨物の輸入許可前の引取承認申請書について、通関士の審査を要しない。
○
23
本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込の申告があった場合において、税関長は税関職員にその承認に関し当該船用品につき必要な検査をさせるときは、当該通関業者またはその従業者の立会を求めるため、その旨を当該通関業者に通知しなければならない。
×
24
保税工場にある外国貨物について保税作業をするためこれを当該保税工場以外の場所に出すことの申請を行った場合、当該外国貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨は通関業者に通知しなければならない。
×
25
保税運送の承認の申告があった場合、承認申告に係る貨物につき必要な検査をさせるときは、その旨を通関業者に通知しなければならない。
×
26
貨物の検査をする場合、通関業者へのその旨の通知の有無は、当該検査に係る処分の効力に影響を及ぼさない。
○
27
通関業者は、あらかじめ依頼者に通関業務の料金の額を通知し、依頼者の同意を得る必要がある。
×
28
法人である通関業者の通関業務を担当する役員、通関士またはその他の通関業務の従事者のいずれであっても、通関業法第20条(信用失墜行為の禁止)が適用される。
×
29
通関業者は、税関官署に提出した仕入書の写しを作成の日後、3年間保存しなければならない。
×
30
法人である通関業者が通関業務を担当する役員の移動を税関長に届け出た場合には、その届出に係る書面の写しを一定期間保存しなければならない。
×
31
通関業者は、その営業所において通関士として通関業務に従事させている者について、当該通関業者の他の営業所において通関業務に従事させようとする場合は、改めて財務大臣の確認を受けなければならない。
×
32
関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をした者であって、違反行為があった日から2年を経過しないものは、通関士となることができない。
○
33
通関士試験に合格した者でも、従事期間が2年に満たない者は通関士になることができない。
×
34
通関士という名称を用いて法人である通関業に従事するためには、確認の届出を合格者自身が行う必要がある。
×
35
通関業者が取引先に職員を派遣して船積書類の作成のために使用している施設であれば、通関士により審査が行われていない場合でも、通関業者の営業所に該当する。
×
36
認定通関業者が通関業務を行う営業所を新たに設けようとするときは、当該営業所の名称及び所在地を記載した許可申請書を財務大臣に提出し、許可を受けなければならない。
×
37
通関業者の役員が破産手続き開始の決定を受けた場合、通関業の許可は消滅する。
×
38
財務大臣は、通関業者の経営状況の悪化により、経営の基礎が確実でなくなったときは、通関業の許可を取り消すことができる。
×
39
通関業の許可の条件として付された許可の期限が経過した場合、財務大臣は通関業の許可を取り消すことができる。
×
40
財務大臣が通関業務に対する監督処分として通関業の許可の取り消しをした場合、現に進行中の通関手続きがある場合、当該手続きについては、許可を受けていた者が引き続き許可を受けているとみなされる。
×
41
通知を要する検査を全て選択
輸出または輸入貨物の検査, 積戻貨物の検査, 保税工場に置く貨物の検査
42
通関業者の変更等の届出に係る義務違反については、通関業者に対する監督処分の対象とされる
○
43
通関士にその信用を害す行為があった場合でも、通関士を通関業者に従事させている通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、通関業者は監督処分の対象とならない。
○
44
財務大臣が通関士に対する懲戒処分をしようとするときは、当該通関士が従事する通関業者及び審査委員の意見を聴かなければならない。
×
45
財務大臣は、通関士に対し通関業務に従事することを停止しようとするときは、審査委員の意見を聴かなければならない。
×
46
偽りその他不正な手段により財務大臣の確認を受けたことが判明したことで、通関士が資格を喪失したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
×
47
通関業務に従事する者について関税法に違反する行為があり、当該通関業者の責めに帰すべき理由があるものとして通関業者を監督処分した場合は、公告する項目はその旨及びその従事する者の氏名。
×
48
通関業務及び関連業務に関して設けられた帳簿に、その収入を記載しない又は虚偽の記載をした者は、罰金刑に処せられることがある。
×
49
通関業者の役員が信用失墜行為、品位を害す行為をした場合、罰金刑に処せられることがある。
×
50
通関業者の従事者である通関士が、関税法第111条(許可を受けずに輸入する等の罪)に該当する違反行為をして罰せられた場合、通関業法の規定に基づき、その法人に対して罰金刑が科されることがある。
×
51
×
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