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財務諸表論【専52】11損益計算(穴埋)
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  • 問題数 22 • 10/21/2025

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  • 1

    収益は株主および将来株主になりうるオプションの所有者との直接的な取引(以下、「( 1 )」という)による部分を除く、( 2 )を増加させる項目をいう。他方、費用は(1)による部分を除く、(2)を減少させる項目をいう。

    資本取引, 株主資本

  • 2

    収益と費用の測定基準は、収益と費用の金額を決定する基準をいい、現行の企業会計では、費用と収益の測定基準としては( 3 )が採用されている。(3)とは、すべての収益は、現在だけでなく過去及び将来の( 4 )により、またすべての費用は、現在だけでなく過去および将来の( 5 )により、測定することをいう。

    収益基準, 収入額, 支出額

  • 3

    収益と費用の認識基準とは、収益と費用をどの期間に含めるかを決定する基準をいい、基本的な認識基準としては次のとおりである。 ①現金主義:収益はそれに関連する( 6 )が収入された期に、費用はそれに関連する(6)が支出された期に認識する基準。 ②権利義務確定主義:収益は法律上の( 7 )として確定した時点で認識し、費用は法律上の( 8 )として確定した時点で認識する基準をいう。 ③発生主義:収益または費用をその( 9 )を意味する経済的事実に基づいて認識する基準をいう。発生を意味する経済的事実は一般に、収益については財貨または用役の産出、費用については財貨および用役の消費をいう。また、費用については。消費の原因の発生を意味することがあり、このような経済事実に基づいて費用を認識する基準を( 10 )主義という。 ④実現主義:①( 11 )、②その対価たる( 12 )という2つの要件が満たされた時点で、収益を認識する基準である。 ⑤支配移転基準:収益は、財またはサービスの( 13 )を顧客が獲得することによって履行義務を充足したときにまたは充足するにつれて、認識する基準である。 ⑥実現可能基準:収益が( 14 )になった時点で認識するものである。収益が実現可能になるということは、取得もしくは所有している資産が容易に既知の現金または現金請求権に転換可能になったことである。

    現金, 権利, 義務, 発生, 原因発生, 財貨の移転または用役の提供の完了, 現金または現金等価物の取得, 支配, 実現可能

  • 4

    ( 15 )の原則は、企業活動における( 16 )と経済的犠牲の間に因果関係が存在することを前提にして、一定期間に企業が産出した(16)を収益の形で、その産出に費やされた経済的犠牲を費用の形で把握し、両者を合理的に対応させ、その差額として( 17 )を算定することを指示する原則である。 収益と費用の対応の形態には( 18 )と( 19 )がある。(18)は、費用と収益を特定の対象を媒介として直接関連付ける対応をいう。これは売上高と売上原価のように商品を媒介とする対応である。(19)は費用と収益を期間を媒介として関連付ける対応をいう。売上高と販売費および一般管理費、営業外費用、特別利益と特別損失などは特定の対象を媒介として対応させることは不可能であり、期間を媒介として対応させることになる。

    費用収益対応, 経済的成果, 当期純利益, 個別的対応, 期間的対応

  • 5

    基準29号は、金融商品取引、リース取引などを除く、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理とっ開示に適用される。この基準の基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への( 20 )を、当該財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む( 21 )の額で描写するように、収益の認識を行うことである。 基本となる原則に従って収益を認識するために、①顧客との契約の識別、②契約における履行義務の識別、③取引価格の算定、④履行義務への取引価格の配分、⑤履行義務の充足による収益の認識というステップを適用する。

    移転, 対価

  • 6

    契約とは、法的な強制力のある( 22 )を生じさせる複数の当事者間における取り決めである。契約の取引開始日に「基準適用の要件」を満たす顧客(対価と交換に企業の通常の営業活動により生じたアウトプットである財またはサービスを得るために当該企業と契約した当事者)との契約を識別し、その存続期間にわたり、基準29号を適用する。 顧客から受け取った対価については、「基準適用の要件」が事後的に満たされるまであるいは「対価を収益として認識するための要件」を満たすまで、将来における財またはサービスを移転する義務または対価を返金する義務として、( 23 )を認識する。

    権利及び義務, 契約負債

  • 7

    履行義務は、①( 24 )の財またはサービスと②一連の(24)の財またはサービスのいずれかを顧客に移転する約束である。履行義務は収益認識の会計処理の単位であり、収益の認識時点と金額に影響を及ぼすので、契約における取引開始日に認識されなければならない。 ⑴約束した財またはサービスの識別:まず、契約における取引開始日に、顧客との契約において約束したすべての財またはサービスを識別する。 ⑵別個の財またはサービス:次に、顧客との契約において約束された財またはサービスが(24)のものであり、独立した履行義務とするか否かを判定する。約束された財またはサービスは次の2つの要件のいずれも満たす場合には(24)のものとなる。 ①( 25 )から単独で顧客が弁慶を享受することができること、あるいは(25)と顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて、顧客が便益を享受することができること((25)が別個のものとなる可能性があること) ②財またはサービスを顧客に移転する( 26 )が、契約に含まれる他の(26)と区分して識別できること(財またはサービスを顧客に移転する(26)が契約の観点において別個のものとなること) ⑶一連の別個の財またはサービス:契約の中には、実質的には同じ特性を有し、顧客への( 27 )が同じである複数の別個の財またはサービスがあることもある。それらの複数の財またはサービスは独立の履行義務でなく、それらを合わせて、一連の別個の財またはサービスとして独立の履行義務として処理する。

    別個, 財またはサービス, 約束, 移転のパターン

  • 8

    ( 28 )とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。(28)の算定にあたっては、財またはサービスが契約に従って顧客に移転され、契約の取り消し、更新または変更はないものと仮定する。基準29号では(28)に影響を及ぼす事項として、変動対価、契約における重要な金融要素、現金以外の対価および顧客に支払われる対価を取り上げている。

    取引価格

  • 9

    ⑴変動対価:変動対価とは願客と約束した対価のうち( 29 )する可能性のある部分をいい、変動対価が含まれる取引には、値引き、リベート、返金、インセンティブ、業績に基づく割増金、ペナルティー等の形態により対価の額が変動する取引、返品権付きの販売等がある[適用指針30号 23]。 ①変動対価の見積もり:顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合には、財またはサービスの願客への移転と交換に企業が( 30 )を得ることになる変動対価の額を見積もる[基準29号50]。その見積方法には、最頻値(発生し得ると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額)による方法と期待値(発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した金額)による方法がある[基準29号51]。企業は、これらの方法のうち、企業が(30)を得ることなる対価の額をより適切に予測できる方法を、契約全体を通じて首尾一貫して適用しなければならない[基準29号51・52」。 ②変動対価の制限:変動対価の見積り後に、取引価格に含める変動対価の金額を制限するべきか否かを検討する。変動対価の額については、その額に関する( 31 )が事後的に解消される際に、その時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含める[基準29号54]。変動対価の見積りと制限については各決算日に見直す[基準29号55]。 ③顧客から受け取った対価の一部または全部を顧客に返金すると見込む場合の会計処理:取引価格に変動対価の額を含めるにあたって、顧客から受け取った対価の一部または金部を顧客に返金すると見込む場合には、受け取ったまたは受け取る対価の額のうち、企業が権利を得ると見込まない額については、( 32 )を認識する[基準29号53]。

    変動, 権利, 不確実性, 返金負債

  • 10

    契約における重要な金融要素:契約の当事者が明示的または黙示的に合意した支払時期により、財またはサービスの種客への移転に係る用供与についての重要な便益が顧客または企業に提供される場合には、顧客との契約は重要な金融要素を含む。このような場合には、財またはサービスに対して顧客が支払うと見込まれる現金販売価格を反映する金額で収益を認識するために、取引価格の算定にあたっては、約束した対価の額に含まれる( 33 )の影響を調整する。この調整にあたっては、契約における取引開始日において企業と顧答との間で独立した金融取引を行う場合に適用されると見積もられる割引率を使用し、取引開始日後はこの割引率は見直さない。

    金利相当分

  • 11

    現金以外の対価:契約における顧客から受け取る対価は現金だけでなく、金融商品や有形固定資産であることもある。顧答から受け取る対価が現金以外の場合には、取引価格の算定にあたっては、対価を( 34 )により算定する。

    時価

  • 12

    顧客に支払われる対価:企業はリベート、クーポン、棚代などのように、顧客(あるいは願答から企業の財またはサービスを購入する他の当事者)に、対価を支払うことがある。顧客に対して支払うまたは支払うと見込まれる現金の額や、顧客が企業に対する債務額に充当できる金額等が含まれる。顧客に支払われる対価について、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるものである場合は、原則として、仕入先からの( 35 )と同様の方法で処理し、顧客から受領する別個の財またはサービスと交換に支払われるもの以外の場合には、( 36 )から減額する。

    購入, 取引価格

  • 13

    収益は履行義務ごとに認識されるので、契約のなかに複数の( 37 )が含まれている場合には、契約の取引価格を( 37 )に配分する。この配分の目的は、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を反映することにある。 履行義務の基礎となる別個の財またはサービスについて、契約における取引開始日の( 38 )を算定し、取引価格を(38)の比率に基づき、それぞれの(37)に配分する。(38)とは財またはサービスを独立企業が顧客に販売する場合の価格をいう。

    履行義務, 独立販売価格

  • 14

    企業は、約束した財またはサービスを願客に移転することによって履行義務を充足したときにまたは充足するにつれて、収益を認識する。財またはサービスが移転するのは、顧客が当該財またはサービスに対する支配を獲得したとき、または獲得するにつれてである。 ここにいう財またはサービス(すなわち資産)に対する支配は、当該資産の使用を指図し、当該資産からの( 39 )(資産の使用や売却などにより直接的または間接的に獲得できる潜在的なキャッシュ・フロー)の残りのほとんどすべてを享受する( 40 )(他の企業が資産の使用を指図して資産の保有資産から便益を享受することを妨げる(40)を含む)である 企業は契約における取引開始日に、履行義務が一定の期間にわたり充足されるのか、一時点に充足されるのかを判定しなければならない。

    便益, 能力

  • 15

    以下のいずれかを満たす場合には、( 41 )にわたり履行義務を充足するにつれて、収益を認識する。 ①企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること ②企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じるまたは資産の価値が増加しあるいは増加するにつれて、顧客が資産を支配すること ③企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用することができない資産が生じること、かつ、企業が顧客との契約における義務の履行を完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有していること

    一定の期間

  • 16

    一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る( 42 )を合理的に見積もることができる場合にのみ、その(42)に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。履行義務の充足に係る(42)を合理的に見積もることができないが充足する際に発生する費用の回収が見込まれる場合には、履行義務の充足にかかる(42)を合理的に見積もることができるときまで、( 43 )(履行義務を充足する際に発生する費用のうち、回収することが見込まれる費用の額で収益を認識する方法)により処理する。 履行義務の充足に係る(42)は履行義務ごとにその履行の開始から完了まで単一の方法で見積り、また、類似の履行義務や状況に首尾一貫した方法を適用する。各決算日に見直し、その見積りを変更する場合は、会計上の見積りの変更として処理する。 (42)の適切な見積りの方法には、アウトプット法とインプット法がある。その方法を決定するにあたっては、財またはサービスの性質を考慮しなければならない。 一定の期間にわたり充足される履行義務の要件を満たさない履行義務については、( 44 )で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に、収益を認識する。資産に対する支配を顧客に移転した時点を決定するにあたっては、支配の概念に加え、図表11の指標を考慮する。

    進捗度, 原価回収基準, 一時点

  • 17

    ①顧客との契約から生じた( 45 )とは、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利のうち無条件のもの(すなわち、対価に対する法的な請求権)をいい、対価に対する企業の権利が無条件であるとは、当該対価を受け取る期限が到来する前に必要となるのが( 46 )のみであるものをいう。 ②( 47 )とは、顧客との契約から生じた(45)を除く、企業が顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利をいう。 ③契約負債とは、財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったものまたは対価を受け取る期限が到来しているものをいう。

    債券, 時の経過, 契約資産

  • 18

    顧客から対価を受け取る前または対価を受け取る期限が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転した場合は、( 48 )を認識し、契約資産または顧客との契約から生じた債権を貸借対照表に計上する。 他方、財またはサービスを顧客に移転する前に対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時または対価を受け取る期限が到来した時のいずれか( 49 )時点で、対価について契約負債を貸借対照表に計上する。

    収益, 早い

  • 19

    特定の状況または取引における取り扱い ⑴本人と代理人の区分(pp.149~150) 顧客への財またはサービスの提供に、企業も含めて複数の当事者が関与していることがある。この場合に企業が本人または代理人のいずれに該当するかが問題となる。企業が本人または代理人のいずれかである場合、顧客との約束の性質と会計処理は図表12のようになる。 ※空欄( 50 )、( 51 )

    対価の総額, 手配

  • 20

    追加の財またはサービスを取得するオプションが、契約をていけつしなければ、顧客が受け取れない( 52 )を提供するときのみ、オプションから履行義務が生じる。この場合には、履行義務への取引価格の配分は独立販売価格の比率で行い、将来、追加の財またはサービスが移転するときあるいはオプションが消滅するときに収益を認識する。

    重要な権利

  • 21

    ( 53 )の販売とは、通客との契約においては、商品または製品の支化を顧客に移転するとともに、商品または製品を返品して、①願客が支払った対価の全額または一部の返金、②客が企業に対して負うまたは負う予定の金額に適用できる値引き、③別の品または製品への交換のいずれかを受ける権利(返品権)を客に付与することである。

    返品権付き

  • 22

    返品権付きの販売については、販売数量について不確実であるので、( 54 )の規定を適用し、企業が権利を得ると見込む対価の額で収益が認識される。 返品件付きの商品または製品(サービスも含む)を販売した場合には、次のように処理する ①全然が権利を得ると見込む対価の額で収益を認識する。 ②返品されると見込まれる商品または製品については、受け取ったまたは受け取る対価の額で、顧客に返金する義務を表す返金負債として認識する。 ③返金負債の決済時に顧客から商品または製品を回収する権利については、商品または製品の従前の帳簿価額から予想される回収コスト(商品または製品の潜在的な価値の下落の見積額も含む)を控除した額で、( 55 )を認識し、それに対応する( 56 )を調整する。また、各決算期には企来が対価を得ると見込む対価、返金負債、(55)の金額を見直し、収益額を調整する。

    変動価格, 返品資産, 売上原価

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