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問題一覧
1
金融商品の定義:金融商品とは、一方の企業に( 1 )を生じさせ他の企業に金融負債を生じさせる契約、および一方の企業に( 2 )を生じさせ他の企業にこれに対する義務を生じさせる契約をいう。
金融資産, 持分の請求権
2
金融資産の契約上の権利または金融負債の契約上の義務を生じさせる契約を( 3 )したときは、原則として、当該金融資産または金融負債の発生を認識しなければならない。発生を契約(3)時に認識する理由は、契約(3)時から金融資産または金融負債の( 4 )や契約の相手方の財政状態に基づく( 5 )が契約当事者に生じるからである。 また、金融資産または金融負債の取得価格は、当該金融資産または金融負債の( 6 )により測定する。なお、付随費用は取得価格に含める。
締結, 時価の変動リスク, 信用リスク, 時価
3
金融資産の消滅を契約上の権利の( 7 )が移転したとき、つまり金融資産を譲渡した時に、金融資産の消滅をどのように認識するかについては、( 8 )・( 9 )アプローチと( 10 )アプローチの2つの方法がある。 前者は、金融資産が(8)と(9)の2つの( 11 )から構成されているとみなして、( 12 )の(8)と(9)が移転した場合に、当該金融資産の( 13 )を認識する方方法である。 後者は金融資産は個々に( 14 )な(10)の集合体であるとみなして、その(10)に対する(7)が移転した場合、当該移転した(10)の( 13 )を認識し、留保される(10)の( 15 )を認識する方法である。 「基準10号」では、金融資産の譲渡に係る消滅の認識は、(10)アプローチによっている。証券・金融市場の発達により金融資産の流動化・証券化が進展すると金融資産を(10)に分解して取引することが多くなる。(10)アプローチは、金融資産を(10)の集合体とみなして会計処理を行うので、このような取引の( 16 )を財務諸表に反映することができる。
支配, リスク, 経済価値, 財務構成要素, 消滅, 存続, 実質的な経済効果
4
金融資産については、時価で評価することを基本としつつ、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法が定められている。 金融資産を原則として時価で評価する論拠は次の通りである。第1に、金融資産については、( 17 )が存在すること等により( 18 )として時価を把握できる。第2に、金融資産の時価は、投資者または企業にとって( 19 )である。時価情報は、企業の( 20 )を適切に財務諸表に反映させることができるので、投資者にとっては、自己責任に基づいて( 21 )を行うために有用である。また、企業にとっては、時価情報は、取引内容を十分に把握し、リスク管理を徹底し、( 22 )を把握するために役立つ。 時価評価を基本としながらも、金融資産の属性と保有目的に応じた処理方法を定める論拠は、金融資産の属性と保有目的に鑑みて、実質的に( 23 )を認める必要のない場合や直ちに( 24 )を行うことに( 25 )がある場合には、時価で評価することは必ずしも、企業の財政状態と( 26 )を適切に財務諸表に反映させることにはならないからである。
市場, 客観的な価格, 関連性のある情報, 財務活動の実態, 投資判断, 財務活動の成果, 価格変動リスク, 売買・換金, 事業遂行上等の制約, 経営成績
5
金融負債は、デリバティブ取引による正味の債務を除き、時価で評価せず、( 27 )(または償却原価法に基づき算定された価額)をもって貸借対照表価額とする。金融負債を債務額により評価する論拠は、金融負債は一般的に市場が存在しないか、あるいは市場が存在しても事業遂行上等の制約があるために、時価により自由に( 28 )することができないからである。
債務額, 清算
6
時価とは、算定日において( 29 )で秩序ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の売却によって受け取る価格または負債の移転のために( 30 )をいう【基準30号5】
市場参加者間, 支払う価格
7
現金は、通貨に加えて、小口現金、送金小切手、期限の到来した公社債の利札、その他( 31 )をもつものを含み、( 32 )に属する。預金については、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来するものは、(32)に属するものとし、期限が1年を超えて到来するものは固定資産の( 33 )に属するものとする。
金銭と同一の性質, 流動資産, 投資その他の資産
8
金銭債権は金銭に対する権利をいい、通常の金銭債権と( 34 )の金銭債権に分類される。
トレーディング目的
9
通常の金銭債権については、取得原価に基づいて算定された価格から貸倒見積高に基づいて算定された( 35 )を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。ただし、債権を債権金額より低い価額または高い価額で取得した場合においては、取得価額と債権金額との差額(取得差額)の性質が金利の調整と認められるときには、償却原価法に基づいて算定された価額から貸倒見積高に基づいて算定された(35)を控除した金額をもって貸借対照表価額とする。 トレーディング目的の金銭債権は( 36 )が高く、時価の算定の容易なものである。この金銭債権は売買目的有価証券と同じように、時価で評価し、評価差額は( 37 )として処理する。
貸倒引当金, 流動性, 当期の損益
10
【貸倒見積高の算定】通常の金銭債権は、( 38 )の財政状態および経営成績等に応じて、一般債権、貸倒懸念債権および( 39 )の3つに区分され、この区分ごとに規定された算定方法によって貸倒見積高が算定される。 一般債権については、債権金額全体または同種の・同類の債券ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の( 40 )等合理的な基準により貸倒見積高を算定する方法による。 貸倒懸念債権については、財務内容評価法と( 41 )による。 (39)については、財産内容評価法による。
債務者, 破産更生債権等, 貸倒実績率, キャッシュ・フロー見積法
11
有価証券は( 42 )等の観点から売買目的有価証券、( 43 )保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式ならびに( 44 )に分類される。 売買目的有価証券は時価の変動により( 45 )を得ることを目的として保有する有価証券であり、(43)保有目的の債券は企業が(43)まで保有する意図をもって保有する社債その他の債券である。(44)は売買目的有価証券、(43)保有目的債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券であり、( 46 )と子会社株式および関連会社株式の中間的性質を有する。
保有目的, 満期, その他有価証券, 利益, 売買目的有価証券
12
有価証券は約定日から受渡日までの期間が市場の規則または慣行に従った( 47 )である場合、原則として( 48 )によりその発生または消滅を認識するが、修正受渡日基準によることもできる。
通常の期間, 約定日基準
13
有価証券の取得価格は取得の形態に応じて、次のように決定される。購入した有価証券の取得原価は、( 49 )に手数料等の( 50 )を加算して決定する。ただし、同一銘柄の有価証券を異なる購入単価で取得した場合に、( 51 )等の方法を適用し、取得原価を決定する。また、有価証券を贈与等その他無償で取得した場合には、市場価格等の( 52 )を取得価額とする。
購入代価, 付随費用, 平均原価法, 公正な評価額
14
時価とは、算定日において市場参加者間で( 53 )ある取引が行われると想定した場合の、その取引における資産の売却によって( 54 )をいう【基準30号5】
秩序, 受け取る価格
15
満期保有目的の債券は、満期までの間の金利変動による( 55 )を認める必要がないので、( 56 )をもって貸借対照表価額とする。ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得差額の性格が( 57 )と認められるときには、( 58 )に基づいて算定した価額をもって貸借対照表価額としなければならない。
価格変動リスク, 取得原価, 金利の調整, 償却原価法
16
子会社株式および関連会社株式は( 59 )と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えることはできないので、取得原価をもって貸借対照表価額とする。
事業投資
17
その他有価証券は時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は( 60 )あるいは継続適用を条件として部分純資産直入法によって処理する。 (60)は、評価差額の( 61 )を純資産の部に計上する方法である。他方、部分純資産直入法は( 62 )の観点から採用されるものであり、時価が取得原価を( 63 )銘柄に係る評価差額は( 64 )の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は( 65 )として処理する方法である。
全部純資産直入法, 合計, 保守主義, 上回る, 純資産, 当期の損失
18
その他有価証券の評価差額に純資産直入法が採用される根拠は、次のとおりである。 第1に、その他有価証券の時価の変動は投資者にとって有用な投資情報であるが、当該有価証券は( 66 )との必要性から直ちに売買・換金をおこんあうことには制約を伴う要素があるので、評価差額を直ちに登記の損益として処理することは妥当ではない。 第2に、国際的な動向を見ても、キャッシュ・フロー見積法に類するものの評価差額については、純資産の部に直接計上する方法や( 67 )を通じて純資産の部に計上する方法が採用されている。
事業遂行上等, 包括利益
19
減損の処理:保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式、ならびにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、( 68 )があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。
回復する見込み
20
デリバティブは派生金融商品と呼ばれ。原資産の価格に依存してその価格が決まる商品である。デリバティブの目的はヘッジ目的、投機目的および裁定目的がある。デリバティブ取引により生じる( 70 )の債権および債務は、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は原則として当期の損益として処理する。
正味
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