問題一覧
1
【輸入申告の時期】輸入の許可を受けるためにその輸入申告に係る貨物を入れる保税地域等に当該貨物を入れる前に輸入申告を行い、当該貨物を当該保税地域に入れた後に輸入の許可を受けることとされている。
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2
【用語の定義】保税工場において外国貨物である原料が保税作業に使用される場合、その使用者が使用の時に当該貨物を輸入するものとみなす。
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3
【用語の定義】仮に陸揚げされた外国貨物を本邦から外国に向けて送り出す行為は「輸出」に該当する。
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4
【更正の請求】計算誤りで納付すべき税額が過大である場合、当該申告の日から5年以内に限り、課税標準又は税額につき更正の請求をすることができる。
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5
【更正の請求】保税蔵置場に置く外国貨物について輸入申告と併せて納税申告をした場合、輸入申告後、輸入許可前に法令改正により適用税率の引き下げがあったときは、更正の請求をすることができる。
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6
輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取られた外国貨物については、過少申告加算税が課されることはない。
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7
【郵便物の運送】外国貨物である★郵便物を外国貨物のまま運送する場合、税関長の承認を受けなければならない。
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8
【積み込んだ状態】税関長は、輸出しようとする者から貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告する承認の申請があった場合、検査を要しないと認めるときに限り、承認することができる。
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9
【積み込んだ状態】積み込んだ状態で輸出申告する者は、貨物を積み込む前に、貿易船の係留場所を所轄する税関長に届出なければならない。
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10
【亡失等の届出】特定輸出者が特定輸出申告を行い、税関長の許可を受けた貨物が保税地域以外の場所にある場合、当該貨物を廃棄しようとするときは、貨物の所在地に関わらず、当該許可をした税関長に届出なければならない。
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11
【特例の運送】特定委託輸出申告が行われ、輸出の許可を受けた貨物について、税関空港相互間を外国貨物のまま運送するときは、保税運送の承認を要しない。
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12
【証明又は確認】仮に陸揚げされた貨物を外国に送り出す場合、関税法第70条「証明又は確認」の規定は適用されない。
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13
【証明又は確認】他の法令により許可や承認を必要とする貨物を”輸出する”場合、輸出又は輸入の許可の検査その他申告に係る税関の”審査の際”に、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。
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14
【輸入の許可】保税地域にある外国貨物を見本として一時持ち出す場合は、輸入申告をしなければならない。
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15
【提出する書類】環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
締約国原産品申告書
16
【提出する書類】包括的な経済上の連携に関する日本国および東南アジア諸国連合構成国の間の協定
締約国原産地証明書
17
【意見聴取】税関長は、実用新案権を侵害するおそれのある貨物の認定手続において、関税法第69条の19の規定に基づき、当該実用新案権の技術的範囲に関し、専門委員に対し、意見を求めることができる。
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18
【許可前の引取り】関税関係法令以外の法令により輸入に関して承認を必要とする貨物を輸入する場合、当該承認を受けることにつき日時を要するときは、当該承認を受けた後その旨を税関に証明することを条件として、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることができる。
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19
輸入申告が不要の郵便物のうち、日本郵便㈱に税関長が検査が終了した旨を通知したものは、関税法の適用について、輸入を許可された貨物とみなされる。
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20
【証明又は確認】関税法以外の法令により輸入に関して許可または承認を必要とする貨物について、輸入申告の際に当該法令による検査の完了していることを税関に証明しなければならない。
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21
【原産地の表示】原産地に誤認を生じさせる表示がされている外国貨物は、関税法第43条の3第1項(外国貨物を置くことの承認)の承認を受けることができない。
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22
【収容】指定保税地域の外国貨物で、指定保税地域に入れてから1月を経過したものは収容できる。
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23
【輸出の許可】輸出の許可を受けた貨物で、その輸出を取りやめる場合、貨物の全部を引き取る時は、通常、輸入申告書を税関長に提出する必要があるが、貨物の全部が船積み前なら輸入貿易管理令の規定による輸入承認を必要としない。
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