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問題一覧
1
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2
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3
事前照会についての文書による回答に対して、照会者が再検討を希望する場合には、当該照会者が、回答の交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に意見の申出を行うことができる。
×
4
事前照会についての文書による回答のうち、その交付又は送達のあった日( 再交付し、又は再送達したものにあっては、その当初の回答書の発出日 )から3年を経過したものは、輸入申告書の審査上、尊重されない。
◯
5
オーストラリア協定原産品申告書を作成した輸入者は、当該原産品申告書を輸入申告に際して税関に提出した場合であっても、その輸入の許可の日の翌日から5年間保存しなければならない。
×
6
納税申告は、輸入申告書に貨物に係る課税標準その他事項のほか、税額その他必要事項を記載して税関長に提出するが、特例輸入者は、これによらず、貨物に係る課税標準、税額、その他必要事項を記載した特例申告書を税関長に提出することによって納税申告を行うことができる。
○
7
特例輸入者が自動車を輸入する場合、輸入申告に併せて納税申告を行わない時は、当該自動車は特例申告を行うことを選択したとみなされる。
○
8
文書である事前照会があった場合、照会書に不明な点があるとき又は審査に必要な資料が不足しているときは、照会者に対し、補正又は資料の追加提出をもとめ、当該照会書を受理しないこととされている。
○
9
特定委託輸出申告は、輸出の許可を受けるために貨物を入れる保税地域または係留場所を所轄する税関長に対してする。
×
10
関税関係法令以外の法令により輸出の承認を必要とする貨物について、輸出申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明する必要があり、本邦から外国に向けて行う外国貨物の積み戻しには、この規定は準用されない。
×
11
再輸出免税の適用を受けて輸入された材料を加工し、加工されたものを輸入から1年以内に輸出しようとする者は、輸出申告の際に、輸入の許可書またはこれに代わる税関の証明書に加工者が証明した加工証明書を添付して提出する。
◯
12
課税価格が20万円を超える郵便物を輸入しようとする者は、当該郵便物が寄贈物品である場合であっても、輸入( 納税 )申告をしなければならない。
×
13
スイス協定における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用を受けようとする者は、スイス連邦の権限ある機関によって認定された輸出者が作成したスイス協定に基づく原産品である旨の記載のある仕入書等の商業文書によって当該税率の適用を受けることができる。
◯
14
買手が船会社に支払う船舶改装費は運送終了後であっても輸入港に到着するまでの費用に含まれる。
○
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